ドイツ憲法判例研究会
Forschungsgesellschaft für deutsches Verfassungsrecht (FdV), Japan
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2014年10月23日木曜日
11月1日(土):第212回研究会
日時
:2014年11月1日(土)14時
場所
:
慶應義塾大学三田キャンパス南校舎4F 447教室
(※正門〔=南門〕入ってすぐの建物です)
報告者
:武市周作(東洋大学)
報告判例
:2009年12月1日の第2法廷判決(BVerfGE 125, 39; 1 BvR 2857, 2858/07)
ベルリン・アドヴェント日曜日
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20091201_1bvr285707.html
判決要旨
基本権―本件では基本法4条1項および2項から―導かれた立法者の保護義務は、基本法140条と結びついたヴァイマル憲法139条に基づく日曜・祝日の客観法的保護委託によって具体化される。
ベルリン開店法3条1項におけるアドヴェント日曜日に関する規律は、日曜日・祝日における労働休息の保障に合致しない。
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