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2018年12月6日木曜日

第253回研究会

日時:2018年12月8日(土)15時~ *第2土曜日に開催します。
場所:慶應義塾大学三田キャンパス1号館105教室
   http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html キャンパスマップ⑨の建物
報告者:新井貴大(慶應義塾大学大学院)
報告判例:2018年3月21日の第一法廷決定(1 BvF 1/13)
     [官庁による消費者への情報提供と職業の自由]
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/03/fs20180321_1bvf000113.html
決定要旨:
1. 国家による情報提供活動は、目標設定および間接的・事実上の作用の点で職業の自由に対する介入に機能的等価物(funktionales Äquivalent)として匹敵する場合、基本法12条1項に照らして判断されねばならない。官庁の情報は次の場合に少なくとも職業の自由に対する介入に匹敵する。すなわち、官庁の情報が意図的に(zweckgerichtet)消費決定の基盤に対して影響を与え、当該事業者にとって不利益となるように市場および競争の状況を変更することによって、具体的な個々の事業者の市場条件を直接に標的とする場合である。
2. ある事業者が食品法または飼料法の諸規定に違反した場合、その法律違反が健康への危険を伴わない場合であっても、職業の自由によって保護される事業者の利益は、公衆へと情報提供を行う利益に劣後しうる。もっとも、消費に関連する法律違反についての官庁によるインターネット上の個別の情報は、法律の定めにより期限が付されなければならない。
3. 連邦憲法裁判所は、国内法が基本法に適合するか否かを、当該法律が同時にEU二次法に適合しているか疑いのある場合であっても審査する。

クリップボード@月報第263号

赤坂幸一「統治機構論探訪 19――最高裁判例の形成過程(3)」法セミ767号(2018年12月号)

小山剛「国家論の時代への惜別?―林知更『現代憲法学の位相―国家論・デモクラシー・立憲主義』」憲法研究3号

近藤敦「持続可能な多文化共生社会に向けた移民統合政策 (特集 移民社会への覚悟)」世界915号(2018年12月号)(2018.11)77-85頁

カール=フリードリッヒ・レンツ「ドイツ・EU法から見た技術的特異点(Singularity)」青山法務研究論集第16号(2018.10)1頁

棟久敬「憲法の前提としての宗教?――公法上の社団たる要件に関する検討を素材として」宗教法37号(2018年11月)25頁

棟久敬「ドイツ憲法判例研究(210) 法律上保護された祝日に反対する世界観団体による世界観・集会の自由[連邦憲法裁判所第一法廷2016.10.27決定]」自治研究94巻11号(2018.11)149-156頁

ドイツ憲法判例研究会編(鈴木秀美畑尻剛宮地基編集代表)『ドイツの憲法判例 Ⅳ』(信山社、2018年)

・はしがき〔鈴木秀美〕
・制度とその運用―手続の概観〔畑尻剛〕

1. 終身自由刑の仮釈放と人間の尊厳・人身の自由(BVerfGE117,71)〔2006〕〔柴田憲司〕
2. 裁判官の法形成の限界と法解釈方法―三分割法事件―(BVerfGE128,193)〔2011〕〔川又伸彦〕
3. 接続データVerbindungsdatenの保護(BVerfGE115,166)〔2006〕〔西土彰一郎〕
4. ラスター捜査事件(BVerfGE115,320)〔2006〕〔宮地基〕
5. レーゲンスブルク監視カメラ決定(BVerfGK10,330)〔2007〕〔小山剛〕
6. 開設されている口座に関する基本データの憲法上の保護(BVerfGE118,168)〔2007〕〔實原隆志〕
7. ドイツ版「Nシステム」の合憲性(BVerfGE120,378)〔2008〕〔實原隆志〕
8. 情報機関・警察の情報共有と情報自己決定権―テロ対策データファイル法判決―(BVerfGE133,277)〔2013〕〔入井凡乃〕
9. コンピュータ基本権―オンライン監視事件―(BVerfGE120,274)〔2008〕〔石村修〕
10. 子の出自を知る父親の権利(BVerfGE117,202)〔2007〕〔玉蟲由樹〕
11. 血縁の兄弟姉妹間の近親相姦罪の合憲性―近親相姦罪決定―(BVerfGE120,224)〔2008〕〔武市周作〕
12. トランスセクシャルである在留外国人の名の変更・性別変更と平等原則(BVerfGE116,243)〔2006〕〔門田孝〕
13. 性転換法による婚姻解消要件と一般的人格権・婚姻の保護―第5次性転換決定―(BVerfGE121,175)〔2008〕〔春名麻季〕
14. 性同一性障害者に戸籍法上の登録要件として外科手術を求める規定の違憲性(BVerfGE128,109)〔2011〕〔平松毅〕
15. 婚姻の際の多重氏阻止規定の合憲性―多重氏判決―(BVerfGE123,90)〔2009〕〔根森健〕
16. 航空安全法判決(BVerfGE115,118)〔2006〕〔嶋崎健太郎〕
17. 保安処分執行中の強制治療(BVerfGE128,282)〔2011〕〔宮地基〕
18. 保安拘禁に関する規定の遡及適用(BVerfGE128,326)〔2011〕〔宮地基〕
19. 委託発注法と司法付与請求権(BVerfGE116,135)〔2006〕〔太田航平〕
20. 相続・贈与税法と平等原則―統一価格Ⅲ決定―(BVerfGE117,1)〔2006〕〔甲斐素直〕
21. 営業税と一般的平等原則―営業税法2条1項2文および所得税法15条3項1号の合憲性―(BVerfGE120,1)〔2008〕〔高田倫子〕
22. 首尾一貫性の要請と平等原則―通勤費税額概算控除判決―(BVerfGE122,210)〔2008〕〔松本和彦〕
23. 遺族扶助における生活パートナーの排除と一般的平等原則(BVerfGE124,199)〔2009〕〔井上典之〕
24. 生活パートナーシップ関係の下での継養子の可否(BVerfGE133,59)〔2013〕〔春名麻季〕
25. 配偶者分割課税と登録生活パートナーに対する差別(BVerfGE133,377)〔2013〕〔松原光宏〕
26. 育児手当における外国人除外条項の合憲性―バイエルン州育児手当事件―(BVerfGE130,240)〔2012〕〔難波岳穂〕
27. 親手当法の外国人受給除外規定の違憲性―「外国人に対する親手当」決定―(BVerfGE132,72)〔2012〕〔根森健〕
28. 憲法擁護庁報告とプレスの自由―ユンゲ・フライハイト決定―(BVerfGE113,63)〔2005〕〔斎藤一久〕
29. 一般的法律の留保とその例外―ヴンジーデル決定―(BVerfGE124,300)〔2009〕〔土屋武〕
30. 有名人の私生活と写真報道の自由―カロリーヌ第3事件―(BVerfGE120,180)〔2008〕〔鈴木秀美〕
31. 公務員による秘密漏洩と取材源秘匿権―キケロ判決―(BVerfGE117,244)〔2007〕〔鈴木秀美〕
32. 法廷でのテレビカメラ取材制限と放送の自由(BVerfGE119,309)〔2007〕〔鈴木秀美〕
33. 放送受信料確定手続と放送の自由―第2次放送受信料判決―(BVerfGE119,181)〔2007〕〔杉原周治〕
34. 芸術の自由と人格権―エスラ決定―(BVerfGE119,1)〔2007〕〔上村都〕
35. 信仰からの離脱を理由とする神学部の大学教員の配置換えの合憲性―リューデマン決定―(BVerfGE122,89)〔2008〕〔千國亮介〕
36. 遺伝子工学法の合憲性(BVerfGE128,1)〔2010〕〔玉蟲由樹〕
37. 集会の自由とラントによる集会規制立法―2008年バイエルン集会法の一部を停止する仮命令―(BVerfGE122,342)〔2009〕〔大森貴弘〕
38. フランクフルト飛行場における集会・デモ規制―フラポート判決―(BVerfGE128,226)〔2011〕〔石村修〕
39. 少年行刑の特殊性に即した法律の根拠の必要性(BVerfGE116,69)〔2006〕〔丸山敦裕〕
40. プロバイダのメールサーバ上にある電子メールの差押と通信の秘密(BVerfGE124,43)〔2009〕〔宮地基〕
41. 通信履歴保存義務と通信の秘密(BVerfGE125,260)〔2010〕〔カール=フリードリッヒ・レンツ〕
42. 通信サービスの利用者データの保存義務と「アクセス・コード」の提供義務の合憲性(BVerfGE130,151)〔2012〕〔實原隆志〕
43. 弁護士の成功報酬の禁止(BVerfGE117,163)〔2006〕〔神橋一彦〕
44. 装蹄法による職業規制の合憲性(BVerfGE119,59)〔2007〕〔赤坂正浩〕
45. 受動喫煙からの保護と飲食店での喫煙規制―禁煙法判決―(BVerfGE121,317)〔2008〕〔井上典之〕
46. 公証人の職業の自由と国家の監督責任(BVerfGE131,130)〔2012〕〔高橋雅人〕
47. 所得税・営業税と「五公五民原則」(BVerfGE115,97)〔2006〕〔畑尻剛〕
48. 年金制度に編入されたドイツ系帰還民(アウスジードラー)の年金額削減と年金期待権(BVerfGE116,96)〔2006〕〔浮田徹〕
49. EU域内の法人の基本法上の基本権享有主体性―ル・コルビュジェ決定―(BVerfGE129,78)〔2011〕〔兼平麻渚生〕
50. 法規命令に対する実効的権利保護の保障と憲法異議の補充性―栽培植物調整支払金事件―(BVerfGE115,81)〔2006〕〔石塚壮太郎〕
51. 国家目標規定と動物保護委員会(審議会)意見聴取手続―産卵鶏飼育の命令違憲決定―(BVerfGE127,293)〔2010〕〔藤井康博〕
52. 法案審議合同協議会の権限の範囲(BVerfGE120,56)〔2008〕〔赤坂幸一〕
53. 人間の尊厳と最低限度の生活の保障―ハルツⅣ(HartzⅣ)判決―(BVerfGE125,175)〔2010〕〔工藤達朗〕
54. 庇護申請者の生活保護に関する違憲判決(BVerfGE132,134)〔2012〕〔大西楠・テア〕
55. 責問制限禁止原則の放棄と裁判官による法発見の限界(BVerfGE122,248)〔2009〕〔玉蟲由樹〕
56. 租税法規の遡及効と信頼保護原則(BVerfGE127,1)〔2010〕〔松原有里〕
57. 違法収集個人情報の刑事裁判における証拠利用(BVerfGE130,1)〔2011〕〔押久保倫夫〕
58. 官吏恩給法の法律解釈の遡及的変更(BVerfGE131,20)〔2012〕〔三宅雄彦〕
59. 欧州議会選挙法の阻止条項に関する選挙審査抗告―5%阻止条項事件―(BVerfGE129,300)〔2011〕〔彼谷環〕
60. SolangeⅡ決定と指令の国内実施法律―排出量取引事件―(BVerfGE118,79)〔2007〕〔中西優美子〕
61. 欧州統合とドイツ基本法―リスボン条約判決―(BVerfGE123,267)〔2009〕〔門田孝〕
62. ドイツ連邦憲法裁判所によるEU機関の行為に対する権限踰越コントロール―Honeywell事件―(BVerfGE126,286)〔2010〕〔中西優美子〕
63. EU法の国内実施法律に関する連邦憲法裁判所への移送と欧州司法裁判所への付託(BVerfGE129,186)〔2011〕〔兼平麻渚生〕
64. 欧州安定制度に関する仮処分判決(BVerfGE132,195)〔2012〕〔カール=フリードリッヒ・レンツ〕
65. トルコ上空AWACS偵察飛行への派兵と議会留保(BVerfGE121,135)〔2008〕〔村西良太〕
66. ゲマインデの営業税賦課率決定と自治体財政権(BVerfGE125,141)〔2010〕〔上代庸平〕
67. 待機期間延長による官吏恩給の減額(BVerfGE117,372)〔2007〕〔三宅雄彦〕
68. 司法精神科病院の民営化の許容性(BVerfGE130,76)〔2012〕〔高橋雅人〕
69. ヘッセン州教授給与違憲判決事件(BVerfGE130,263)〔2012〕〔松原光宏〕
70. ドイツ連邦議会議員法2005年改正の合憲性―議員職の中心化規律と副業・副収入の透明性規律―(BVerfGE118,277)〔2007〕〔前硲大志〕
71. 連邦議会解散後における選挙審査抗告の可否(BVerfGE122,304)〔2009〕〔森保憲〕
72. 連邦議会選挙におけるコンピューター制御の投票機導入の違憲性(BVerfGE123,39)〔2009〕〔浮田徹〕
73. 追加選挙と本選挙の暫定的な選挙結果公表による情報格差の合憲性(BVerfGE124,1)〔2009〕〔大岩慎太郎〕
74. 諜報部局による連邦議会議員の情報収集についての議員の質問権(BVerfGE124,161)〔2009〕〔毛利透〕
75. 人口比例に基づく議席配分規定の合憲性―選挙区割りにおける未成年者(ドイツ人非有権者)の算入―(BVerfGE130,212)〔2012〕〔永田秀樹〕
76. 議員の委員会審議参与権(BVerfGE130,318)〔2012〕〔棟居快行〕
77. 在外ドイツ人の選挙権制限の違憲性(BVerfGE132,39)〔2012〕〔林知更〕
78. 議席配分規定における「負の投票価値」の効果と超過議席―連邦選挙法6条1項一部違憲無効判決―(BVerfGE131,316)〔2012〕〔土屋武〕
79. 連邦議会調査委員会による情報提出要請の連邦政府による拒否の合憲性―連邦情報局(BND)調査委員会事件―(BVerfGE124,78)〔2009〕〔柴田尭史〕
80. トーネード偵察機アフガニスタン派遣と連邦議会(BVerfGE118,244)〔2007〕〔水島朝穂〕
81. テロ攻撃撃退のための軍隊出動についての合同部決定―「航空安全法」合同部決定―(BVerfGE132,1)〔2012〕〔小野寺邦広〕
82. 連邦憲法裁判所裁判官の間接選出の合憲性(BVerfGE131,230)〔2012〕〔岡田俊幸〕
83. ラント間財政調整における連邦財政原理(BVerfGE116,327)〔2006〕〔上代庸平〕
84. 日曜・祝日の保護―ベルリン・アドヴェント日曜日判決―(BVerfGE125,39)〔2009〕〔武市周作〕

〔附録〕
・基本用語集〔川又伸彦・高橋雅人・上代庸平・土屋武・千國亮介・高田倫子・兼平麻渚生〕
・連邦憲法裁判所関係文献〔畑尻剛・土屋武〕
・連邦憲法裁判所裁判官一覧表および変遷表〔川又伸彦〕
・連邦憲法裁判所の事案受理件数一覧表(1951年~2017年)〔川又伸彦〕
・連邦憲法裁判所の事案処理件数一覧表(1951年~2017年)〔川又伸彦〕
・現代ドイツ公法学者系譜図(Ⅰ~Ⅳ)〔資料提供NomosVerlag〕
・ドイツの裁判権と出訴経路の概観図〔編集委員会〕
・連邦首相の選任手続〔宮村教平〕
・立法過程の概観〔服部高宏〕
〔索引〕
・判例索引〔土屋武・高橋雅人・鈴木秀美〕
・基本法条文索引〔斎藤一久・松本奈津希・村山美樹・山本和弘〕
・邦語事項索引〔斎藤一久・松本奈津希・村山美樹・山本和弘〕
・独語事項索引〔斎藤一久・松本奈津希・村山美樹・山本和弘〕

2018年10月28日日曜日

第252回研究会

日時:2018年11月3日(土) 14時~17時
会場:専修大学法科大学院棟3階 835教室
報告者:吉岡万季(中央大学大学院)
報告判例:2013年12月17日の第1法廷決定 (BVerfGE 135, 48) [官庁による父子関係の否認]
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/ls20131217_1bvl000610.htm
決定要旨:
1.    官庁による父子関係の否認(behördlichen Vaterschaftsanfechtung)に関する規律(BGB1600条1項5号)は、絶対的に禁止された国籍の剥奪(基本法16条1項1文)とみなされる。なぜなら、当事者は、官庁による否認(Behördenanfechtung)と結びついた国籍の消滅(Wegfall)に一部は全く、一部は期待できる手段では影響を及ぼすことができないからである。
2.    当該規律は、その他の国籍の喪失(sonstigen Verlust)についての憲法上の要請(基本法16条1項2文)を満たしていない。なぜなら同規律は、子が無国籍になるか否かを顧慮する可能性を欠き、かつ法律の留保原則を満たす国籍の喪失の規律および相当な(angemessenen)期間と年齢に関する規律を欠いているためである。
3.    認知をした者が子どもの生物学上の父でもなく、また社会的-家族的関係も成立していない場合でも、認知により法律上の父子関係が成立した場合には、憲法上の親子関係(基本法6条2項1文)が存在する。もっとも、憲法上の保護の強度は、法律上の父子関係が社会的にも維持されているか否かに左右される。

クリップボード@月報第262号

赤坂幸一「統治機構論探訪 19――最高裁判例の形成過程(2)」法セミ766号(2018年11月号)

松本和彦「孔子廟・公有地無償提供違憲訴訟(那覇地判平成30・4・13)」法教457号(2018年10月号)

山中倫太郎「ドイツ憲法判例研究(209) 連邦の最上級裁判所の選出手続き(基本法95条2項)の趣旨及び公務員選抜法理(基本法33条2項)との関係[連邦憲法裁判所第二法廷2016.9.20決定]」自治研究94巻10号(2018.10)151-160頁

鈴木秀美「『開かれた新聞』委員会 座談会 信頼される報道へ 透明性高める努力」
毎日新聞(東京朝刊)2018年10月16日10-11面

2018年9月30日日曜日

第251回研究会

日時:2018年10月12日(金) 18時~20時 *公法学会前日
会場:専修大学法科大学院棟3階 836教室 *いつも使っている教室の隣です。
報告者:渡辺洋(神戸学院大学)
報告判例:2017年11月7日第2法廷判決(2 BvE 2/11) [公的企業に係る政府の情報提供義務とその議会統制]
決定要旨:
1.     基本法38条1項2文および20条2項2文に基づく議会の情報請求権の趣旨は、提起された諸疑念に対し公に応えることにある。議会の質問に対する回答は、秘密を保持する正当な利益がある場合、秘密保護規則を適用しつつ、議員の質問権と競合する諸法益とに適切な調整をもたらすことができる。
2.     憲法が保障する議会の質問権・情報請求権には限界があるが、その限界が単純法律の定めるところであっても、その根拠は憲法になければならない。契約または単純法律で定められた守秘規定も、それ自体ではこの質問権・情報請求権を制約することができない。
3.     議会の情報請求権は、民主主義原理から導かれる政府の対議会責任の表現として、政府の責任領域に入る事項に限って関与しうる。この政府の責任は、民主的正統化の脈絡で、[その株の]大半ないしすべてを連邦が保有する私法的形態の企業の全活動にわたる。この場合、政府責任は法律によって認められた関与・監督権に限定されない。
4.     ドイツ鉄道株式会社(以下、DBAGと略記)に対する連邦政府の責任領域は、持ち株の管理 [die Ausübung der Beteiligungsverwaltung] ならびに連邦諸官庁の規制活動および基本法87e条4項に基づく保障委託の適切な履行に関わる。加えて、DBAGの企業活動も連邦政府の責任領域にある。この責任関係は基本法87e条によって解消されない。
5.     連邦政府は、DBAGの基本権に関わるとして個別の議会質問に対する回答を拒否することはできない。同社は、国が完全に支配する法人として、個々人による個人の自由の行使に資さず、基本権を援用しえない。基本法87e条も、DBAGに対し、国が(公共の福祉の観点から)企業経営に影響を与えることに対する防禦権的地位を認めていない。
6.     秘密保持を要する諸々の情報が公知となることで脅かされる連邦またはラントの利益(国益)は、連邦議会の情報請求権の限界を成す。
 a. 国の(持ち株)企業の信用情報を保護する国家財政上の利益は、憲法上の国益に関わる重要事項である。
 b. 銀行その他の金融機関に対する国の効果的な監督、金融市場の安定および金融危機における国の効果的な支援措置もやはり重要な国益事項であり、議会質問に対する連邦政府の回答義務を限定しうる。
7.     憲法に則した連邦議会の質問権・情報請求権と、それと結びついた連邦政府の情報提供義務は、情報提供に際して基本権に介入する十分な根拠となる。その限りで、法律でさらに規定する必要はない。
8.     議会の情報請求権は要求しうる限りのものである。連邦政府が任意に処理できる情報、または相応の経費で調査しうる情報はすべて報告されなければならない。連邦政府は情報入手のため任意となる手段はすべて尽くさなければならない。
9.     連邦政府はドイツ連邦議会の情報請求権に応えるという憲法上の原則的義務を負うことから、要請された回答を拒否する理由を説明しなければならない。連邦政府が、回答を、連邦議会刊行物で公表するよう指示された方法で行わず、ドイツ連邦議会秘密保護局[の取扱事項]に分類してドイツ連邦議会に提供する場合は、連邦政府は特段の説明義務を負う。

クリップボード@月報第261号

毛利透須賀博志・中山茂樹・片桐直人
『比較憲法学の現状と展望(初宿正典先生古稀祝賀)』(成文堂、2018年9月)
高田篤「公法学テキストの受容とその文脈――Dietrich Jeschの日本とドイツにおける受容をめぐって」
山中倫太郎「非常事態の布告制度の憲法原理上の地位――ドイツ近現代憲法における憲法制度との関連を踏まえて」
毛利透「世代間正義と民主主義」
樺島博志「人工知能技術の人間存在への倫理的影響について」
須賀博志「宮沢俊義『国家神道』像の批判的検討」
赤坂幸一「議場構造の憲法学」
片桐直人「公債発行と憲法85条――議論の手掛かりを求めて」
篠原永明「『憲法上の権利』の導出に関する試論――ドイツの公権論を参考に」
横田守弘「ドイツ連邦憲法裁判所と就学義務」
倉田原志「ドイツにおける教会の自己決定権と労働者の基本権――教会労働者の忠誠義務に関する判例の展開を中心に」

村西良太「『独立命令』全面違憲論の批判的考察」宇賀克也編『行政法研究』26号(2018.9)

赤坂幸一「統治機構論探訪 18――最高裁判例の形成過程(1)」法セミ765号(2018年10月号)

三宅雄彦「ドイツ高速料金の憲法理論――クリュガーの道路有料化批判」法律時報90巻10号(2018.8)

棟居快行「政府の憲法解釈雑考」専修大学法学研究所所報57号(2018.9)

中西優美子「EUとカナダ間の乗客名簿(PNRデータ)の移転および処理に関する協定案についての裁判所意見1/15 国際商事法務 Vol. 46, No. 8(2018年)1158-1165頁

中西優美子「Taricco事件をめぐるイタリア国内裁判所とEU司法裁判所の対話」自治研究94巻9号 (2018年)110-122頁

鈴木秀美編『メディア法研究』創刊号(2018.9)
鈴木秀美「メディア法の主要課題」
西土彰一郎「放送法の思考形式」
濱田純一「基調講演:放送の自由と規制」
鈴木秀美「海外動向:ドイツ連邦憲法裁判所の放送負担金判決」
石塚壮太郎「海外動向:ドイツ連邦大臣によるAfD公式批判に『レッドカード』―ヴァンカ事件」

鈴木秀美「『開かれた新聞』委員会 座談会 具体性なき非核化、拉致『解決』」毎日新聞(東京朝刊)2018年7月6日10-11面

柴田憲司「ドイツ憲法判例研究(208) 求職者のための最低生活保障の算定の際に家族の成員の収入を考慮することと、最低限度の生存保障を求める基本権(基本法20条と結びついた同1条1項) [連邦憲法裁判所第一法廷2016.7.27決定]」自治研究94巻9号(2018.9)142-150頁

2018年8月31日金曜日

第250回研究会


日時:201891日(土) 14時~17
会場:日本大学法学部 4号館(地下)第4会議室A
  *当日、4号館入館には会議室にインターホンで連絡を取り、内部からの開錠を求めることが必要です。1345分から14時までは、誰かが入口で待機するようにいたしますのでその必要はありません。14時以降に到着された場合には、4号館入口からインターホンで会議室へご連絡くださるようお願い申し上げます。
報告者:中西優美子(一橋大学)
報告判例:2017718日第2法廷決定(2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16) [EZBPSPP決定に関するEU司法裁判所への先決付託決定]BVerfGE 146, 216
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html
決定要旨:
ドイツ連邦憲法裁判所は、以下のような、5つの先決付託問題を提出することを決定した。
1.        流通市場(Sekundärmärkte)における公共部門の資産購入プログラムに関する2015年3月4日の欧州中央銀行の決定2015/774(ECB/2015/10)、または、その実施の方法は、EU運営条約123条1項に違反するか。
すなわち、公共部門の資産購入プログラム(Programms zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten, public sector purchase programme、以下PSPP)の枠組みにおいて、とりわけ次のような場合に、EU運営条約123条1項に違反するか。
 a) ユーロ制度が構成国により発行される債券(Anleihen)の一部を購入するという、市場での事実上の確実性を創り出すような方法で購入の詳細が通知される場合
 b) 発行市場(Primärmarkt)における債務名義(Schuldtitel)の発行及び流通市場における購入の間の最小期間の遵守に関する詳細が事後的にも通知されず、この点に関し裁判所の審査ができない場合。
 c) 購入されたすべての債券が再販売されず、満期日まで維持され、結果として市場から撤収される場合。
d) ユーロ制度が満期の逆鞘をもつ、名目の市場性のある債務名義を購入する場合。
2.        1で言及した決定は、金融市場に関する条件における変更につき、特に購入できる債券の不足により、その継続的な実施が、元々合意された購入ルールの連続緩和を要請し、また、PSPPに代表されるような債券購入プログラムに関するEU司法裁判所の判例法に定められる制限がその効果を失う場合は、EU運営条約123条にいずれにせよ違反するか。
3.        1で言及した現行版の2015年3月4日の欧州中央銀行の決定2015/774は、欧州中央銀行の委任を超え、そのため構成国の管轄権を侵害しているという理由で、EU運営条約119条及び127条1項及び2項並びに欧州中央銀行制度規程に関する付属議定書17条から24条に違反するか。
欧州中央銀行の委任を超えていることは、特に以下の事実から生じるか。
a) 2017年5月12日に1兆5348億に達したPSPPの(購入)量に基づいて、1に言及された決定が構成国の再融資条件に相当に影響を与えること
 b) a)で挙げられた構成国の再融資条件の改善及び商業銀行への影響に鑑み、1に言及した決定が間接的な経済政策上の影響を有するだけではなく、その客観的な確定可能な効果が当該プログラムの経済政策的な目的が金融政策的な目的と少なくとも同等な優先事項となることを示していること
 c) その強い経済政策上の効果を考慮すると、1で言及した決定は比例性原則に違反すること
 d) 2年以上の実施期間特別の理由づけがなく、1に言及した決定が必要であり、比例的であるか否かの審査が可能でないこと。
4.        1で言及した決定が、その(購入)量及び2年以上の実施期間並びにそこから生じる効果がPSPPの必要性及び比例性に関する評価を変更することになり、その結果、いつかある時点より欧州中央銀行の金融政策上の委任を超えることとなり、いずれにせよEU運営条約119条及び127条1項及び2項並びに欧州中央銀行制度規程に関する付属議定書17条から24条に違反するか。
5.        中央政府及びそれに相当する発行者の債券の不支払いの場合、1で言及される決定の下で定められうる、ユーロ制度の国内中央銀行間のリスクの無制限な共有が、もし結果として、国内中央銀行が予算財源を用いた資本構成の変更を必要としうる場合、EU運営条約123条及び125条に並びにEU条約4条2項に違反するか。

ペーターゼン教授の講演会のお知らせ


ミュンスター大学のペーターゼン(Niels Petersen)教授が中央大学の客員教授として、2018年9月23日から10月6日まで滞在され、下記の講演会が予定されています。
 学期始めでご多用のこととは存じますが、「憲法における比例原則」という興味深いテーマですので、会員の皆様にはふるってご参加くださいますようお願い申し上げます。
ご不明の点は畑尻(hansnaomi@nifty.com)までご照会ください。

日時:2018年9月29日(土曜日)午後2時-5時
場所:中央大学法科大学院市ヶ谷キャンパス2号館9階模擬法廷
   (http://www.chuo-u.ac.jp/campusmap/ichigaya/)
講演テーマ:「憲法における比例原則」Verhältnismäßigkeitprinzip im Verfassungsrecht
参加申込:以下のウェブサイトの「申込:」 の、「こちらのページ」リンクから、申し込みをお願いいたします。http://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/comparative_law/event/2018/08/73268/

 また、滞在中、ペーターゼン教授は以下の講義も予定されています。いずれも多摩キャンパスでの開催となりますが、ご参加いただければ幸いです。会場等詳細は日本比較法研究所のウェブサイトでご確認ください(事前申し込みは不要です)。
http://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/comparative_law/event/

日時:2018年10月1日(月曜日)午前11時―12時30分
場所:中央大学多摩キャンパスhttp://www.chuo-u.ac.jp/campusmap/tama/
講義テーマ:「ヨーロッパ人権条約第8条の家事事件に対する機能」Themenbereich: Die Funktion für Familiensachen von der Europäischen Konvention für Menschenrechte Art.8

日時:2018年10月2日(火曜日)午後1時20分―2時50分
場所:中央大学多摩キャンパス
講義テーマ:「行政争訟における比例原則の機能」Die Funktion des Verhältnismäßigkeitprinzips in Verwaltungsstreitigkeiten

クリップボード@月報第260号


赤坂幸一「統治機構論探訪 16――議会先例の形成」法セミ763号(2018年8月号)
「統治機構論探訪 17――公共空間と秘密」法セミ764号(2018年9月号)

上代庸平「「文書への『意識』と情報という『力』」法セミ763号(2018年8月号)

棟居快行「優生保護法と憲法学者の自問」法律時報909号(2018.7

特別企画「ディシプリンとしての憲法学・再考——林知更『現代憲法学の位相』をめぐって」法律時報90巻9号(2018.7)

高橋和之・高見勝利/宍戸常寿・林知更・小島慎司・西村裕一
「戦後憲法学の70年を語る——高橋・高見憲法学との対話・4-3 最終回 日本社会と憲法学」法律時報90巻8号(2018.6)

高橋雅人「憲法裁判所」阪口正二郎・愛敬浩二・青井未帆編『憲法改正をよく考える Taking Constitution Seriously』(日本評論社、2018年5月)

國分典子「朴槿恵大統領弾劾と韓国の民主主義」辻村みよ子編・憲法研究2号(信山社、2018年5月)

岡田俊幸「ドイツにおける強制加入制の憲法問題――強制加入制の憲法適合性に関する連邦憲法裁判所の判例について」法学紀要(日本大学)59号(2017年3月)9頁

吉岡万季「家族法の国際化とその憲法上の限界――ドイツにおける家族法の欧州化を手がかりに」法学新報(中央大学)124巻11=12号129頁

アンドレアス・フォスクーレ/トーマス・ヴィッシュマイヤー(畑尻剛土屋武訳)「ペーター・ヘーベルレ傘寿を祝して――コンテクスト主義の法理論(三・完)」自治研究 94巻8号(2018.8)64-77頁

栗島智明「ドイツ憲法判例研究(207) 高等教育における質保証と学問の自由――アクレディテーション決定[連邦憲法裁判所第一法廷2016.2.17決定]」自治研究94巻8号(2018.8)154-162頁