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2019年12月31日火曜日

第264回研究会


日時: 2020111日(土)14時~17
●会場: 日本大学法学部4号館第4会議室(4号館地下)
  当日、4号館への入館には入口にあるインターホンで連絡を取り、内部からの開錠を求めることが必要です。1345分から14時までは、誰かが入口で待機するようにいたしますのでその必要はありません。14時以降に到着された場合には、4号館入口からインターホンで会議室へご連絡くださるようお願い申し上げます(キャンパスマップhttps://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html)。
●報告者: 柴田憲司(中央大学)
●報告判例: 2018523日の第1法廷決定(BVerfGE 149, 86
➣決定要旨
1.  老齢年金の受給資格を農場の引き渡し(Abgabe)と結びつけることは、基本法14条の財産上の自由〔所有権〕への事実上の介入となる。
2. 農場の引き渡しの義務は、それが農業者の部分的な生活保障として形成された年金を補充するために必要な所得〔≒年金受給額+その農場の引き渡しの対価等の収入〕を、受忍限度を超えて奪う場合、憲法に違反する。
3. 配偶者の一方の年金保障を、他方の配偶者による農場の引き渡しの決定に係らしめることは禁止される。

研究会終了後、神保町の「弁慶」にて懇親会を開催します。あらかじめ参加者の人数を確定する必要がありますので、懇親会にご参加される方は、以下のサイトからお申し込みください。
【ド憲判懇親会参加申込フォーム】 → https://forms.gle/2NF9nTGtavqSpLBx6
会費は、有職者7000円、院生3000円の予定です(当日変更の可能性もあります)。参加申込の締切は18日(水)とさせていただきます。

クリップボード@月報274号


Bin Takada (Hrsg. v. Christian Bumke), Rechtsstaat und Rechtsstaatsdenken im japanisch-deutschen Vergleich, Tübingen (Mohr Siebeck), 2019

實原隆志『情報自己決定権と制約法理』(信山社、201912月)

長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』(有斐閣、201911月)
*本研究会会員の執筆者は多数にのぼるため、内容は割愛させて頂きます。

鈴木秀美
「常時同時配信と受信料制度 (特集 改正放送法成立 : NHKと民放に望むこと)」民放495号(20199月)4-7

柴田堯史「ドイツ憲法判例研究(223) 調査委員会へのNASのセレクター・リストの連邦政府による提出拒否[連邦憲法裁判所第二法廷2016.10.13決定]」自治研究9512号(201912月)132140

クリップボード@月報273号

石川健治=山本龍彦=泉徳治編『憲法訴訟の十字路――実務と学知のあいだ』(弘文堂、201911月)
松本和彦「比例原則の意義と問題点――ドイツ流の比例原則を手がかりにして」
石川健治「ドグマーティクと反ドグマーティクのあいだ」

『公法研究』81号(有斐閣、201910月)
井上典之「憲法判例と憲法解釈――最高裁の憲法判断とその先例性」
松本和彦「公法解釈における諸原理・原則の対抗――憲法学から見た比例原則・予防原則・平等原則」

『憲法研究』第5号(信山社、201911月)
高橋和之((聞き手)毛利透)「〈インタビュー〉憲法学の現在をどう見るか――人権論と憲法訴訟論を中心に」
赤坂幸一「政党本位・再考」
植松健一「小選挙区比例代表並立制の四半世紀――その憲法学上の諸論点」

国際人権2019年報 第30号(信山社、201911月)
戸波江二2020年国際人権法学会が取り組むべき実践的課題」
中西優美子「ドイツ連邦憲法裁判所における『憲法アイデンティティ』審査」
松本和彦「大阪市ヘイトスピーチ審査会の活動報告」

棟居快行「権利としての生存権再考――生存権ver2=合理的配慮請求権を生存権に逆輸入する試み」日本障害法学会編『障害法 3号』(201911月)2630

三宅雄彦「職業官僚制における地位と実体――官吏ストライキ禁止をめぐるドイツ基本法335項と欧州人権条約11条の衝突」駒澤法学191号(20199月)2367

實原隆志「『GPS捜査』の憲法上の問題――ドイツの議論との比較」福岡大學法學論叢642号(20199月)411458

大西楠・テア「『くじ引き』の合理性(リーガル・ラディカリズム(第5回)PART Ⅲ くじ引きの使い方)」論究ジュリスト31号(201911月)148154

片桐直人「財政法学の分化と統合――ひとつの試論(特集 財政法学の体系的再構築プロジェクト:現状と論点)」法律時報201911月号1219

木下智史=松本和彦村西良太片桐直人=伊藤建「ロー・クラス FOCUS憲法(第9回・最終回)座談会 具体的事例に内在する憲法論を掴み出すには」法学セミナー778号(201911月号)4658

笹田栄司「憲法 在外国民の最高裁判所裁判官国民審査権[東京地裁令和元・528判決](判例セレクトMonthly 2019.6.1~2019.6.30)」法学教室469号(201910月号)135

神橋一彦「行政法 防衛出動命令に服従する義務の不存在確認訴訟の適法性[最高裁令和元・722判決](判例セレクトMonthly 2019.7.1~2019.7.31)」法学教室470号(201911月号)134

池上彰=鈴木秀美=吉永みち子=荻上チキ「秋の新聞週間 開かれた新聞委員会・座談会 丁寧に意義説明を 実名報道の必要性」毎日新聞20191016日(東京朝刊)1213

鈴木秀美「ドイツ憲法判例研究(222) 裁判所の判決提供義務とプレスの自由[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2015.9.14決定]」自治研究9511号(201911月)155162

2019年12月4日水曜日

第263回研究会

日時: 2019年12月7日(土)13時~19時 *2人の会員に報告して頂くため、通常より早めの開始となります
会場: 日本大学法学部2号館6階263講堂(キャンパスマップhttps://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html

【第1報告】13時~15時45分
報告者:  太田航平(青森中央学院大学)
報告判例:  2018年7月24日の第2法廷決定(BVerfGE 149, 293)
判決要旨:
1. a)患者の身体拘束は人身の自由(基本法104条と結びついた2条2項2文)への介入にあたる。
b)5点身体拘束および7点身体拘束の双方について、それが短時間にとどまらない場合、基本法104条2項のいう自由剥奪にあたり、裁判官による収容命令によってカバーされない。身体拘束措置は、通常、その措置が約30分を超えると予想されるのであれば、短時間の措置とはいえなくなる。
2. 基本法104条2項4文から規律の委託が生じ、立法者には手続法によって裁判官留保の内容を形成するよう義務づけられているが、これは様々な適用関係における特殊性を正しく評価するためである。
3. 自由を剥奪する身体拘束を受けている当事者の保護を確保するために、裁判官の毎日の待機業務が必要となるが、それは午前6時から午後9時の時間帯をカバーしていなければならない。

【第2報告】16時~19時
報告者: 畑尻剛(中央大学)
報告判例: 2019年1月29日の第2法廷決定(2 BvC 62/14;被世話人(被後見人)と精神科病院に収容されている触法障碍者の選挙権の欠格)
判決要旨:
1. 選挙権からの除外は、この除外が抗告の対象であれば、連邦憲法裁判所法48条1項による選挙審査抗告における抗告申立適格を妨げない。
2. 抗告人が選挙審査抗告において自らの主張を主観的な権利侵害に限定する場合、選挙の瑕疵が議席の配分に影響を与えることを説明する必要はない。
3. もし特定の人的集団にあっては、国民と国家機関との間のコミュニケーション過程に十分な程度において参加することができないということを前提としなければならない場合には、積極的(能動的)選挙権の排除が憲法上正当化される。
4. 連邦選挙法13条2号は、法律による類型化への憲法上の要請(諸要件)を欠いている。なぜなら同号は、選挙権から排除される当事者の範囲を十分な事実に即した理由なしに平等に違反するやり方で定めているからである。
5. 連邦議会選挙法13条3号は、類型的に民主的コミュニケーション過程に関与する能力を欠く人を把握することに適合的ではない。

*研究会終了後、19時15分から神保町の「弁慶」にて懇親会を開催します。あらかじめ参加者の人数を確定する必要がありますので、懇親会にご参加される方は、以下のサイトからお申し込みください。
【ド憲判懇親会参加申込フォーム】 → https://forms.gle/Jsp9rHRXwLuM8wXF7
会費は、有職者7000円、院生3000円の予定です(当日変更の可能性もあります)。参加申込の締切は12月4日(水)とさせていただきます。

2019年10月23日水曜日

第262回研究会・ロスナーゲル教授講演会

日時: 11月2日(土)13時~18時30分
* ロスナーゲル教授講演会の都合で、開催時間が通常と異なっておりますのでご注意ください
会場: 日本大学法学部4号館(地下)第4会議室A
* 当日、4号館入館には入口にあるインターホンで連絡を取り、内部からの開錠を求めることが必要です。12時45分から13時までは、誰かが入口で待機するようにいたしますのでその必要はありません。13時以降に到着された場合には、4号館入口からインターホンで会議室へご連絡くださるようお願い申し上げます。また、15時45分から16時までの休憩時間も、誰かが入口で待機するようにいたしますが、16時からのロスナーゲル先生講演会の時間帯は、インターホンによる入館はお控えくださいますようお願い申し上げます。16時以降に会場に到着された場合には、鈴木代表の携帯電話に電話連絡してください(電話番号は会報記載)。
【第1部】 13時~15時45分:定例研究会
報告者: 西土彰一郎(成城大学)
報告判例: 2018年2月27日の第2法廷判決(BVerfGE 148, 11; Wanka事件)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/02/es20180227_2bve000116.html
判決要旨:
1. 選挙戦期間外でも、政党の機会均等の原則は、国家の中立性の要請の遵守を求める。
2. 国家機関がある政治的催し物に対して否定的な評価を行い、この評価が威圧的に作用して当該催し物に参加しようと考えている者の振る舞いに影響を及ぼすおそれのある場合、かかる国家機関による否定的な評価は、当該催し物を主催する政党の基本法21条1項1文で保障された機会均等の権利を侵害する。
3. 講じた措置および将来の政策を説明する連邦政府の権限は、これらに向けられた批判と異議に対し事実に即して応答する権利を含む。事実に基づかない攻撃もしくは誹謗中傷による攻撃に際し、国家機関は同様のやり方でかかる攻撃に対応することができる「反撃の権利」を持たない。
【第2部】 16時~18時30分:アレクサンダー・ロスナーゲル教授(カッセル大学)講演会
講演テーマ: Verfassungsrechtliche Grundlagen des Datenschutzes(データ保護の憲法上の根拠)
通訳: 寺田麻佑准教授(国際基督教大学)、笠原毅彦教授(桐蔭横浜大学)

*講演会終了後、19時からロスナーゲル先生と西土会員を囲んで懇親会を開催します。予め懇親会参加者の人数を確認する必要がありますので、ご参加される方は、以下のサイトからお申し込みください。
【ド憲判懇親会参加申込フォーム】 → https://forms.gle/Uwaw1JjqurWCEHY47
会費は、有職者7000円、院生3000円の予定です(当日変更の可能性もあります)。参加申込の締切は10月30日(水)とさせていただきます。

クリップボード@月報272号

浅野有紀ほか編『政策実現過程のグローバル化』(弘文堂、2019年10月)
村西良太「投資条約仲裁と〈司法権の国外委譲〉」
山田哲史「憲法規範として国際人権法を取り込むということ」
大西楠・テア「国際ネットワークの中の都市」

笹田栄司・原田一明・山崎友也・遠藤美奈『トピックからはじめる統治制度――憲法を考える〔第2版〕』(有斐閣、2019年9月)

ヨーゼフ・イーゼンゼー(田中啓之・西村裕一・藤川直樹訳)『国家・公共の福祉・基本権』(弘文堂、2019年9月)

栗城壽夫「ヘルマン・ヘラーにおける憲法の規範力(10・完)」名城ロースクール・レビュー第45号(2019年9月)

小西葉子「テロリズムに対抗するためのデータに関する立法と立法評価」一橋法学18巻1号(2019年)

自治研究95巻10号(2019年10月)
植松健一「ドイツ憲法判例研究(221)『実効的な反対派』原則と野党会派の権利」

第261回研究会

日時: 10月11日(金)18時~20時 *公法学会前日の開催
会場: 大阪大学 待兼山会館会議室 *会場が通常と異なりますのでご注意ください
報告者: 宮村教平(佛教大学)
報告判例: 2017年12月17日の第1法廷判決(BVerfGE 147, 253)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/ls20171219_1bvl000314.html
判決要旨:
1. 基本法3条1項と結びついた同12条1項1文に照らして、学籍志願者は何人も、国家による学籍の供給に等しく配分参加する権利を有し、それゆえに自己の選択した専攻課程に等しく入学する権利を有する。
2. 僅少な学籍を配分するための規律は、原則として、適性を規準とし、それに定位しなければならない。これに加えて、立法者は公益たる利益を考慮し、社会国家原則を顧慮する。僅少な学籍を配分するために援用される規準は、適性を把握するためにありうる接点の多様性を写し取るものでなければならない。
3. 立法者は医学部における僅少な学籍を配分するにあたり本質的な問題を自ら規律しなければならない。とりわけ立法者は選抜規準を態様に応じて自ら定めなければならない。ただし、立法者は、それらの選抜規準を具体化する余地を諸大学に認めてもよい。
4. アビトゥア合格者クォータには、憲法上の疑義は存在しない。ただし、希望する場所の申出が配分決定を決定的に主導し、志願が六箇所の大学所在地に制限されることがアビトゥア合格者クォータの枠内でおこなわれるとき、それは、憲法上正当化されえない。
5. 大学による選抜手続に関する法律上の諸規定は、以下の点で憲法違反である。
- 立法者が諸大学に独自の規準策定権限を委ねていること
- 大学独自の適性審査の規格化および構造化が保障されていないこと
- 適性に関する法律上の規準に並んで、諸大学が場所の選好の順位を自由に定め、それを規準として援用してもよいこと
- アビトゥア評点を限定的にのみ州横断的に比較可能とするために調整する機構が予定されていないにもかかわらず、諸大学による選抜手続においてアビトゥア評点を考慮できること
- 学籍のなかでも十分な割当て分について、アビトゥア平均点以外にそれとは異なる別の選抜規準が相当な重要性をもって考慮されていないこと
6. 待機期間クォータの設置は憲法上許容されるが、憲法上の要請ではない。これは、現行の20%の割当て分を超えてはならない。待機の期間は限定されねばならない。
7. 諸州が基本法125b条1項第3文の枠内で連邦法とは異なる規律を実施しようとするときは、既存の現行法と直接に関連する内容についての規律、または新たな規律をおこなわなければならない。単に体裁を整えただけの適合では不十分である。連邦法と異なる規律をおこなう旨の明示的な意思表示は不要である。

クリップボード@月報271号

岩間昭道『合法性と正当性』(尚学社、2019年10月)

憲法理論研究会編『憲法の可能性』(敬文堂、2019年9月)
畑尻剛「ドイツの連邦憲法裁判所の固有性と一般性」
栗島智明「『価値決定』としての学問の自由」
石塚壮太郎「枠組み的権利としての生存権」

棟居快行・松井茂記・赤坂正浩笹田栄司・常本照樹・市川正人『基本的人権の事件簿〔第6版〕』(有斐閣、2019年9月)

小山剛「旧優生保護法仙台地裁判決を受けて 人としての尊厳」判例時報2413・2414合併号(2019年9月)

大西楠・テア「EUの移民規制」法律時報91巻10号(2019年9月)

村西良太「FOCUS憲法7 集会の自由をめぐる事例分析【判例解説編】」法学セミナー776号(2019年9月)

自治研究95巻9号
中西優美子「EU構成国における居住の権利と同性婚(6(7)) EU法における先決裁定手続に関する研究(34)」
原島啓之「ドイツ憲法判例研究(220) 客観的事由のない有期労働契約の反復禁止と裁判官の法形成の限界」

田上雄大「歴史にかかわる法令についての考察-「記憶法」を中心に-」日本大学法学部『政経研究』56巻2号(2019年7月)367-397頁

2019年9月27日金曜日

ブドン教授・オックマン教授講演会のお知らせ

関西学院大学の井上武史先生からのご依頼で、 フランス・ランス大学のブドン教授・オックマン教授の講演会について、以下の通りご案内いたします。

とりわけ、オックマン教授はドイツ語も堪能であり、フライブルク大学のマージング教授、イェシュテット教授らが主催されている「独仏公法対話(Deutsch-Französischer Gesprächskreis für Öffentliches Recht)」のメンバーとしてもご活躍されていると伺っております。

奮ってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

(以下引用)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
科研費基盤(B)(研究代表者:高田篤・大阪大学教授)
「公法学の歴史的文脈依存性を踏まえた相互連関の追究
――グローバル化時代の比較公法研究」

ブドン教授・オックマン教授講演会のご案内

 標記科研費に関して、フランス・ランス大学のジュリアン・ブドン教授とトマ・オックマン教授をお招きしての講演会(合計3回)を下記の要領で開催いたしますので、万障お繰り合わせの上ご参加ください。

(1)12月7日(土)講演会
・日 時:12月7日(土)13時00分〜17時00分
・会 場:大阪大学中之島センター 講義室405
    http://www.onc.osaka-u.ac.jp/index.php
・講演者およびタイトル:
① Julien Boudon, "La position inconfortable du Conseil constitutionnel face aux droits européens (droit de l'Union européenne et droit de la CEDH)"
「ヨーロッパ法(EUの法と欧州人権裁判所の法)に直面して戸惑う憲法院」
② Thomas Hochmann, "La grenouille et le bœuf : le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle allemande"
「カエルと牛:フランス憲法院とドイツ憲法裁判所」
・言語:フランス語(日本語原稿・通訳あり)
通訳:Simon Serverin(上智大学准教授)
・懇親会:17時30分頃から講演会場近辺にて予定しております。ご参加いただける方は,11月30日(土)までに井上(inoue-t@kwansei.ac.jp)宛てにお知らせください。
・オーガナイザー:高田篤(研究代表者・大阪大学)

(2)12月8日(日)講演会
・日 時:12月8日(日)15時00分〜18時30分
・会 場:慶應義塾大学三田キャンパス 南館2B11教室
・講演者およびタイトル:
① Julien Boudon, "Le Conseil constitutionnel : un organe politique?"
「憲法院は政治的機関なのか?」
② Thomas Hochmann, "Négationnisme et discours de haine en droit français"
「フランス法における歴史否定主義とヘイト言説」
・言語:フランス語(日本語原稿・通訳あり)
通訳:河嶋春菜(帝京大学助教)
・懇親会:19時頃から三田キャンパス近辺にて予定しております。ご参加いただける方は,11月30日(土)までに井上(inoue-t@kwansei.ac.jp)宛てにお知らせください。
・オーガナイザー:山元一(連携研究者・慶應義塾大学)、井上武史(研究分担者・関西学院大学)

(3)12月10日(火)講演会
・日 時:12月10日(火)16時半〜18時半
・会 場:慶應義塾大学三田キャンパス(教室未定) 
 ※参加者の人数によって会場を決定します。決定次第,ご連絡差し上げます。
・講演者およびタイトル:
① Julien Boudon, "L'échec des révisions constitutionnelles proposées depuis 2013"
「2013年以降に提案された憲法改正の失敗について」
② Thomas Hochmann, "La lutte contre la manipulation de l'information en droit français"
「フランス法における情報操作対策〔反フェイクニュース〕」
・言語:フランス語(日本語原稿・通訳あり)
通訳:Simon Serverin (上智大学准教授)
・オーガナイザー:鈴木秀美(研究分担者・慶應義塾大学)、山元一(連携研究者・慶應義塾大学)

<講演者プロフィール>
・ブドン先生は、革命期のジャコバン思想の研究で博士号を取得され、その後アメリカの権力分立論などを研究されてきました。また、PUF社から憲法の教科書(上下2巻)を出版されています。
・オックマン先生は、歴史否定表現と表現の自由の問題で博士号を取得されていますが、現在では表現の自由の諸問題について幅広く研究されているとともに、独仏の憲法学および憲法裁判に関する比較研究も多く公表されています。

<懇親会のご連絡および研究会についてのお問い合わせ>
 上記講演会についてのお問い合わせは、会員の皆様にお送りしたメールの連絡先をご参照ください。

2019年8月30日金曜日

第260回研究会

日時:      201997日(土)14時~17
会場:      日本大学法学部号館4階 542講堂  *建物が通常と異なりますのでご注意ください(※9/4追記:会場が変更されました)
報告者:   土屋武(新潟大学)
報告判例:2018713日の第一法廷決定                 https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20180713_1bvr147412.html
決定要旨:
1.基本法91項は、結社の創設と存続を保護する。多元的ではあるが防衛的な立憲国家的民主主義であることの表現として、基本法92項は結社の自由に制限を設けている。
2.結社の自由への介入はすべて、比例原則に拘束される。基本法92項の禁止要件が確認された場合、結社は禁止されなければならない。しかし基本法92項で挙げられた法益を同程度実効的に保護する手段が利用可能な場合には、より緩やかな手段である当該措置が行われる。
3.基本法92項の禁止権限は限定的に解釈されなければならない。
a. ある団体が基本法92項前段の禁止要件を満たすのは、当該団体が構成員または第三者による可罰的行為を助成しまたはこれと同視することが認められることによって、団体の認識することができる目的または団体の活動が、本質的に、構成員または第三者による犯罪行為の挙行を喚起しまたは強化し、可能にしまたは容易にすることにある場合である。
b. ある団体が基本法92項中段の禁止要件を満たすのは、当該団体それ自体が外部に向けて憲法の基本的な諸原則に対し闘争的・攻撃態度をとることによって、憲法秩序に反対する場合である。
c. ある団体が基本法92項後段の禁止要件を満たすのは、当該団体がテロリズムのような暴力またはそれに比肩する重大な国際法違反の行為を国際関係においてまたは住民の一部の間で積極的に宣伝し、助成した場合である。これは第三者を援助することによっても行われうるが、それは、第三者への助成が客観的に見て諸国民協調の思想を重大、深刻かつ持続的に毀損するのにかなったものであり、かつ結社がこれを知りかつ少なくとも是認していた場合に認められる。その際、間接的にテロリズムを助成する効果を持つために、結社禁止によって、危機的地域における一切の形態の人道的援助が中止されてはならない。

4.基本法92項に基づく結社禁止が基本権によって保護された行為に依拠する、あるいはその他の基本権を制約する限り、これらの基本権は基本法91項への介入の正当化の枠内で顧慮されなければならない。結社禁止は、通常は自由権が許容し、そして一方的に一定の政治的見解に反対するものではない結社を禁止することはできない。

クリップボード@月報270号


斎藤誠「地方分権法制整備の微視的考察――市町村基本構想をめぐって」行政法研究30号(20195月)181215

片桐直人FOCUS憲法 5 刑事収容施設・刑事手続保障に関する諸問題【判例解説編】」法学セミナー774号(20197月)

千葉勝美・上田健介・片桐直人・木下昌彦・堀口悟郎「続・調査官解説と憲法学——憲法判例と憲法学説の対話に向けて [座談会]千葉勝美・元最高裁判事との対話」法律時報919号(20198月)

自治研究957号(20197月)
中西優美子「雇用及び職業における平等取扱い指令をめぐるEU法とドイツ法との関係と裁判所間の対話」99109
新井貴大「ドイツ憲法判例研究(218)国家による消費者への情報提供と職業の自由――食品・飼料法決定155162

三宅雄彦「ドイツ憲法判例研究(219)基本法上の官吏ストライキの禁止と欧州人権条約」自治研究958号(20198月)

中西優美子EC企業法判例研究〔245EUとカナダ間の包括的経済貿易協定に規定される投資裁判所とEU法との両立性」国際商事法務2019Vol.47 No.8

鈴木秀美「ドイツ連邦憲法裁判所――制度とその運用」法曹時報717号(20197月)133

鈴木秀美「開かれた新聞委員会 座談会 引きこもりの分析は慎重に、高齢者運転、多角的に報道を」
毎日新聞(東京朝刊)20197622-23

鈴木秀美「開かれた新聞員会から 参院選報道、振り返る」毎日新聞(東京朝刊)20198199

鈴木秀美NHKのインターネットによる常時同時配信」ジュリスト1536号(20198月)7479

松本奈津希「最低生活保障の法理の形成と具体化(2・完)――連邦憲法裁判所と連邦財政裁判所の判例を素材として」一橋法学 1821号( 2019 7月)307

専修法学論集135号(20193月)
  棟居快行「『憲法と私法』二題──営業の自由、私人間効力再訪」
  石村修「あんま師等法附則第19条における視覚障害者への優遇策」

工藤達朗「国家緊急権と抵抗権」中央ロー・ジャーナル(20196月)99

毛利透・木下智史・小山剛棟居快行『憲法訴訟の実践と理論』判例時報2408号臨時増刊(20198月)
  毛利透「ヘイトデモ禁止仮処分命令事件」
  小山剛「自衛隊情報保全隊事件控訴審判決
  棟居快行「タクシー事業における運賃設定の自由と規制」
  毛利透「アンケート調査による個人情報取得とプライバシー権・表現の自由」
  小山剛「第三者行為論と国の基本権保護義務」
  棟居快行「給費制廃止の憲法問題――給費制訴訟を素材として」
  毛利透「投票価値較差訴訟の現状と課題」
  小山剛「職業と資格――彫師に医師免許は必要か」
  棟居快行「安保法制違憲国賠訴訟における抽象と具体の交錯」

山元一=只野雅人=蟻川恒正=中林暁生編『憲法の普遍性と歴史性 辻村みよ子先生古稀記念論集』(日本評論社、20198月)
  毛利透「アレクシーの原理理論における形式的原理と立法裁量」
  渡辺康行「『裁判官の市民的自由』と『司法に対する国民の信頼』の間——三件の分限事件から」

2019年8月19日月曜日

Uwe Volkmann教授講演会

毛利透先生からのご依頼で、9月21日(土)開催のUwe Volkmann教授講演会について、以下の通りご案内いたします。

==(以下、引用)==

Uwe Volkmann教授講演会のお知らせ

このたび、9月にドイツから来日されるUwe Volkmann教授を京都大学にお招きして、下記のとおり講演会を開催することになりました。ご関心のある方は、ぜひご参加ください。

        記

日時 2019年9月21日(土) 15時30分より
場所 京都大学法経本館1階法経第11教室
講演者 Uwe Volkmann教授(フランクフルト・アム・マイン大学)
演題 Verfassungsänderung und Verfassungswandel in der Bundesrepublik Deutschland(ドイツ連邦共和国における憲法改正と憲法変遷)
通訳 毛利透・村山美樹
参考文献 Uwe Volkmann, Verfassungsänderung und Verfassungswandel, JZ 2018, S.265.

なお、講演会後にはVolkmann教授を交えて懇親会を行います。出席連絡の詳細は会員の皆様にお送りしたメールをご確認ください。

2019年8月11日日曜日

日独憲法対話2019・公開シンポジウムのご案内

     「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」
        第2回研究会(公開シンポジウム)のご案内

                           2019年8月11日

                       慶應義塾大学 鈴木秀美

科学研究費(基盤研究B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」の第2回研究会(ドイツ憲法判例研究会と共催)の1日目を下記の通り、公開シンポジウム(日独憲法対話2019)として開催いたします。

研究会の全日程は、9月16日(月)から18日(水)の3日間ですが、研究会メンバー以外の参加は1日目の公開シンポジウムに限らせていただきます。ドイツからは、以下のプログラムに記載する研究者以外にも、マティアス・コルニルス(マインツ大学)、マルティン・ネッテスハイム(テュービンゲン大学)、ユリアン・クリューパー(ボッフム大学)、オリヴァー・レプシウス(ミュンスター大学)、ヨハネス・マージング(連邦憲法裁判所、フライブルク大学)、マティアス・ルッフェルト(フンボルト大学)、クリストフ・シェーンベルガー(コンスタンツ大学)、ウヴェ・フォルクマン(フランクフルト大学)(敬称略)が参加します。

事前の参加申込フォーム(詳細につき、下記参照)がございますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、ドイツ憲法判例研究会の会員ではない研究者、実務家、院生・学部生も、シンポジウムおよび懇親会にご自由にご参加いただけます。

ご多用のところ恐縮ですが、万障お繰り合わせの上、公開シンポジウムにご参加くださいますようお願い申し上げます。

                   記

・日時:2019年9月16日(月) 9時~17時15分

・会場:慶應義塾大学三田キャンパス、北館3階「大会議室」
https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html
(※「キャンパスマップ」の10番の建物です。)

・総合テーマ:「法律における憲法の発展」

・プログラム:9時~ 開会挨拶 鈴木秀美(慶應義塾大学)
ラルフ・ポッシャー(マックス・プランク研究所フライブルク)
9時15分~10時45分 第1テーマ「私的自治」
報告:アナ・ベッティナ・カイザー(フンボルト大学)
コメント:小山剛(慶應義塾大学)
11時~12時30分 第2テーマ「環境法と基本権」
報告:松本和彦(大阪大学)
コメント:ガブリエレ・ブリッツ(連邦憲法裁判所、ギーセン大学)
12時30分~13時30分 昼食休憩
13時30分~15時 第3テーマ「社会保障法における立法者の形成の自由」
報告:ヒンネルク・ヴィスマン(ミュンスター大学)
コメント:石塚壮太郎(北九州市立大学)
15時30分~17時 第4テーマ「基本権衝突の法律による解決」
報告:松原光宏(中央大学)
コメント:クリスチャン・ヴァルトホフ(フンボルト大学)
17時~17時15分 「公開シンポジウム」閉会挨拶 小山剛(慶應義塾大学)
マティアス・イェシュテット(フライブルク大学)

・レセプション:18時~20時30分、慶應義塾大学、北館1階「ファカルティクラブ」
 会費:一般参加者 7000円、大学院生・学部生等 3000円 

・参加申込方法(研究会、懇親会とも):以下のサイトからお申し込みください。できる限り、8月31日(土)までにお申し込みくださるよう、お願い申し上げます。
https://forms.gle/bKrctAWNCxEtfL1D9 

                              以上

2019年6月30日日曜日

第259回研究会

日時:            201976日(土)14時~17
会場:            日本大法学部2号館2階)221講堂
報告者:        武市周作(東洋大学)
報告判例:    201737日の第1法廷決定(BVerfGE 145, 20

決定要旨:
1. 州には、ゲームセンターの運営と許可に関する営業法上の要件を規律する独占的な権限がある(基本法74111号と結びついた基本法701項)。
2. 1箇所で複数のゲームセンターを連結することの禁止、各ゲームセンターの最大ゲーム機数の減少、賭博州際協定およびベルリン州、バイエルン州およびザールラント州の法律における監視義務および経過規定は基本法に合致する。
3. 国家がゲーム市場の一部に対する独自の財政的利益を追求し、賭博の形態が互いに競合する可能性がある場合、国家の措置は賭博依存症の克服を目的としなければならない。
4. 州際協定の締結以前に、計画された変更が、十分に明白に具体的な概要を伴って予見可能である場合、現在の法的状況に対する保護に値する信頼はすでに失われている。

クリップボード@月報269号

法学教室2019年6月号(No.465)(有斐閣、20195月)
赤坂正浩「特集2 レポートを書いてみよう 法学部生がレポートを書く」
柴田憲司「特集2 レポートを書いてみよう 判例研究型レポートを書く」
高橋雅人「特集2 レポートを書いてみよう テーマ研究型レポートを書く」
渡辺康行「【時の問題】裁判官の身分保障と分限裁判――岡口判事事件決定を機縁として」
笹田栄司「【判例セレクトMonthly】〔憲法〕市議会議員に対する厳重注意処分及びその公表と司法審査(最判平成31214)」

赤坂幸一「【最終回】統治機構論探訪 25 近代国家の三層モデル:ネットワーク国家」法学セミナー20196月号(通算773号)(日本評論社、20195月)

吉岡万季「ドイツ憲法判例研究(217)官庁による父子関係の否認と子の国籍」自治研究956号(第一法規、20196月)

中西優美子責任編集『EU法研究』6号(信山社、20196月)
中西優美子EUの民主主義における市民社会の参加――EUFTAsを素材にして」
カール=フリードリヒ・レンツEUの再生可能エネルギー指令の2018年改正」
栗島智明「私企業におけるイスラムスカーフ着用を理由とした解雇と信教の自由――Achbita決定・Bougnaoui決定を素材として」

Karl-Friedrich-LenzBitcoinと資金洗浄2」青山法務研究論集1720193

杉原泰雄・吉田善明・笹川紀勝・編著『日本国憲法の力』(三省堂、20196月)
根森健「日本国憲法の「地方自治」保障と「真の地方分権型社会の実現」」
芹沢斉「幸福を追求する「個人」の尊重から「人」の尊重への変更が意味するもの」

井上典之(編著)・門田孝春名麻季・植木淳(著)
『「憲法上の権利」入門』(法律文化社、201971日)

2019年5月31日金曜日

第258回研究会


●日時:201961日(土)14時~17
●会場:慶應義塾大学三田キャンパス西校舎(1階)516番教室
地図:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html(こちらの地図の⑤番の建物です)
6月の月例会は、科研費による研究会との共催とします。
●報告者:柴田尭史(徳島大学)
●報告判例:20161013日の第2法廷決定(BVerfGE 143, 101)
●決定要旨:
1.調査委員会法183項は、調査委員会のあらゆる少数派に機関訴訟手続における申立権を認めているわけではない。むしろ、申立権者は、基本法4411文の意味におけるドイツ連邦議会の具体的、あるいは潜在的な設置少数派によって支えられる委員会少数派だけである。
2.議会調査委員会の取調べ権は、法律で規律されている範囲であっても、憲法に根拠がなければならない限界に服する (BVerfGE 124, 78 [118]参照)。このことに応じて、国際法上の義務は、議会の取調べ権の直接の制約を根拠づけることはできない。なぜなら、これらの義務それじたいは、憲法の地位を有していないからである。
3.NSAのセレクター・リスト文書を求める権利は、調査委員会の取調べ権から原則として生じるが、専門協力者の任命とその鑑定意見によって行使されない。
4.調査委員会の取調べ権は、作用に適し、機関に適合する課題の遂行という連邦政府の利益と対立する。この課題には、有効な国家と憲法の保護を担保している情報機関の協働も含まれる。
5.本件では、連邦政府の機密保持の利益が、議会の情報〔獲得〕の利益を優越する。というのは、取調べ決議によって含まれたNSAのセレクター・リストは、国際法上の取極めに基づいて、連邦政府の処分権能に服さず、これらのリストを同意なく引き渡すことはドイツの情報機関の機能・協働能力を相当侵害する、という連邦政府の評価は、後付けでき、連邦政府は、調査委員会と調整の上で、〔リストの〕提示要求を他の手続によって考慮した。

クリップボード@月報268号

ゲーアハルト・ライプホルツ(初宿正典柴田尭史訳)『ライプホルツの平等論』(成文堂、20195月)

ボード・ピエロート/ベルンハルト・シュリンク/トルステン・キングレーン/ラルフ・ポッシャー(永田秀樹倉田原志丸山敦裕訳)『現代ドイツ基本権〔第2版〕』(法律文化社、20194月)

西土彰一郎「番組編集準則の規範力」成城大学法学会編『変動する社会・法・政治・文化成城学園創立100周年記念・成城大学法学部創設40周年記念』(信山社、20193月)

東裕=玉蟲由樹『比較憲法(Next教科書シリーズ)』(弘文堂、20193月)
玉蟲由樹「第2章 日本の憲法学と比較憲法」、「第7章 (4)ドイツ」、「第15章 人権保障」
 田上雄大「第10章 (7)ロシア」

『ジュリスト臨時増刊 平成30年度重要判例解説』(有斐閣、20195月)
 渡辺康行「憲法 判例の動き」
篠原永明「司法修習生に対する給費制廃止の合憲性(熊本地判平成30416)」

2019年5月7日火曜日

第257回研究会

日時:日時:2019510日(金)1810分から *京大開催の全国憲の前夜に開催
報告者:植松健一立命館大学
会場:キャンパスプラザ京都5階第4演習室
* 開場は18時となっており、それより前には入室できませんのでご注意下さい
報告者:植松健一(立命館大学)
報告判例:201653日の第2法定判決(- 2 BvE 4/14 -BVerfGE 14225)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/05/es20160503_2bve000414.html
決定要旨:
1.基本法には、実効的な反対派(effektive Opposition)という、連邦憲法裁判所の判決によって具体化された一般的な憲法上の原則が含まれている。
2.しかしながら、基本法は、明示的な特別の反対派(反対会派)の諸権利を根拠づけるものではなく、また、基本法を根拠にそのような諸権利を創設する要請が導かれうるものでもない。
3.特別の反対会派権の導入は、基本法第38条第1項第2文に違背する。
4.連邦議会議員の3分の1(基本法3933文)または4分の1(基本法231a2文、同第44条第1項第1文、同第45a条第2項第2文、及び同第93条第1項第2号)という基本法に規定された議員数比率を議会の少数派権行使のために引下げることは、現行の議員数比率に対する制憲者の自覚的な決定に違背する。

*研究会MLでお知らせしたように、研究会終了後、懇親会を開催します。お店から事前の人数確認を求められているため、参加希望者は事前申し込みをお願いいたします。詳しくは月報をご覧ください。

クリップボード@月報267号

小畑郁、江島晶子、北村泰三建石真公子、戸波江二
『ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅱ』(信山社、2019.3
33 麻薬取引の証拠入手方法と3
 証拠となりうる薬物確保のための催吐剤の使用は非人道的取扱いにあたりうる
 ―ジャロー判決―(Jalloh v. Germany)[2006、大法廷]〔門田 孝
34 3条の権利の絶対性と3条違反による証拠の排除
 誘拐された少年救出のための拷問の脅迫も禁止され、得られた証拠は排除されなければならない
 ―ゲフゲン判決―(Gäfgen v. Germany)[2010、大法廷]〔戸波江二
54 退去強制と子どもの最善の利益
 親に対する再入国禁止処分付き退去強制と子どもの最善の利益
 ―ヌニェス判決―(Nunez v. Norway)[2011]〔近藤 敦
61 放送の自由
 テレビ局に電波を割り当てないことによる新規参入制限
 ―チェントロ・エウロッパ7判決―(Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy)[2012、大法廷]〔鈴木秀美
62 取材源の秘匿
 裁判所侮辱法に基づく情報源開示命令とプレスの自由
 ―ウィリアム・グッドウィン判決―(Goodwin v. the United Kingdom)[1996、大法廷]〔西土彰一郎
65 政治広告放送の自由(1)
 政党による選挙期間中のテレビ政治宣伝広告の一般的禁止と表現の自由
 ―ルーガラン年金者党判決―(TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti v. Norway)[2008]〔井上典之
69 公務員の団結権
 地方公務員の団結権の保障には団体交渉権と労働協約締結権が含まれる
 ―デミル・バイカラ判決―(Demir and Baykara v. Turkey)[2008、大法廷]〔倉田原志
74 所有地における狩猟の受忍
 小規模土地所有者に対する狩猟の受忍の義務づけは財産権を侵害する
 ―シャサヌー判決―(Chassagnou and others v. France)[1999、大法廷]〔門田孝
77 州立学校での十字架掲出と親の教育権
 教室内での磔刑像設置は評価の余地を超えず、親の教育権を侵害しない
 ―ラウッツィ判決―(Lautsi and others v. Italy)[2011、大法廷]〔西原博史
79 比例代表制における10%阻止条項
 トルコ大国民議会選挙での10%阻止条項は自由選挙に反しない
 ―トルコ大国民議会10%阻止条項事件―(Yumak and Sadak v. Turkey)[2008、大法廷]〔土屋武

加藤一彦『議会政の憲法規範統制: 議会政治の正軌道を求めて』(三省堂、2019.4

鈴木秀美・山田健太編著『よくわかるメディア法〔第2版〕』(ミネルヴァ書房、2019.5
 鈴木秀美「メディア法とは何か」ほか
上村都「表現の自由と名誉」ほか
實原隆志「監視カメラと個人情報保護」ほか
杉原周治「わいせつ表現」ほか
西土彰一郎「取材・報道の自由」ほか
丸山敦裕「表現の自由とプライバシー」ほか
毛利透「表現の自由の内容」ほか

渡辺武達、金山勉、野原仁編『メディア用語基本事典〔第2版〕』(世界思想社、2019.5
 鈴木秀美「ヨーロッパ(英独仏)の放送法制」

論究ジュリスト29号(2019年春号)(2019.4
【特集1】平成の憲法事件を振りかえる
Ø  柴田憲司「郵便法違憲判決(平成14911)」
Ø  高橋和広「検索エンジンによる検索結果削除請求事件(平成29131)」
Ø  片桐直人NHK受信料訴訟(平成29126)」

押久保倫夫「「個人の尊重」と「一般的自由」「人格権」」『憲法研究』第4号(2019.5

棟久敬「留保のない基本権としての信教の自由と法律の留保に関する覚書」秋田大学教育文化学部研究紀要人文科学・社会科学74号(2019.3)

甲南法学593=4(2019.3)
Ø  櫻井智章「デーラーとガイガーと連邦憲法裁判所 : 「基本法に与えたバイエルン憲法の影響」補遺」
Ø  篠原永明「親権制限とその周辺 : 憲法24条の観点からの分析」

松本奈津希「最低生活保障の法理の形成と具体化(1)ーー連邦憲法裁判所と連邦財政裁判所の判例を素材としてーー」一橋法学181号(20193月)

高橋雅人「行政組織のヒエラルヒー原理と責任原理」憲法問題302019.4

法学セミナー772号(2019.5
Ø  小山剛「[法学者の本棚]不作法のススメ……柳田國男『遠野物語』」
Ø  松本和彦FOCUS憲法3……社会保障立法の平等をめぐる事例分析【判例解説編】論証の着眼点と重点の置き所の違い」
Ø  赤坂幸一「統治機構論探訪24……政党をめぐる憲法秩序・補遺」

法律時報1137号(2019.5
特集=判例に現れている違憲審査の思考法
Ø  篠原永明「制度形成の統制」
Ø  毛利透「国民意識の変化と憲法解釈」
片桐直人「小特集=調査官解説と憲法学――憲法判例と憲法学説の対話に向けて 砂川空知太神社判決の二つの理解」
栗島智明「憲法の規整力・5-1 文民統制の可能性と限界」

法学教室2019年4月号(No.463) 【別冊付録】平成の法律事件
山田哲史5 PKO協力法成立・自衛隊カンボジア派遣」
横内恵11 京都議定書」

法学教室2019年5月号(No.464)
上代庸平「特集「講義・憲法の重要判例」Ⅵ 神奈川県臨時企業税条例事件(最判平成25321民集673438頁)」
大西楠・テア「時の問題 出入国管理と就労資格拡大」
土屋武「判例クローズアップ 衆議院議員選挙1票較差(最高裁平成301219日大法廷判決)」

自治研究955号(2019.5
ハンス・クリスティアン・レール(原島啓之(訳))「国際化による挑戦と公法学/コンスタンツ大学教授」
中西優美子「PSPP決定をめぐるドイツ憲法裁判所とEU司法裁判所間の対話【EU法における先決裁定手続に関する研究】」
神橋一彦「行政判例研究 市庁舎前広場の使用許可申請に対する不許可処分が適法とされた事例(平成29125名古屋高裁金沢支判)」
中西優美子「ドイツ憲法判例研究(216) PSPP決定に関しEU司法裁判所に先決裁定を求める決定」

鈴木秀美「『開かれた新聞』委員会 座談会 皇室の今後どう伝えるか、沖縄から見えてきた課題毎日新聞(東京朝刊)201942012-13面