お知らせ

2016年5月28日土曜日

6月4日(土):第228回研究会(2016/06/01追記)

日時:2016年6月4日(土) 14時

場所:法科大学院棟3階835教室(6月からこの教室に変更します)

報告者:難波岳穂(日本大学大学院)

報告判例:2014年6月24 日の第1法廷決定(1 BvR 2926/13)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/06/rs20140624_1bvr292613.html

判例要旨
  1. 基本法6条1項に基づく家族の保護には、近親者間における家族的結び付き、とりわけ、祖父母とその孫からなる家族関係を含む。 
  2. 基本権的保護には、後見人(Vormund)ないし補充保護人(Ergänzungspfleger)を選定するための裁判において考慮対象となる、近親者の権利を含む。第三者の選定によって、子どもの福祉(das Wohl des Kindes)がより有益となるように、個々の場合において具体的な認定が行われた場合を除いて、近親者らは親族以外の者(nichit verwandten Personen)に対し優越するべきである。
  3. 連邦憲法裁判所は、選任裁判(Auswahlentscheidung)が、BGB1779条に基づく一般原則について、すなわち、それが近親者の基本権の意味に関する根本的に誤った考え方(Auffassung)に基づいているという解釈上の誤り(Auslegungsfehler)を示しているかについて、再審査する。