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2016年5月28日土曜日

6月4日(土):第228回研究会(2016/06/01追記)

日時:2016年6月4日(土) 14時

場所:法科大学院棟3階835教室(6月からこの教室に変更します)

報告者:難波岳穂(日本大学大学院)

報告判例:2014年6月24 日の第1法廷決定(1 BvR 2926/13)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/06/rs20140624_1bvr292613.html

判例要旨
  1. 基本法6条1項に基づく家族の保護には、近親者間における家族的結び付き、とりわけ、祖父母とその孫からなる家族関係を含む。 
  2. 基本権的保護には、後見人(Vormund)ないし補充保護人(Ergänzungspfleger)を選定するための裁判において考慮対象となる、近親者の権利を含む。第三者の選定によって、子どもの福祉(das Wohl des Kindes)がより有益となるように、個々の場合において具体的な認定が行われた場合を除いて、近親者らは親族以外の者(nichit verwandten Personen)に対し優越するべきである。
  3. 連邦憲法裁判所は、選任裁判(Auswahlentscheidung)が、BGB1779条に基づく一般原則について、すなわち、それが近親者の基本権の意味に関する根本的に誤った考え方(Auffassung)に基づいているという解釈上の誤り(Auslegungsfehler)を示しているかについて、再審査する。

クリップボード@月報第238号

赤坂正浩
「ドイツにおける『立憲主義』」法学教室428号(2016.4)23頁

笹田栄司
「砂川事件最高裁判決――政治と法の狭間に漂う最高裁」論究ジュリスト17号(2016.4)26頁

高田篤
「ポツダム宣言の受諾――憲法的断絶について語られたことの意義と射程」論究ジュリスト17号(2016.4)18頁
「憲法の論じ方――カール・シュミットの緊急事態の論じ方を例に」文明と哲学8号(2016.3)155頁

西土彰一郎
「番組編集準則は何を要請しているか――「国家からの自由」と「国家による自由」のあいだで」世界2016年5月号(2016.5)73頁

林知更
『現代憲法学の位相ー国家論・デモクラシー・立憲主義』(岩波書店)

春名麻季
【ドイツ憲法判例研究181】「生活パートナーシップ関係の下での継養子の可否」自治研究92巻5号(2016.5)146頁

三宅雄彦
「スメントの後任問題―一九五一年の国法講座と統合理論の継承」文明と哲学8号(2016.3)166頁

Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, Band 64(2016) 所収
  • Toru Mori, Die Rolle von Verfassungsrecht bei Rawls, Habermas und in Japan, S. 795 ff.
  • Hiroshi Nishihara, Zwischen Staatsabhaengigkeit und Repraesentationsdefizit--Warum akzeptieren viele Japaner die antifreiheitliche Verfassungsreform der LDP?, S. 815 ff.