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2015年10月25日日曜日

日時:2015年11月7日(土) 14時
報告者:カール=フリードリッヒ・レンツ(青山学院大学)
報告判例:2014年12月17日の第1法廷判決(1 BvL 21/12)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/12/ls20141217_1bvl002112.html

判例要旨 ※判決全文訳については、http://k-lenz.de/betrieb をご参照ください。
  1. 自己の租税法関係に影響しない租税法上の規定が、第三者を平等に反する形で遇する場合、納税者が憲法3条1項に基づいて違憲審査を請求できない。但し、当該優遇により、当該租税の平等負担に全面的な疑問が生じる場合、その限りでない。
  2. 憲法72条2項の意味で「国家全体の利益で必要」とは、当該規定が法律・経済統一のために不可欠である場合に限らない。連邦立法者が法律・経済統一についての問題が生じる展開を予測できる場合でも、充分である。憲法72条2項の要件が備えているか否かについて、連邦憲法裁判所が審査する。その際、立法者が連邦規制の許される目的および国家全体の利益のための必要性について、判断の優先権を有する。
  3. 平等原理は、租税立法者に幅広い判断余地を残す。租税対象の選定の際でも、税率を定める際でも、その判断余地が残る。負担について一度決定した後に、その決定からの例外は、平等原理の基準で審査される(租税法上の基本構成に一貫性を有する形成を加える義務)。このような例外には正当化理由が必要となる。例外の範囲と程度が増加すれば増加するほど、正当化理由に対する要求も増加する。
  4. 相続税法第13a・第13b条による企業財産の相続における相続税の特例は、その程度および可能となる迂回を配慮して、憲法3条1項を侵害する。
    (a) 但し、個人的な責任で指揮されている中小企業について、その存続の保障および職場の維持を目的として相続税から完全にまたはほとんど免除することも、立法者の判断余地内である。租税免除のどの程度についても、立法者は適切な正当化理由を必要とする。
    (b) しかし、必要性の検討なく当該免除が中小企業の領域を超えている限り、企業財産の無償獲得の優遇は、正当性の原則に反する。
    (c) 給料総計規制は原則として合憲である。但し、従業員20名以下の企業について給料最低基準を適用しないことは、これらの企業に関する取得を相当性の原則に反する形で優遇する。
    (d) 「管理財産」に関する規定は、憲法3条と両立しない。優遇財産の50%以下が「管理財産」であっても無制限に免除しているが、そのために適切な正当化理由がないからである。
  5. ある租税立法が、目的とされていない上に平等基準で正当化できない租税免除を確保できる形成を可能とする場合、違憲である。
奥田喜道編『ネット社会と忘れられる権利』現代人文社(2015年)所収
中西優美子「第2章 EUにおける個人データ保護権と『忘れられる権利』」20-40頁
實原隆志「第9章 ドイツの『忘れられる権利』」154-169頁

栗城壽夫
「ヘルマン・ヘラーにおける憲法の規範力(1)」名城ロースクール・レビュー34号(2015.8)1-26頁

小山剛
「憲法判例の現状と憲法学説の課題」公法研究77号(2015)50-72頁

鈴木秀美
「国家秘密の保護と情報公開-日本の現状と課題」比較憲法学研究27号(2015)1-21頁

杉原周治
「ドイツにおける秘密保護法制とジャーナリストによる秘密の公表」比較憲法学研究27号(2015)77-106頁

宮地基「立法裁量統制の意義と限界」公法研究77号(2015)184-195頁

2015年10月6日火曜日

10月16日(金):第221回研究会

日時:2015年10月16日(金) 18時~20時30分 *日本公法学会の前夜

会場:キャンパスプラザ京都2階「会議室」
http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access(JR京都駅から徒歩5分)

報告者:赤坂幸一(九州大学)

報告判例:2014年10月7日の第2法廷判決(2 BvR 1641/11)

判例要旨
 選択自治体の申請をするために当該自治体の代表審議体(市議会及び郡議会等)における3分の2の多数を要件としていた社会法典第2編第6a条2項3文が、当該審議体における意思形成を通常の場合よりも困難ならしめているがゆえに、基本法70条1項と結びついた同28条2項の保障する市町村の自律的組織高権――各自治体の内部組織および意思形成過程を自律的に決定する権限――を侵害し、違憲であるとされた事例。
*21時から懇親会を開きます。予約の関係で、出席者数を事前に確認する必要があります。ご出席くださる方は10月10日(土)までに武市へご連絡ください。

研究会会場「コンソーシアム京都」から西洞院通りを上がって徒歩5分程度です。
会場:
「酒菜 乗々(しゅさい じょうじょう)」 電話:075-371-2010
京都市下京区西洞院通七条下ル東塩小路町607-10 サンプレ京都ビルB1F
http://www.kamodesu.com/jojo/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26003431/

第1回日独憲法対話の終了と第2回日独憲法対話の開催予定について

 本研究会の主催により、日本学術振興会二国間交流事業(ドイツとのセミナー)「第1回日独憲法対話」(1. Deutsch-Japanisches Verfassungsgespräch)が、慶應義塾大学にて、2015年9月14日、15日に開催されました。テーマは、「憲法の発展-解釈、変遷、改正」でした。日独あわせて約100人が参加しました。7つの個別テーマについて、参加者の間で熱い議論が行われました。16日には貸切バスでエクスカーションとして鎌倉にでかけ交流を深めました。また、17日にはドイツ側代表者のお1人であるポッシャー教授の講演会「公の秩序と憲法」も慶應義塾大学で開催しました。

 会員の皆様や尚学社の苧野圭太さんの多方面にわたるご協力のおかげで、第1回日独憲法対話とその関連行事を無事に終了することができました。どうもありがとうございました。なお、第1回日独憲法対話の成果は、日本とドイツでそれぞれ来年秋に刊行される予定です。報告とコメントを担当された会員は、来年春をめどに日本語とドイツ語で原稿をご準備ください。刊行準備の詳細については、後日、関係者にお知らせいたします。

 第2回はドイツにて2017年9月11日からの1週間中の数日を選び、「憲法裁判権」をテーマに開催される予定です。

クリップボード@月報第231号

有澤知子
「大学入学とアファーマティブ・アクション――FIsher v, University of Texas atAustin]」大阪学院大学法学研究第41巻第2号30-63頁(平成27年3月)

武市周作
【ドイツ憲法判例研究173】「日曜・祝日の保護――ベルリン・アドヴェント日曜日判決」自治研究91巻9号(2015.9)151頁

中西優美子
「EU個人データ保護指令と私的な監視カメラによる自動録画」【EU法における先決裁定手続に関する研究(13)】自治研究91巻9号(2015.9)111-121頁

Go Koyama, Die sog. „Rundfunkfreiheit“ in Japan, S. 103-111,
Hidemi Suzuki, Medienkonvergenz und Medienrecht in Japan, S. 343-354,
in: Klaus Stern (Hrsg.), Medien und Recht, Zweites Internationales Symposium der Fritz Thyssen Stiftung an der Waseda Universität in Toyo, 2014.

Toshiyuki Munesue, Verfassungsrecht und Wirtschaftsordnung, Zur Ploblematik der Interpretation, S. 25-49,
Toru Mori, Internetfreiheit versus Regulierungsbedarf, Diskussionen über die Haftung des Host-Providers, S. 119-138,
in: Klaus Stern (Hrsg.), Wirtschaftlicher Wettbewerb versus Staatsintervention, Drittes Internationales Symposium der Fritz Thyssen Stiftung an der Nationaluniversität Taiwan in Taipeh, 2014.