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2024年2月24日土曜日

第303回研究会

日時:2024年3月2日(土)13時~18時 *2つ報告があります。開始・終了時間にご注意ください。

会場:慶應義塾大学三田キャンパス南館(地下2階)2B15教室

キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html

*南館はキャンパスマップ2番の建物です。正門正面の南校舎ではありませんのでご注意ください。 

 

報告者①:土屋武(中央大学) 13時~15時20分(予定)

報告判例①:2022年6月15日の第2法廷判決(BVerfGE 162, 207; 2 BvE 4/20, 2 BvE 5/20 - Äußerung der Bundeskanzlerin zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/06/es20220615_2bve000420.html

判決要旨:

  1. 連邦首相について、職務上の行為と職務に関わらない政治競争への関与を区別する基準は、その他の内閣構成員と同一である。
  2. 連邦政府内の権限秩序から、たしかに――その他の内閣構成員と比較して――連邦首相の発言権の対象はより広いが、そこから中立性および客観性の要請に関して別の要求が生じるものではない。
  3. 不平等取扱いを正当化し、連邦政府に政党の機会均等への介入権限を与える根拠は、憲法によって正当化され、政党の機会均等原則と釣り合いをとることのできる重要性を持つものでなければならない。
  4. 政党の機会均等と等価な憲法上の法益として、連邦政府の安定性および行為能力の保護ならびに国際コミュニティにおけるドイツ連邦共和国の信用性に対する信頼が考慮される。
  5. 連邦首相には、連邦政府の安定性と活動能力の維持のためにどのような措置が必要かという問題につき、外交領域の場合と同じく広い評価余地が認められる。政党の機会均等の原則に介入する場合、そのような介入を正当化する憲法上の法益が事実として不利益的影響を受け、基本法21条1項1文の政党の機会均等の権利への介入を必要としたことが説得的に説明されるか、その他のかたちで明らかにされなければならない。


報告者②:辛嶋了憲(広島大学) 15時30分~18時(予定)

報告判例②:2022年7月21日の第1法廷決定(BVerfGE 162, 378-454, BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 21. Juli 2022 - 1 BvR 469/20)

https://www.bverfg.de/e/rs20220721_1bvr046920.html

決定要旨:

  1. 親の権利(基本法6条2項第1文)は、国家との関係における自由権である。国家は親の養育の権利(Erziehungsrecht)を正当化の根拠なく介入してはならない。他方、子との関係においては、子の福祉が親の養育(Pflege und Erziehung)の重要な基準を形成する。
  2. 成長段階故に未だ自己決定できない子どもの場合の予防接種実施に関する判断は、親の健康監護(Gesundheitssorge)の重要な要素の一つであり、基本法6条2項第1文の保護領域に含まれる。しかし、子の福祉に向けなければならない子への健康監護の実行の場合には、以下の場合――すなわち、親が自らの身体的不可侵性(Integrität)に関する自己決定権に基づき医学上合理性のある水準に反する場合――と比べると、医学水準に反する親の自由の程度は低い。
  3. 基本法6条2項第1文は基本法19条1項第2文の挙示義務(Zitergebot)に含まれない。

クリップボード@月報第315号

黒木忠正著/福山宏改訂編著『3訂版 はじめての入管法』(日本加除出版、2024年2月)


入井凡乃「立法者の事後的是正義務の法的構造——ドイツの判例・学説を中心に」法学政治学論究139号(2023年)


山田哲史「法廷での被告人の主張に対する処罰と表現の自由──ミルイェヴィッチ判決」人権判例報〔小畑郁・江島晶子 責任編集〕7号(2023年12月)77-83頁


山田哲史「『人権訴訟』への取り組み方──国際人権法・憲法・行政法をいかに用いるか」判例時報2576号(2024年)


自治研究100巻2号(2024年)

初宿正典「日本におけるライプホルツ研究について」

阿部泰隆「行政権と司法権の癒着、裁判の公正を害する三権分立違反の腐敗(2・完)——判検交流・裁判官の中央行政委員会委員就任・裁判官の公証人就任・租税調査官を廃止せよ」

棟久敬「【ドイツ憲法判例研究〔273〕】連邦緊急ブレーキ決定II——学校閉鎖」

法学セミナー830号(2024年)

栗島智明「憲法と行政法の交差点【第24回】立法国賠訴訟における実体的な憲法判断の先行――付随的違憲審査制の黄昏?」

木下智史=松本和彦村西良太片桐直人=伊藤建「FOCUS憲法Ⅳ【最終回・第10回】[座談会]判決の射程の評価と学説の判例への向き合い方 (2)」

メディア法研究2号〔鈴木秀美 責任編集〕(2024年1月) 

鈴木秀美「ドイツにおけるヘイトスピーチ規制の現在——2021年のヘイト扇動的侮辱罪(刑法192a条)の新設を中心に」27-47頁

石塚壮太郎「メルケル首相によるAfD批判と『戦う民主主義』——メルケル判決」173-179頁