連絡事項

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2015年12月30日水曜日

1月9日(土):第224回研究会

日時:2016年1月9日(土)
 
13:00-14:30 報告者①(サブ報告):鈴木秀美〔報告45分程度の予定〕
報告判例:2015年7月13日第1法廷第1部会決定(1 BvR 1089/13, 1 BvR 1090/13)
*同日に、争点が共通の1 BvR 2480/13についても決定が下されていますが、報告では、上記決定を取り上げます。
  1. プレス編集部でなされる捜索は、編集作業にとっての障害及び萎縮効果の可能性のためプレスの自由の侵害となる。
  2. ジャーナリスト自身が犯罪者であるか、または犯罪の共犯者であるため、刑事訴訟法97条5項1号に規定された報道関係者の押収からの保護が適用されない場合であっても、基本法5条1項2文は、編集部またはジャーナリストに対する捜索及び押収についての刑事訴訟法上の規範の解釈及び適用について意味をもつ。
  3. あいまいな手がかりや単なる推測は、刑事訴訟法で取材源秘匿のための証言拒絶権を認められている者に対する捜索及び押収のための根拠としては不十分である。初期の疑惑は、具体的な事実に依拠しなければならない。
 
14:45-17:30 報告者②(メイン報告):實原隆志〔報告1時間程度の予定〕
報告判例:ドイツ連邦憲法裁判所第1法廷2015年2月24日決定- 1 BvR 472/ 14 -,
NJW 2015, 1506, JuS 2015, 869, JZ 2015, 620, DÖV 2015, 486, MDR 2015, 465
  1. 基本法1条1項と結び付いた2条1項から導かれる一般的人格権は、私的領域と内密領域を保護するとともに、内密領域や自己の性生活の状況を教えるかどうか、どのような形式で誰に対して教えるかを、自分で決定する権利を保護する。この権利は、ある特定の相手(Partner)との性的な関係を明らかにしなくてよい権利を含む。
  2. 母親に対して、外観上の父親に過ぎない者(Scheinvater:「法律上の父親だった者」)が養育費返還請求権(BGB 1607条3項)を貫徹するために、子の父親であると推定される者について回答するよう裁判によって義務付けることは、裁判官の法形成(Rechtsfortbildung)の憲法上の限界を超えており、それは、そのような義務付けをすることに対する成文法上の十分に明確な根拠がないからである。
*なお、月報233号に「お弁当を配布します」とあったのは誤記でした。
お詫びとともに訂正します。1月9日はお弁当の配布はありません。
 
*終了後の懇親会(新年会)は、「もんや」を予約しています(旧「幻蔵」が2015年12月1日にワインの店にリニューアルされました。http://r.gnavi.co.jp/g288901/)。
 新年会からの参加も歓迎いたします。研究会が始まる前に参加者数を確認します。新年会のみ参加の方は、鈴木代表に当日正午までにメールまたは電話でお知らせください。

クリップボード@月報第234号

鈴木秀美
  • 【ドイツ憲法判例研究176】「少年俳優の警察沙汰の実名報道と意見表明の自由」自治研究91巻12号(2015.12)153-160頁
  • 「放送法の番組編集準則と表現の自由」世界2016年1月号(2015.12)122-128頁
  • 「日本の放送法の特徴と放送の自由」學士會会報2016年1月号40-43頁
  • 「放送の自由と国家権力の関係―日独比較を中心に」マスコミ倫理674号2-8頁

2015年11月23日月曜日

12月5日(土):第233回研究会

日時:2015年12月5日(土) 13時(12時30分よりお弁当を配布)

13:00-14:15 日独共同セミナー「憲法の発展―憲法の解釈、変遷、改正」整理会
 「第1回日独憲法対話」を踏まえて、2017年にドイツで開催予定の「第2回日独憲法対話」で取り上げるべきテーマや準備の進め方等について意見交換を行います。

 なお、整理会に先立ち、会場にて12時半から昼食としてお弁当を提供します(事前申込み制)。お弁当は、13時以降に整理会に参加しながら召し上がってくださっても結構です。お弁当代は、日独セミナーのための助成金から支出します。

 お弁当を希望される会員は、11月30日までにメールで申し込んでください。

14:30-17:30 定例研究会

報告者:小山剛(慶應義塾大学)
報告判例:2015年1月27日の第1法廷決定(1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10)
http://www.bverfg.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html

クリップボード@月報第233号

 赤坂正浩
『世紀転換期の憲法論』(信山社、2015年)
 
 
阪本昌成先生古稀記念論文集『自由の法理』(2015.10、成文堂)
  • 工藤達朗「『統治』と『所有』――領土権の法的性格をめぐって――」1頁
  • 赤坂正浩「憲法の機能について──K・ヘッセとE・─W・ベッケンフェルデの憲法観」21頁
  • 青柳幸一「『かけがえのない個人』の尊重とケイパビリティ・アプローチ」97頁
  • 棟居快行「具体的人間像を求めて」121頁
  • 村西良太「憲法と行政立法――日本国憲法下における「行政に固有の立法権」の可能性について――」293頁
  • 松本和彦「憲法における立法合理性の要請」437頁
  • 片桐直人「通貨政策と財政政策のあいだ――欧州中央銀行の国債買入政策をめぐる憲法問題――」485頁
  • 丸山敦裕「憲法一三条論における一般的自由説とその周辺」573頁
  • 井上典之「平等保障による憲法規範の変容?――ヨーロッパ統合に導かれるドイツ基本法の「家族」についての変化――」665頁
  • 神橋一彦「地方議会議員の議員活動の「自由」とその制限――二親等規制条例違憲訴訟上告審判決について――」911頁
  • 渡辺康行「『ムスリム捜査事件』の憲法学的考察――警察による個人情報の収集・保管・利用の統制――」937頁
 
 
宍戸常寿編著『18歳から考える人権』(法律文化社)
  • 中野雅紀「憲法は私たちの『人権』をどのように守ってくれるの?」
  • 玉蟲由樹「遺伝子研究で人の運命をかえることができますか?」
  • 大西楠・テア「選挙に行く意味はどこにあるのですか?」

石村修
「猿払事件と堀越事件の距離」専修ロージャーナル11号(2015)
 
 
斎藤一久
「子どもと考える学校と生徒の憲法問題」法学セミナー729号(2015.10)32-36頁
 
 
柴田憲司宍戸常寿編『憲法演習ノート21』(宍戸常寿編、弘文堂)所収――4章「かわいいは正義」、16章「車を借りると生活保護は廃止?」

畑尻剛【ドイツ憲法判例研究175】「所得税・営業税と「五公五民原則(Halbteilungsgrundsatz)」自治研究91巻11号(2015.11)148-155頁

棟居快行【ドイツ憲法判例研究174】「議員の委員会審議参与権」自治研究91巻10号(2015.10)142-150頁
「グローバル化社会と憲法」法律時報87-11(2015.10)121-127頁
「『集団的自衛権』の風景――9条・前文・13条」法律時報87-12(2015.11)33-38頁

毛利透
「ケルゼンを使って『憲法適合的解釈は憲法違反である』といえるのか」法律時報87-12(2015.11)93-98頁

2015年10月25日日曜日

日時:2015年11月7日(土) 14時
報告者:カール=フリードリッヒ・レンツ(青山学院大学)
報告判例:2014年12月17日の第1法廷判決(1 BvL 21/12)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/12/ls20141217_1bvl002112.html

判例要旨 ※判決全文訳については、http://k-lenz.de/betrieb をご参照ください。
  1. 自己の租税法関係に影響しない租税法上の規定が、第三者を平等に反する形で遇する場合、納税者が憲法3条1項に基づいて違憲審査を請求できない。但し、当該優遇により、当該租税の平等負担に全面的な疑問が生じる場合、その限りでない。
  2. 憲法72条2項の意味で「国家全体の利益で必要」とは、当該規定が法律・経済統一のために不可欠である場合に限らない。連邦立法者が法律・経済統一についての問題が生じる展開を予測できる場合でも、充分である。憲法72条2項の要件が備えているか否かについて、連邦憲法裁判所が審査する。その際、立法者が連邦規制の許される目的および国家全体の利益のための必要性について、判断の優先権を有する。
  3. 平等原理は、租税立法者に幅広い判断余地を残す。租税対象の選定の際でも、税率を定める際でも、その判断余地が残る。負担について一度決定した後に、その決定からの例外は、平等原理の基準で審査される(租税法上の基本構成に一貫性を有する形成を加える義務)。このような例外には正当化理由が必要となる。例外の範囲と程度が増加すれば増加するほど、正当化理由に対する要求も増加する。
  4. 相続税法第13a・第13b条による企業財産の相続における相続税の特例は、その程度および可能となる迂回を配慮して、憲法3条1項を侵害する。
    (a) 但し、個人的な責任で指揮されている中小企業について、その存続の保障および職場の維持を目的として相続税から完全にまたはほとんど免除することも、立法者の判断余地内である。租税免除のどの程度についても、立法者は適切な正当化理由を必要とする。
    (b) しかし、必要性の検討なく当該免除が中小企業の領域を超えている限り、企業財産の無償獲得の優遇は、正当性の原則に反する。
    (c) 給料総計規制は原則として合憲である。但し、従業員20名以下の企業について給料最低基準を適用しないことは、これらの企業に関する取得を相当性の原則に反する形で優遇する。
    (d) 「管理財産」に関する規定は、憲法3条と両立しない。優遇財産の50%以下が「管理財産」であっても無制限に免除しているが、そのために適切な正当化理由がないからである。
  5. ある租税立法が、目的とされていない上に平等基準で正当化できない租税免除を確保できる形成を可能とする場合、違憲である。
奥田喜道編『ネット社会と忘れられる権利』現代人文社(2015年)所収
中西優美子「第2章 EUにおける個人データ保護権と『忘れられる権利』」20-40頁
實原隆志「第9章 ドイツの『忘れられる権利』」154-169頁

栗城壽夫
「ヘルマン・ヘラーにおける憲法の規範力(1)」名城ロースクール・レビュー34号(2015.8)1-26頁

小山剛
「憲法判例の現状と憲法学説の課題」公法研究77号(2015)50-72頁

鈴木秀美
「国家秘密の保護と情報公開-日本の現状と課題」比較憲法学研究27号(2015)1-21頁

杉原周治
「ドイツにおける秘密保護法制とジャーナリストによる秘密の公表」比較憲法学研究27号(2015)77-106頁

宮地基「立法裁量統制の意義と限界」公法研究77号(2015)184-195頁

2015年10月6日火曜日

10月16日(金):第221回研究会

日時:2015年10月16日(金) 18時~20時30分 *日本公法学会の前夜

会場:キャンパスプラザ京都2階「会議室」
http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access(JR京都駅から徒歩5分)

報告者:赤坂幸一(九州大学)

報告判例:2014年10月7日の第2法廷判決(2 BvR 1641/11)

判例要旨
 選択自治体の申請をするために当該自治体の代表審議体(市議会及び郡議会等)における3分の2の多数を要件としていた社会法典第2編第6a条2項3文が、当該審議体における意思形成を通常の場合よりも困難ならしめているがゆえに、基本法70条1項と結びついた同28条2項の保障する市町村の自律的組織高権――各自治体の内部組織および意思形成過程を自律的に決定する権限――を侵害し、違憲であるとされた事例。
*21時から懇親会を開きます。予約の関係で、出席者数を事前に確認する必要があります。ご出席くださる方は10月10日(土)までに武市へご連絡ください。

研究会会場「コンソーシアム京都」から西洞院通りを上がって徒歩5分程度です。
会場:
「酒菜 乗々(しゅさい じょうじょう)」 電話:075-371-2010
京都市下京区西洞院通七条下ル東塩小路町607-10 サンプレ京都ビルB1F
http://www.kamodesu.com/jojo/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26003431/

第1回日独憲法対話の終了と第2回日独憲法対話の開催予定について

 本研究会の主催により、日本学術振興会二国間交流事業(ドイツとのセミナー)「第1回日独憲法対話」(1. Deutsch-Japanisches Verfassungsgespräch)が、慶應義塾大学にて、2015年9月14日、15日に開催されました。テーマは、「憲法の発展-解釈、変遷、改正」でした。日独あわせて約100人が参加しました。7つの個別テーマについて、参加者の間で熱い議論が行われました。16日には貸切バスでエクスカーションとして鎌倉にでかけ交流を深めました。また、17日にはドイツ側代表者のお1人であるポッシャー教授の講演会「公の秩序と憲法」も慶應義塾大学で開催しました。

 会員の皆様や尚学社の苧野圭太さんの多方面にわたるご協力のおかげで、第1回日独憲法対話とその関連行事を無事に終了することができました。どうもありがとうございました。なお、第1回日独憲法対話の成果は、日本とドイツでそれぞれ来年秋に刊行される予定です。報告とコメントを担当された会員は、来年春をめどに日本語とドイツ語で原稿をご準備ください。刊行準備の詳細については、後日、関係者にお知らせいたします。

 第2回はドイツにて2017年9月11日からの1週間中の数日を選び、「憲法裁判権」をテーマに開催される予定です。

クリップボード@月報第231号

有澤知子
「大学入学とアファーマティブ・アクション――FIsher v, University of Texas atAustin]」大阪学院大学法学研究第41巻第2号30-63頁(平成27年3月)

武市周作
【ドイツ憲法判例研究173】「日曜・祝日の保護――ベルリン・アドヴェント日曜日判決」自治研究91巻9号(2015.9)151頁

中西優美子
「EU個人データ保護指令と私的な監視カメラによる自動録画」【EU法における先決裁定手続に関する研究(13)】自治研究91巻9号(2015.9)111-121頁

Go Koyama, Die sog. „Rundfunkfreiheit“ in Japan, S. 103-111,
Hidemi Suzuki, Medienkonvergenz und Medienrecht in Japan, S. 343-354,
in: Klaus Stern (Hrsg.), Medien und Recht, Zweites Internationales Symposium der Fritz Thyssen Stiftung an der Waseda Universität in Toyo, 2014.

Toshiyuki Munesue, Verfassungsrecht und Wirtschaftsordnung, Zur Ploblematik der Interpretation, S. 25-49,
Toru Mori, Internetfreiheit versus Regulierungsbedarf, Diskussionen über die Haftung des Host-Providers, S. 119-138,
in: Klaus Stern (Hrsg.), Wirtschaftlicher Wettbewerb versus Staatsintervention, Drittes Internationales Symposium der Fritz Thyssen Stiftung an der Nationaluniversität Taiwan in Taipeh, 2014.

2015年8月12日水曜日

第1回日独憲法対話

日本学術振興会2015年度二国間交流事業(セミナー)

第1回日独憲法対話(1. Deutsch-Japanisches Verfassungsgesprach)
 
「憲法の発展――憲法の解釈、変遷、改正」
 

日時:2015年9月13日~17日、会場:慶應義塾大学三田キャンパス
主催:ドイツ憲法判例研究会 
 ※使用言語は原則としてドイツ語です。
 
9月14日:第1会議日(会場:南館地下4階、ディスタンスラーニング教室)
  • 9:00 開催挨拶:鈴木秀美(慶應義塾大学、ドイツ憲法判例研究会代表)
     
  • 9:15-10:45 第1テーマ:「憲法の役割」
    報告者:毛利透(京都大学)
    コメント:ウヴェ・フォルクマン(フランクフルト大学)
     
  • 10:45-11:15 休憩
     
  • 11:15-12:45 第2テーマ:「『憲法発展』の概念」
    報告者:クリスチャン・ブムケ(ブッツェリウス・ロースクール)
    コメント:林知更(東京大学)
     
  • 12:45-14:30 昼食休憩
    *ドイツ人参加者と日本人報告者・コメンテーターは大学内ファカルティクラブで昼食
    その他の参加者は、各自、大学内または大学周辺の飲食店で昼食
     
  • 14:30-16:00 第3テーマ:「憲法改正とその限界」
    報告者:クリストフ・シェーンベルガー(コンスタンツ大学)
    コメント:高田篤(大阪大学)
     
  • 16:00-16:30 休憩
     
  • 16:30-18:00 第4テーマ:「自由民主党の日本国憲法改正案」 
    報告者:西原博史(早稲田大学)
    コメント:クリスチャン・ヴァルトホフ(フンボルト大学)
     
  • 18:30- レセプション(会場:北館1階、ファカルティクラブ)
 
9月15日:第2会議日(会場:北館3階、大会議室)*1日目とは別の会場です。
  • 9:00-10:30 第5テーマ:「ドイツ基本法10条、13条、16条を例とした憲法改正の必要性と意義」
    報告者:クリスチャン・ヒルグルーバー(ボン大学)
    コメント:川又伸彦(埼玉大学)
  • 10:30-11:00 休憩
  • 11:00-12:30 第6テーマ:「憲法解釈と憲法変遷」
    報告者:三宅雄彦(埼玉大学)
    コメント:ラルフ・ポッシャー(フライブルク大学)
  • 12:30-14:00 昼食休憩
    参加者全員、各自、大学内または大学周辺の飲食店で昼食
  • 14:00-15:30 第7テーマ:「同性パートナーの憲法による保護」
    報告者:マルティン・ネッテスハイム(テュービンゲン大学)
    コメント:松原光宏(中央大学)
  • 15:30-16:00 総括コメント
    日本:小山剛(慶應義塾大学)
    ドイツ:マティアス・イェシュテット(フライブルク大学)
  • 17:30 セレスティンホテルのロビーに集合(送迎バスで屋形船乗り場へ移動)
    18:00-  屋形船にて夕食会
 
 ドイツからは、以上の報告者とコメンテーターのほか、 次の方々が討論者として参加されます。
  • レプシウス教授(バイロイト大学)
  • カイザー教授(フンボルト大学)
  • ルッフェルト教授(イエナ大学)
  • ブリッツ教授(ギーセン大学・連邦憲法裁判所)
  • コルニルス教授(マインツ大学)
 
 
 以下の(1)~(4)のそれぞれに参加いただける会員は、8月28日(金)までに研究会事務局メールアドレスにご連絡ください。
 (1) 9/14 セミナー
 (2) 9/14 レセプション
 (3) 9/15 セミナー
 (4) 9/15 夕食会
 

<参加申込先>
武市周作(東洋大学法学部)
2008FdV@gmail.com
 ※@を半角に直してください。

<問い合わせ先>
鈴木秀美(慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所)
 
 その他の連絡先はお送りしたメール、プログラムに記載されております。 

2015年6月26日金曜日

7月4日(土):第219回研究会

日時:2015年7月4日(土) 14時
報告者:田上雄大(日本大学大学院)
報告判例:2014年10月21日の第2法廷判決(2 BvE 5/11)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/10/es20141021_2bve000511.html

判例要旨

  1. 連邦政府に対するドイツ連邦議会の質問権及び情報(請求)権は基本法第38条第1項第2文及び第20条第2項第2文から結果として生じ、その権利には原則的に連邦政府の返答義務が対応する。兵器輸出統制というものは、政府の行為のこの部分的領域の対外政策上の意義故にではなく、最初から議会の統制総てから遠ざけられている。基本法第26条第2項第1文のその権限配分も、とりわけ議会の責任から原則的に遠ざけられる、執政権上の決定の余地自体を生じさせない。
  2. 連邦議会及び個々の議員の情報請求(権)というものは、それにもかかわらず、無制限にあるというわけではない。その情報請求(権)は、権力分立原則、国家の安寧及び第三者の権利によって制限される。


  • a. 連邦安全保障会議の助言及び決定行為というものは、執行権上の自己責任の中核領域の中に含まれる。連邦政府はこのことから、関連質問に対してドイツ連邦議会の議員に以下のことを報告することが義務付けられるだけである。というのは、連邦安全保障会議がある一定の、つまり兵器、依頼量及び受入れ国についての具体的な兵器輸出取引を許可したということ或いは質問に記述されていたような取引の許可が与えられなかったということについてである。これを超える報告は、憲法上命じられていない。
  • b. 兵器輸出への許可を与えたことについての、まだ伝えられていない諸申請への質問の返答というのを、連邦政府は、軍需企業についての事前質問に関する情報と同じ様に、国家の安寧という理由からも拒むことができる。それに応じて、許可申請が認められなかったということは事実とみなされている。連邦安全保障会議によって既に承認された、許可の付与についての諸申請が問題となる場合も、この理由からの返答の拒否が正当化され得る。
  • c. 意図された兵器輸出取引に対する情報の公開と結びついた、ドイツの軍需産業の企業の職業の自由への侵害というのは、原則的には以下の限りに於いては正当化される。というのは、連邦政府がその返答の中で、連邦安全保障会議が具体的な兵器輸出取引への許可を付与したということに関する情報をどのように与えるか、及びこの大枠に於いて、兵器の種類及び数に関して、関与しているドイツの企業に関して、そして取引の総量に関しての報告をどのようにするのかに限りである。これを超える報告は、原則的に極端な方法に於いて企業の職業の自由を侵害するということになる。
  • d. 根拠設定義務は、確かに、連邦政府が与えられた許可に関しての、或いはこの大枠に於いて伝えられなければならない輸出取引の一般的な事柄に関しての情報をどのように拒否するつもりなのかに限っては存在する。


Prof. Michael Stolleis来日関連行事のご案内

【研究会】
日時:2015年6月27日(土)14時
場所:東京大学法学部3号館8階会議室
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_03_j.html

テーマ:"Verwaltungsrecht im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung"
(ヨーロッパ化およびグローバル化の時代における行政法)

出席希望の方は、6月25日までに太田匡彦教授宛に事前にご連絡いただけましたら、登録の上、事前に講演原稿がメールで配布されます。(太田教授のメールアドレスは月報に掲載)


【法制史学会東京部会・戦時法研究会共催ミニシンポジウム】
「戦時体制下の公法学史-ドイツ公法史との対話の試み(仮題)」
日時:2015年6月28日(日)13時
場所:早稲田大学法学部8号館3階会議室
http://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2014/10/waseda-campus-map.pdf

報告題目など:
趣旨説明:松本尚子
報告1:小野博司「1930年代における憲法学の問題関心(仮題)」
報告2:小石川裕介「田中二郎―戦時から戦後への連続性に着目して(仮題)」
コメント1:出口雄一(日本現代法史の立場から)
コメント2:Michael Stolleis(ドイツ公法史の立場から)

*報告とコメントはすべて英語で行い、邦訳を配布する。
*質疑応答はそれぞれ任意の言語で行う。英語と独語の通訳あり。
事前申込は不要です。


【講演会(日独法学会主催)】
日時:2015年7月4日(土)14時
場所:芝蘭会館別館研修室1(〒606-8302 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1)
アクセス:芝蘭会館別館: http://www.shirankai.or.jp/facilities/guide/index.html

演題:「グローバル化時代を迎えた立憲国家におけるヨーロッパ的遺産」
(原題)Das europäische Erbe des Verfassungsstaats in der Epoche der Globalisierung

使用言語: ドイツ語 (但し通訳つき。講演には邦語訳を配布)
 配布資料の部数を大まかに確定するため、出席を希望される方は電子メール(守矢健一理事宛)で、6月29日(月)まで(必着)にお知らせください。(メールアドレスは月報に掲載)

クリップボード@月報第229号

杉原周治
「ドイツにおける秘密保護法制と報道関係者の憲法上の権利(一)」愛知県立大学外国語学部紀要(地域研究・国際学編)第47号(2015.3)167-203頁
「ドイツにおける秘密保護法制と報道関係者の憲法上の権利(二・完)」愛知県立大学大学院国際文化研究科論集16号(2015.3)181-216頁

藤井康博
ドイツ憲法判例169「国家目標規定と動物保護委員会(審議会)意見聴取手続――産卵鶏飼育の命令違憲決定」自治研究91巻5号(2015.5)143頁

山本悦夫編著
『法学・憲法を知る』(八千代出版、2015)

2015年5月24日日曜日

6月6日(土):第218回研究会

日時:2015年6月6日(土)  14時~17時
会場:専修大学法科大学院棟5階会議室(いつもとは異なる部屋です。ご注意ください。)

日独共同セミナー「憲法の発展―憲法の解釈、変遷、改正」第1回準備会

 日本側の報告者が、9月に行う報告の概要を日本語で発表します。また、ドイツ側報告に対する日本側コメンテーターにもできる限り準備会に出席していただき、コメントの内容について参加者と意見交換を行います。日本からの報告とコメントの内容を深めるため、また、本番におけるドイツ側参加者とのドイツ語による議論に備えて、報告者やコメンテーターではない会員の皆さんもぜひ準備会にご出席ください。

法制史学会東京部会・戦時法研究会共催ミニシンポジウムのご案内

「戦時体制下の公法学史-ドイツ公法史との対話の試み(仮題)」
日時:2015年6月28日(日)午後1時
場所:早稲田大学法学部8号館3階会議室
報告題目など:
  • 趣旨説明:松本尚子
  • 報告1:小野博司「1930年代における憲法学の問題関心(仮題)」
  • 報告2:小石川裕介「田中二郎―戦時から戦後への連続性に着目して(仮題)」
  • コメント1:出口雄一(日本現代法史の立場から)
  • コメント2:ミヒャエル・シュトライス(ドイツ公法史の立場から)
*報告とコメントはすべて英語で行い、邦訳を配布する。
*質疑応答はそれぞれ任意の言語で行う。英語と独語の通訳あり。
 
事前申込は不要です。
 
なお、シュトライス教授は7月4日(土)に京都大学で開催される日独法学会でも講演される予定です。

クリップボード@月報第228号

『憲法の基底と憲法論 ─ 思想・制度・運用』高見勝利先生古稀記念(信山社、2015.5)
  • 毛利透「憲法の前提としての国家と憲法による国家統合」
  • 林知更「『政治』の行方─戦後憲法学に対する一視角―」
  • 西原博史「比例原則の3つのモデルと事実認識・価値判断」
  • 渡辺康行「宗教的性格のある行事への公人の参列等と政教分離原則─白山比咩神社訴訟最高裁判決まで─」
  • 近藤敦「比例原則の根拠と審査内容の比較研究―収容・退去強制の司法審査にみる(国際人権)法の支配―」
  • 棟居快行「砂川判決における『司法審査と民主制』」
神橋一彦
「受忍義務構成のゆくえ ―第4次厚木基地訴訟(自衛隊機飛行差止請求)第1審判決について―」立教法学91号(2015.3)1-29頁

小山剛
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論13 職業の自由・移動の自由(2・完)」法学セミナー720号(2014)
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論14 学問の自由(1)」法学セミナー721号(2015)
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論15 学問の自由(2・完)・生存権(1)」法学セミナー723号(2015)
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論16 生存権(2)」法学セミナー724号(2015)
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論17 教育を受ける権利、義務教育等」法学セミナー725号(2015)
玉蟲由樹
ドイツ憲法判例168「遺伝子工学法の合憲性[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2010.11.24判決]」自治研究91巻4号(2015年4月)154-161頁

中西優美子
「EU戦略的アセスメント指令の二条(a)の解釈」自治研究91巻5号(2015年5月)102-113頁

2015年4月25日土曜日

5月8日(金):第217回研究会

日時:2015年5月8日(金)  18時-20時  *全国憲の前夜

会場:専修大学1号館13階の13A会議室いつもとは異なる部屋です。ご注意ください。

報告者:棟居快行

報告判例:2012年2月28日の第2法廷判決(2 BvE 8/11)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/02/es20120228_2bve000811.html

【判決要旨】
安定化メカニズム法StabMechG3条3項は、当該条文が欧州金融安定化ファシリティが2次的市場において締結する国債の買い入れに限定して適用されるのでない場合には、申立人の基本法38条1項2文に基づく権利を侵害する。

日独共同セミナーについて(続報)

 月報の前号でお知らせしたように日本学術振興会二国間交流事業として日独共同セミナーを開催することが決まりました。これまでにドイツ側の参加予定者が13名に増えました。以下の報告者とコメンテーターのほか、レプシウス教授(バイロイト大学)、カイザー教授(フンボルト大学)、ルッフェルト教授(イエナ大学)、ブリッツ教授(ギーセン大学・連邦憲法裁判所)、コルニルス教授(マインツ大学)が参加する予定です。
 セミナーでは、以下のテーマについて報告とコメントが予定されています。6月6日に第1回準備会を開催します。報告やコメントをしない会員の皆さんも準備会に奮ってご参加ください。

1. 「憲法の役割」
報告者:毛利透(京都大学)、コメント:ウヴェ・フォルクマン(フランクフルト・アム・マイン大学)

2. 「『憲法発展』の概念」
報告者:クリスチャン・ブムケ(ブッツェリウス・ロースクール)、コメント:林知更(東京大学)

3. 「憲法改正とその限界」
報告者:クリストフ・シェーンベルガー(コンスタンツ大宅)、コメント:高田篤(大阪大学)

4. 「自由民主党の日本国憲法改正案」
報告者:西原博史(早稲田大学)、コメント:クリスチャン・ヴァルトホフ(フンボルト大学)

5. 「ドイツ基本法10条、13条、16条を例とした憲法改正の必要性と意義」
報告者:ラルフ・ポッシャー(フライブルク大学)、コメント:井上典之(神戸大学)

6. 「憲法解釈と憲法変遷」
報告者:三宅雄彦(埼玉大学)、コメント:クリスチャン・ヒルグルーバー(ボン大学)

7. 「同性パートナーの憲法による保護」
報告者:マルティン・ネッテスハイム(テュービンゲン大学)、コメント:松原光宏(中央大学)

8. 総括コメント:小山剛(慶應義塾大学)、マティアス・イェシュテット(フライブルク大学)

クリップボード@月報第227号

ドイツ憲法判例研究会編/鈴木秀美編集代表
『憲法の規範力とメディア法』(信山社、2015年)
http://www.shinzansha.co.jp/book/b195988.html

  • 小山剛「BPO放送人権委員会――任期を終えて」
  • 丸山敦裕「NHK国際放送の概要とその諸課題」
  • カール=フリードリッヒ・レンツ「取材源に関する証言拒絶権」
  • 杉原周治「劇場公開映画におけるプロダクトプレースメント――ドイツ連邦通常裁判所1995年7月6日判決を中心として――」
  • 西土彰一郎「デジタル基本権の位相」
  • 實原隆志「行政・警察機関が情報を収集する場合の法律的根拠」
  • 鈴木秀美「放送法における表現の自由と知る権利」
  • 棟居快行「表現の自由の意味をめぐる省察」


中西優美子
『EU権限の判例研究』(信山社、2015年)
http://www.shinzansha.co.jp/book/b194708.html

神橋一彦
「受忍義務構成のゆくえ ―第4次厚木基地訴訟(自衛隊機飛行差止請求)第1審判決について―」立教法学91号(2015.3)1‐29頁 (月報送信後追記

工藤達朗
「憲法における構成要件の理論」法学新報121巻11・12号(2015)671-686頁

嶋崎健太郎
「人間の尊厳なき生命権の限界」青山法学論集56巻4号(2015)21-46頁

實原隆志
「IPアドレスの個人情報該当性」 『長崎県立大学国際情報学部研究紀要』第15号(2015年1月)17-28頁

芹沢斉教授主要著作目録」青山法学論集56巻4号(2015)367-371頁

玉蟲由樹
ドイツ憲法判例168「遺伝子工学法の合憲性[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2010.11.24判決]」自治研究91巻4号(2015年4月)154-161頁(月報送信後追記。お名前を間違えておりました。大変失礼いたしました。

松本和彦
(資料)「ナショナルな立憲主義のジレンマ」
阪大法学64巻6号(2015年3月)467-480頁(日越憲法比較シンポジウムにおける報告)

Karl-Friedrich Lenz
「ユーロ危機の法律問題」青山法学論集56巻4号(2015)47-70頁
「ドイツ再生エネルギー法の2014年改正」青山法務研究論集10号(2015)1-15頁

2015年3月24日火曜日

4月4日(土):第216回研究会

日時:2015年4月4日(土)14時

報告者:畑尻剛

報告判例:2006年1月18日の第2法廷決定(2 BvR 2194/99)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/01/rs20060118_2bvr219499.html

決定要旨
 基本法14条1項1文および2項2文が所得税および営業(事業)税の負担についておおよそ半分・半分という絶対的な上限(いわゆる「五公五民原則」)を定めるか否かという問題について

共同研究について

 日本学術振興会二国間交流事業として日独共同セミナーを開催することが決まりました。今後、「実行委員会」を設けて開催準備を進める予定です。また、このセミナーは、ドイツ憲法判例研究会の会員だけでなく、非会員でも希望があれば参加を受け付けます。配布資料の準備の関係で申込制をとする予定です。

 ドイツからの参加者は9月13日に来日し、13日の夕食会にて日本側参加者との打ち合わせを行います。9月14日、15日に「第1回日独憲法対話」として日独共同セミナー「憲法の発展―憲法の解釈、変遷、改正」を慶應義塾大学(三田キャンパス)で開催します。9月14日のセミナー終了後にレセプションを開催します。15日のセミナーの翌日(16日)、ドイツ側参加者と日本側の参加者の一部はエクスカーションとして京都にでかけます。ドイツ側参加者は、9月17日に関西空港から帰国します。ただし、日独共同セミナーの前後に別用務を入れることは可能です。9月来日の機会にドイツ側参加者に講演等を依頼する場合は、情報共有のため日本側のセミナー代表者である鈴木代表にもお知らせください。

 今回、ドイツから8名が来日する予定です。当初来日を予定していたフーバー教授とマージング教授は、連邦憲法裁判所の用務のため来日できなくなりました。代わりに、ウヴェ・フォルクマン教授(2015年4月よりフランクフルト大学)、クリスチャン・ヒルグルーバー教授(ボン大学)が来日する予定です。

 セミナーでは、以下のテーマについて報告とコメントが予定されています。
 
  1. 「憲法の役割」
    報告者:毛利透(京都大学)
    コメント:ウヴェ・フォルクマン(フランクフルト・アム・マイン大学)
  2. 「『憲法発展』の概念」
    報告者:クリスチャン・ブムケ(ブッツェリウス・ロースクール)
    コメント:林知更(東京大学)
  3. 「憲法改正とその限界」
    報告者:クリストフ・シェーンベルガー(コンスタンツ大学)
    コメント:高田篤(大阪大学)
  4. 「自由民主党の日本国憲法改正案」
    報告者:西原博史(早稲田大学)
    コメント:クリスチャン・ヴァルトホフ(フンボルト大学)
  5. 「ドイツ基本法10条、13条、16条を例とした憲法改正の必要性と意義」
    報告者:ラルフ・ポッシャー(フライブルク大学)
    コメント:井上典之(神戸大学)
  6. 「憲法解釈と憲法変遷」
    報告者:三宅雄彦(埼玉大学)
    コメント:クリスチャン・ヒルグルーバー(ボン大学)
  7. 「同性パートナーの憲法による保護」
    報告者:マルティン・ネッテスハイム(テュービンゲン大学)
    コメント:松原光宏(中央大学)
  8. 総括コメント
    小山剛(慶應義塾大学)
    マティアス・イェシュテット(フライブルク大学) 

ヴェスティング教授講演会のご案内

 このたび、トーマス・ヴェスティング『法理論の再興』(毛利透・福井康太・西土彰一郎・川島惟訳、成文堂)が出版される機会に、著者のヴェスティング教授(Prof. Dr. Thomas Vesting,フランクフルト・アム・マイン大学)を日本にお招きし、下記の要領でご講演いただくことになりました。
 
ヴェスティング教授は、メディア法について多くの業績を発表されているほか、憲法学および法学一般の基礎理論についても、システム理論やポストモダンの法思想などから影響を受けつつ、注目すべき研究成果を示されています。

 講演会は東京・京都・大阪で計3回行われますので(いずれも通訳つき。東京と京都の講演内容は同じ)、ご関心のある方はぜひご参加ください。

  • 4月25日(土) 15:00-18:00
    慶應義塾大学三田キャンパス 北館3階大会議室
    Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die neue Kultur der Netzwerke(「公共放送と新しいネットワーク文化」)
     
  • 4月28日(火) 15:00-18:00
    京都大学吉田キャンパス 法経本館2階法経第九教室
    Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die neue Kultur der Netzwerke(「公共放送と新しいネットワーク文化」)
  • 4月29日(水) 15:00-18:00
    大阪大学豊中キャンパス 法経講義棟2番講義室
    Das moderne Recht und die Krise des gemeinsamen Wissens(「近代法と共有知の危機」)
 
 なお、4月25日と29日の講演会後には、懇親会を行います。懇親会への参加を希望される方は、4月17日までに毛利会員までご連絡ください。

クリップボード@月報第226号

初宿正典
『日独比較憲法学研究の論点』(成文堂、2015)

鈴木秀美
(資料)「日本の違憲審査制の現状と課題――制度改革をめぐる議論を中心に」
阪大法学64巻6号(2015年3月)439-451頁(「日越憲法比較シンポジウム」における報告

中西優美子
「EU欧州中央銀行の OMT決定に関する先決裁定を求めるドイツ連邦憲法裁判所の決定」自治研究91巻3号(2015年3月)96-107頁

松原光宏
ドイツ憲法判例167「配偶者分割課税と登録生活パートナーに対する差別[ドイツ連邦憲法裁判所第二法廷2013.5.7決定]」自治研究91巻3号(2015年3月)155-162頁

松本和彦
(資料)「ナショナルな立憲主義のジレンマ」
阪大法学64巻6号(2015年3月)467-480頁(日越憲法比較シンポジウムにおける報告)

2015年2月24日火曜日

3月7日(土):第215回研究会+メリングホフ長官講演会

  • 日時:2015年3月7日(土)13時15分より(開場は12時45分からの予定)
  • 会場明治大学グローバルフロント2階4021教室
     
    *グローバルフロントは明治大学のリバティタワーよりJR御茶ノ水駅よりです。
    弘文堂のある「すずらん通り」沿いで、建物1階のサンマルクカフェが目印です。
    リバティタワーやグローバルコモンとお間違えのないようご注意ください。
    会場の場所は以下の地図でご確認ください。
 

13:15-15:00 ドイツ連邦財政裁判所メリングホフ長官講演会

テーマ:Grundsätze und Grenzen im Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren

 ドイツ連邦財政裁判所メリングホフ長官(1954年生まれ)は、裁判官のご出身で、2001年1月から2011年10月まで連邦憲法裁判所第2法廷の裁判官を務めた後、連邦財政裁判所長官となられました。メリングホフ長官は、連邦憲法裁判所において、『ドイツの憲法判例 Ⅳ』に収める判例のうち、接続データVerbindungsdatenの保護(BverfGE 115, 166)、終身自由刑の残余刑期の執行停止(BVerfGE 117, 71)、電子投票法(BVerfGE 123, 39)、Eメールの押収(BVerfGE 124, 43)、自治体の財政高権と租税負荷率の決定権(BVerfGE 125, 141)などの事件をBerichterstatterとして担当されました。
 この度、松原有里会員(明治大学)の招聘で来日されることもあり、ご講演では、税犯に対するドイツの租税処罰法について(通常のドイツ刑事手続)との比較をしてくださる予定です。具体的には、リヒテンシュタインのプライベートバンクの顧客名簿(ドイツ人富裕層の脱税スキャンダル/中でもリストの中にドイチェポストの民営化の立役者だったKlaus Zumwinckel 氏の名前があり彼は2009年に逮捕され有罪になりました)の入った盗品のCDを使ってドイツの課税当局が税務調査(「犯則調査」)を行ったことの合憲性が争われた事件(2010年11月9日の連邦憲法裁判所決定は合憲としました)についてお話し下さいます。
 なお、2010年11月9日の連邦憲法裁判所決定はこの税務調査を合憲としました。
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2010/bvg10-109.html
 

15:30-18:00 定例研究会

  1. 基本法5条3項1文により保障された、大学の学術組織的全体構造の中での学者の参与は、学問に関連するあらゆる決定に及んでいる。そこにいう決定とは、組織構造、予算、ならびに――大学医療では学問と分かちがたく結びついているため――患者のケアに関する決定をも含む。
  2. 学術的自治行政を担う代表機関から、学問に関連する人的・物的な決定権限が、より多く、根本的かつ実質的に奪われ、統率機関に割り当てられるにしたがって、その分ますます、統率機関の選任および解任、ならびに統率機関の決定についての代表機関の参与を、より強く形成しなければならない。

  なお、研究会終了後、メリングホフ長官を囲んで懇親会を開催します。会場の場所は以下のアドレスでご確認ください。懇親会のみのご参加も歓迎いたします。予約の関係で前もって出席者の人数を確認する必要がございます。お手数ですが、懇親会にご出席くださる方は、武市に3月4日(水)までにお知らせくださいますよう、お願い申し上げます(メールでお送りした締め切り日を訂正いたします)。
  • 時間:18時(予定)
  • 会場:カバール(KaBar)イタリア料理
    千代田区神田小川町3-16池久ビル1F TEL:03‐3219-7255
    http://r.gnavi.co.jp/gb2e800/map/
  • 会費:6,000円(予定)

イェシュテット教授講演会・懇親会のご案内

 

イェシュテット教授講演会

  • 日時:2015年3月4日(水)15時から18時
  • 会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)
    南館地下4階(法科大学院の建物)ディスタンス・ラーニング室
  • 講演テーマ:"Selbstand der Verfassung gegenüber nationalem, Inter- und supranationalem Recht"(通訳付き)

イェシュテット教授との懇親会

  • 日時:3月4日18時から(予定)
  • 会場:「田町CORE」(イタリア料理)
        電話:03-3769-5212 http://r.gnavi.co.jp/g899000/map/
  • 会費:未定(月例研究会後の懇親会と同額くらいとお考えください。)
 
 イェシュテット教授は、ドイツ憲法判例研究会が計画している日独学術交流のドイツ側責任者のお1人です。皆様ふるってご参加くださいますようお願い申し上げます。懇親会のみのご参加も歓迎いたします。予約の関係で前もって懇親会の出席者人数を確認する必要がございます。お手数ですが、懇親会にご出席くださる方は、懇親会幹事の栗島会員に2月28日(土)までにお知らせくださいますよう、お願い申し上げます。
 

 なお、イェシュテット教授は3月7日(土)に大阪大学中之島センターで開催されるミニシンポでも報告されます(司会・通訳:高田篤会員)。イェシュテット教授は、純粋法学と行政裁量について報告されます。そして、同テーマに造詣の深い黃舒芃氏(台湾・中央研究院・法律学研究所;黃氏 はドイツ国法学者協会の正式会員)と高田倫子会員(中京大学法学部)のコメントも予定されています。終了後、懇親会も開催されます。
 事前準備のため、講演会・懇親会への参加についてはあらかじめ高田篤会員までご連絡下さい。
  • 報告:イェシュテット教授(フライブルク大学)
  • 報告テーマ:「法理論による解明―純粋法学に照らしてみた行政裁量のコンセプトと役割」
    "Aufklärung durch Rechtstheorie – Konzeption und Rolle des Verwaltungsermessens im Lichte der Reinen Rechtslehre "
  • 日時:3月7日(土)13時30分  ~ 17時
  • 場所:大阪大学 中之島センター 3F 講義室303
    中之島センターへ のアクセスマップ
    http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php

トロペール教授講演会・セミナーのご案内

 ケルゼニアンで知られるトロペール教授(パリ西=ナンテール=ラデファンス大学名誉教授)が来日され、慶應義塾大学に滞在されます。滞在中に予定されている講演会とセミナーについてお知らせいたします。
 
  • 日時:2015年3月10日(火)16時30分~18時30分
  • 会場:慶應義塾大学三田キャンパス南館地下2階2B24教室
  • プログラム 
Michel Troper 先生(パリ西=ナンテール=ラデファンス大学名誉教授)をお迎えして
  1. 「ミシェル・トロペールの人と業績」南野森(九州大学)
  2. Michel Troper教授ご講演「リアリズムの法解釈理論」+ディスカッサント 樋口陽一(日本学士院)

 小セミナーは以下の日程で開催されます。会場は三田キャンパス南館11階D21111教室の予定です。 1, 2, 4 は,南野森編訳書『リアリズムの法解釈理論』に所収の論文です。
  1.  "Le concept de constitutionnalisme et la théorie moderne du droit"
    3月3日(火) 15時00分~18時00分
  2.  "Le concept d'État de droit"
    3月4日(水) 10時00分~13時00分
  3. The structure of the legal system and the Emergence of the State
    3月8日(日) 10時00分~13時00分
  4. La notion de pouvoir judiciaire au début de la Révolution française
    3月8日(日) 15時00分~18時00分

 *上記の2つの企画につきまして、参加を希望される方は事務局宛まで、【ご参加予定の日程を明記の上】、御一報いただけると幸甚でございます。3月10日につきましては、終了後懇親会を予定しておりますの で、会場準備の都合上、ご参加可能な方はお知らせ頂けると幸いです(当日も承ります)。

 ※事務局の連絡先は月報でご確認ください。

ゲッティンゲン便り(三宅雄彦会員のドイツ在外研究報告)

 ゲッティンゲン大学で在外研究中の三宅会員にお願いして、以下の通り、在外研究報告として「ゲッティンゲン便り」を寄稿していただきました。

「2013年8月から(その後フンボルト財団奨学金の支援もあり)、ゲッティンゲン大学にて在外研究の機会を得ました(2015年4月までの予定)。
 受け入れ教授は、国法学及び教会法を専門とする、ハンス・ミヒャエル・ハイニヒ教授(Prof. Dr. Hans Michael Heinig)です。今回の在外研究は、ゲッティンゲン図書館が所蔵するスメント文庫の調査について、またドイツ国法学と福音主義教会法学との連関に関する研究について、助言を得るべく、ハイヒニ教授に受け入れをお願いして、実現したものです。彼はもちろん法学部の所属ですが、神学部の準構成員、そして、ドイツ福音主義教会(Evangelische Kirche in Deutschland: EKD)が設置する、スメントが創設した教会法研究所(Kirchenrechtliches Institut)の第3代所長でもあります。彼の下には、正確には、法学部の講座のスタッフと、教会法研究所のスタッフとがおり、彼らは、法学部裏にある小さな美しい建物で、実質的に一体的に活動しています。
 教会法研究所(http://www.ekd.de/kirchenrechtliches_institut/)は、ドイツにおける福音主義教会法学の中心的地位を占める存在です。ハイニヒ教授、ムンゾニウス博士(Dr. Hendrik Munsonius)、フォーゲル博士(Dr. Viola Vogel)(2014年夏学期まで)、リープヒェン氏(Stephan Liebchen)(2014年冬学期から)が中心となり、福音主義教会法雑誌(Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht: ZevKR)の編集、教会法に関する各種の鑑定書の作成が、更には、私自身は参加の機会はありませんでしたが、教会法律家大会(Kirchenjuristentagung)、ルター派教会委託の牧師研修などの開催も行われています。また、研究員、博士候補生の中でも、宗教団体の地位、宗教教育の体制、教会法律の構造、国際経済法上の仲裁裁判など、国法学、国家教会法、教会法上の多岐に渡る論点が、活発に研究されています。
 ハイニヒ教授ご自身は、デュッセルドルフ大学でモアロク教授の指導で博士号を、ハイデルベルク大学でハヴェアカテ教授の指導で教授資格をそれぞれ取得され、2007年にゲッティンゲン大学教授に着任されました。教会法以外にも、社会保障法、EU憲法、法哲学など幅広い関心を持つ、若手国法学者です(1971年生まれ)。2015年10月シュパイアーで開催の国法学者大会の報告予定者でもあります。彼の著書や論文、彼との対話からは、教会法研究所初代所長スメントの後継者であるとの自覚がひしひしと感じられ、それに加えて、合理化や機能化を志向するドイツ国法学界の中で、非合理なもの、実体的なものにも正当な目配りを行う、ハイニヒ教授の憲法学及び国法学には、彼の人柄と併せて大いに魅力を感じているところです。
 ゲッティンゲン大学法学部の公法講座スタッフは、ハイニヒ教授の他、マン教授(Prof. Dr. Thomas Mann)(1963年生)、パウルス教授(Prof. Dr. Andreas Paulus)(1968年、連邦憲法裁裁判官を兼務)、ショーコプフ教授(Prof. Dr. Frank Schorkopf)(1970年生)、フォン・デア・プフォールテン教授(Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten)(1965年生、法哲学)など、比較的若い世代の、注目すべき研究者が多数在籍しています。もちろん、われわれドイツ憲法判例研究会が大変お世話になってきた、シュタルク教授、ホイン教授とも親しくお話しする機会を多くありましたし、更に、法学部のスタッフを中心に構成される、ゲッティンゲン法科学協会(Göttinger Rechtswissenschaftliche Gesellschaft)にも参加させて頂きました。
 その他、ハイニヒ教授のご仲介で、スメント次男の、フリードリヒ・スメント教授からご自宅にご招待いただき、また、スメント文庫所蔵の文書の扱いにつき大変貴重なご助言を多く得ました。更に今回の滞在期間中に、国法学者大会への参加を、2013年10月(於グライフスヴァルト)と2014年10月(於デュッセルドルフ)に許され、大変な刺激を受けました。その際、これまで保障国家論研究で私自身も注目してきた、イエナ大学のクナウフ教授(Prof. Dr. Matthias Knauff)との知己を得ましたが、この2月にその彼の招待、そしてヘルムート・レーニング国家科学センター(Hellmuth-Loening Zentrum für Staatswissenschaften Jena)の主催で、日本のスメント研究の状況、私自身のスメント研究について、美しいシラーの旧邸宅で報告し、議論する機会を得ました。
 このように、ゲッティンゲンの地で今後の研究の為の新たな基盤を得ることができました。今回の在外研究にご支援とご助言をいただきました、栗城壽夫先生、戸波江二先生、鈴木秀美先生、高田篤先生、畑尻剛先生、川又伸彦先生はじめ多くの先生方に、この場を借りて改めて御礼を申し上げたいと思います。」

ヴェスティング教授講演会

 4月下旬、毛利透会員が中心になって、フランクフルト・アム・マイン大学のトーマス・ヴェスティング(ThomasVesting)教授を日本にお招きすることになりました。同教授の著書Rechtstheorieの翻訳(毛利透・福井康太・西土彰一郎・川島惟訳、成文堂)が出版される機会に、ヴェスティング教授にご講演いただく予定です。3回予定されている講演会の日時等、現時点で決まっていることをご案内いたします。テーマは未定ですが、4月25日と28日はメディア法関連、29日は法哲学関連になる予定とのことです。

  • 4月25日(土)15時~18時、慶應義塾大学三田キャンパス、北館3階大会議室
  • 4月28日(火)午後、京都大学
  • 4月29日(水)午後、大阪大学
 
  

アデナウアー財団主催「連邦憲法裁判所2014年回顧」(2015年1月29日)

 コンラートアデナウアー財団が2015年1月29日、ベルリンにて連邦憲法裁判所の2014年の活動を回顧する討論会を開催しました。三宅会員から、また、2月中旬に国会図書館の招へいで来日されたクリスチャン・ヴァルトホフ教授(ベルリン・フンボルト大学)から、情報提供を受けました。討論会の様子はインターネットで動画配信されています(http://www.kas.de/wf/de/33.40304/)。

 この討論会はヴァルトホフ教授とショーコプフ教授(ゲッティンゲン大学)が企画されたそうです。取り上げられたテーマは、①ZDF事件判決(3月25日)、②航空交通税事件(11月5日)、相続税事件(12月17日)などの租税法分野の判例、③連邦大統領発言事件(12月16日)などですが、その他の判例に言及している報告も含まれています。公法学者としては、デーゲンハルト教授(ライプチヒ大学)、レプシウス教授(バイロイト大学)、元憲法裁判所裁判官のグリム教授、パウル・キルヒホフ教授、さらに連邦議会ラマート議長、ZDFベルート会長なども報告されており、登壇してはいないものの、連邦憲法裁判所フォスクーレ長官、キルヒホフ副長官、ブリッツ裁判官、アイヒベルガー裁判官、ミュラー裁判官もこの討論会に参加されています。

クリップボード@月報第225号

青柳幸一
『憲法』(尚学社、2015年)
「平等原則をめぐる司法審査のあり方(1)」明治法科大学院論集15号(2014年)
「平等原則をめぐる司法審査のあり方(2・完)」明治法科大学院論集16号(2015年)


岡田健一郎
「判例研究 ドイツの銃規制(武器法)に関する基本権保護義務と憲法異議、そして『国家の暴力独占』」高知論叢(高知大学経済学会)第109号(2014年10月)57-74頁


粟島智明
「ドイツにおける近年の大学改革と学問の自由-『大学マネジメント』の憲法的適合性をめぐって-」法学政治学論究(慶應義塾大学大学院法学研究科)103号(2014年冬季号)233頁

 初宿正典編著
『レクチャー比較憲法』法律文化社


戸波江二
「成年被後見人の選挙権制限の違憲性」早稲田法学88巻4号(2013年9月)1頁


難波岳穂
ドイツ憲法判例研究166「育児手当における外国人除外条項の合憲性――バイエルン州育児手当事件」自治研究91巻2号(2015)143-151頁


畑尻剛
Tsuyoshi Hatajiri, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung der Japanischen Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Freunddeskreis Rechtswissenschaft (Hrsg.), Schlaglichter 15, Ansprachen und Reden an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Münster im Akademischen Jahr 2013/2014, 2014, S.23-42.


門田孝
ドイツ憲法判例研究165「欧州統合に対する憲法的統制――リスボン条約判決」自治研究91巻1号(2015)142-149頁

2015年2月20日金曜日

祝賀会・懇親会のご案内

 先日より、以下の懇親会・祝賀会のご案内メールを続けてお送りいたしております。

  • 3月4日(水) イェシュテット・フライブルク大学教授講演会後の懇親会
  • 3月7日(土) メリングホフ・ドイツ連邦財政裁判所長官講演会の懇親会
  • 3月8日(日) 吉田様祝賀会

 ご出席いただけます方は、期日までにお返事を賜りますようお願い申し上げます(返信先はそれぞれのメールに書かれていますので、ご注意ください)。

2015年1月12日月曜日

イェシュテット教授講演会のご案内

この度、フライブルク大学のマティアス・イェシュテット教授が 来日され、3月4日午後3時から、慶應義塾大学でドイツ憲法判例研究会のために講演して下さることになりました。イェシュテット教授は、ドイツ憲法判例研究会が計画している日独学術交流のドイツ
側責任者のお1人です。

詳細は以下の通りです。ふるってご参加くださいますようお願い申し上げます。

日時:
2015年3月4日(水) 午後3時から午後6時

会場:
慶應義塾大学(三田キャンパス)
南館地下4階(法科大学院の建物)ディスタンス・ラーニング室


講演テーマ:
"Selbstand der Verfassung gegenueber nationalem, Inter- und supranationalem Recht" (通訳付き)
*講演会終了後、懇親会を開催する予定です。懇親会にもどうぞご参加ください。詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。

*3月4日の昼食の時間に、9月に予定されている日独共同セミナーの打ち合わせを行う予定です。日本側コアメンバーの会員の皆様は、どうごご参加ください。
 詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。


問合せ先:鈴木秀美

2015年1月6日火曜日

ヴァルトホフ教授セミナーのご案内

国立国会図書館 調査及び立法考査局専門調査員・棟居快行先生からのセミナーのご案内です。

講演者:ベルリンフンボルト大学クリスチャン・ヴァルトホフ教授(憲法、租税法)
テーマ:「議会による行政統制ードイツの『議会留保』をめぐる憲法理論と実務」(同時通訳付)
日 時:2月19日(木) 14時~17時
場 所:国立国会図書館新館講堂

※このセミナーには、高田篤教授・原田大樹教授によるコメントも予定されています。詳細は、下記に掲載されております。
チラシ:http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/leaflet150219.pdf
ページ:http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/ipsbunken2014.html