連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2014年10月23日木曜日

11月1日(土):第212回研究会

日時:2014年11月1日(土)14時
場所慶應義塾大学三田キャンパス南校舎4F 447教室(※正門〔=南門〕入ってすぐの建物です)
報告者:武市周作(東洋大学)
 
報告判例:2009年12月1日の第2法廷判決(BVerfGE 125, 39; 1 BvR 2857, 2858/07)
ベルリン・アドヴェント日曜日
 
判決要旨
  1. 基本権―本件では基本法4条1項および2項から―導かれた立法者の保護義務は、基本法140条と結びついたヴァイマル憲法139条に基づく日曜・祝日の客観法的保護委託によって具体化される。
  2. ベルリン開店法3条1項におけるアドヴェント日曜日に関する規律は、日曜日・祝日における労働休息の保障に合致しない。

クリップボード@月報第222号

ペーター・ヘーベルレ/畑尻剛・土屋武編訳
『多元主義における憲法裁判 P. ヘーベルレの憲法裁判論』(中央大学出版部、2014)

小山剛
「ロー・クラス 「憲法上の権利」各論(08)-(09)表現の自由(4)-(5・完成) 」法学セミナー714号(2014)72-78頁、715号(2014)96-104頁
「ロー・クラス 「憲法上の権利」各論(10)集会・結社の自由(1)」法学セミナー715号(2014)68-76頁

西土彰一郎
【ドイツ憲法判例研究161】「接続データの保護[ドイツ連邦憲法裁判所2006.3.2判決] 」自治研究第90巻9号(2014)143-151頁

松本和彦
「統治と専門性―憲法の視点から」公法研究76号(2014)112-124頁

棟居快行
「大規模災害と権利保障」公法研究76号(2014)43-65頁

2014年10月20日月曜日

【ECHR研究会】ヌスベルガー欧州人権裁判所判事セミナー開催のお知らせ

 ECHR研究会のヌスベルガー欧州人権裁判所判事セミナー開催について、次の通りお知らせ申し上げます。

テーマ:「国際法と国内法の対話-ヨーロッパ人権裁判所とドイツ連邦憲法裁判所における比例原則を手がかりとして-」

講師:ヨーロッパ人権裁判所裁判官 アンジェリカ・ヌスベルガー教授

通訳:江島晶子会員
使用言語:英語

日時:2014年10月28日(火)14時30分~16時30分
場所:明治大学 アカデミーコモン8階308C教室
※キャンパスマップについては、下記をご参照ください。
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

 ご出欠につきましては、準備の関係上、 恐れ入りますができる限り早めに、下記(MLにてお送りしております)までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。(可能性のご連絡でも構いません。)
 在京の先生方もご連絡いただければ幸いです。

2014年10月5日日曜日

10月17日(金):第211回研究会


日時2014年10月17日(金)18時から20時  *公法学会(中央大学)の前日

会場:専修大学神田キャンパス8号館(法科大学院棟)4階845教室

http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access/kanda_campus.html

報告者:大森貴弘(常葉大学)

報告判例:2008年1月15日の第2法廷判決(BVerfGE 120, 56; 2 BvL 12/01)

両院協議会の決定勧告(企業税改革推進法3条4a号)-両院協議会の権限の限界

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20080115_2bvl001201.html


判決要旨
  • 両院協議会の発議に遡る法律改正の形式的違憲を争う具体的規範統制手続において、連邦憲法裁判所第二法廷は、次のように判示した。1997年10月29日の企業税改革推進法3条4号a(Bundesgesetzblatt I Seite 2590)は基本法に合致しえないものの、依然として有効である。

ドイツ国法学者大会参加報告

 2014年10月1日からデュッセルドルフ大学で開催された第74回国法学者大会に、戸波名誉代表、鈴木代表、高田会員、松原光宏会員、松本会員、三宅会員が参加しました。
 10月1日に開催されたGesprachskreis “Grundlagen des Offentlichen Rechts”では、イェシュテット教授の司会の下、Der “German Approach”-Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleichというテーマについて、シェーンベルガー教授(コンスタンツ大学)が独仏比較の観点から報告を行い、国外の視点からとして、ヤカブ教授(ハンガリー)と高田篤会員がコメントしました。イェシュテット教授が、高田会員の紹介に加えて、日本に「ドイツ憲法判例研究会」があり、その代表や会員も今日の会合にしていることや、ドイツ憲法判例研究会が年に10回開催され、そこで連邦憲法裁判所の判例研究が行われていることも紹介してくださいました。このGesprachskreisのテーマは、来年9月に開催を予定している日独共同セミナーにつながっています。ドイツ憲法判例研究会からの参加者一同、参加していたドイツの研究者が比較法研究に大きな関心を寄せていることを実感しました。

クリップボード@月報第221号

マティアス・イェシュテット=オリヴァー・レプジウス=クリストフ・メラース=クリストフ・シェーンベルガー/鈴木秀美=高田篤=棟居快行=松本和彦監訳(杉原周治、大西楠・テア、高田倫子、西土彰一郞、村西良太訳)
『越境する司法』(風行社、2014年)

有澤知子
「同性婚と婚姻防衛法――United States v.Windsorn判決を中心に」大阪学院大学法学研究第40巻1・2号(2014年)49-88頁

實原隆志【ドイツ憲法判例研究162】「通信サービスの利用者データを保存・提供させる手続の合憲性」自治研究第90巻10号148-155頁

中西優美子「GoogleとEUの『忘れられる権利(削除権)』」【EU法における先決裁定手続に関する研究(7)】自治研究第90巻9号(2014年)96-107頁