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2018年8月31日金曜日

第250回研究会


日時:201891日(土) 14時~17
会場:日本大学法学部 4号館(地下)第4会議室A
  *当日、4号館入館には会議室にインターホンで連絡を取り、内部からの開錠を求めることが必要です。1345分から14時までは、誰かが入口で待機するようにいたしますのでその必要はありません。14時以降に到着された場合には、4号館入口からインターホンで会議室へご連絡くださるようお願い申し上げます。
報告者:中西優美子(一橋大学)
報告判例:2017718日第2法廷決定(2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16) [EZBPSPP決定に関するEU司法裁判所への先決付託決定]BVerfGE 146, 216
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html
決定要旨:
ドイツ連邦憲法裁判所は、以下のような、5つの先決付託問題を提出することを決定した。
1.        流通市場(Sekundärmärkte)における公共部門の資産購入プログラムに関する2015年3月4日の欧州中央銀行の決定2015/774(ECB/2015/10)、または、その実施の方法は、EU運営条約123条1項に違反するか。
すなわち、公共部門の資産購入プログラム(Programms zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten, public sector purchase programme、以下PSPP)の枠組みにおいて、とりわけ次のような場合に、EU運営条約123条1項に違反するか。
 a) ユーロ制度が構成国により発行される債券(Anleihen)の一部を購入するという、市場での事実上の確実性を創り出すような方法で購入の詳細が通知される場合
 b) 発行市場(Primärmarkt)における債務名義(Schuldtitel)の発行及び流通市場における購入の間の最小期間の遵守に関する詳細が事後的にも通知されず、この点に関し裁判所の審査ができない場合。
 c) 購入されたすべての債券が再販売されず、満期日まで維持され、結果として市場から撤収される場合。
d) ユーロ制度が満期の逆鞘をもつ、名目の市場性のある債務名義を購入する場合。
2.        1で言及した決定は、金融市場に関する条件における変更につき、特に購入できる債券の不足により、その継続的な実施が、元々合意された購入ルールの連続緩和を要請し、また、PSPPに代表されるような債券購入プログラムに関するEU司法裁判所の判例法に定められる制限がその効果を失う場合は、EU運営条約123条にいずれにせよ違反するか。
3.        1で言及した現行版の2015年3月4日の欧州中央銀行の決定2015/774は、欧州中央銀行の委任を超え、そのため構成国の管轄権を侵害しているという理由で、EU運営条約119条及び127条1項及び2項並びに欧州中央銀行制度規程に関する付属議定書17条から24条に違反するか。
欧州中央銀行の委任を超えていることは、特に以下の事実から生じるか。
a) 2017年5月12日に1兆5348億に達したPSPPの(購入)量に基づいて、1に言及された決定が構成国の再融資条件に相当に影響を与えること
 b) a)で挙げられた構成国の再融資条件の改善及び商業銀行への影響に鑑み、1に言及した決定が間接的な経済政策上の影響を有するだけではなく、その客観的な確定可能な効果が当該プログラムの経済政策的な目的が金融政策的な目的と少なくとも同等な優先事項となることを示していること
 c) その強い経済政策上の効果を考慮すると、1で言及した決定は比例性原則に違反すること
 d) 2年以上の実施期間特別の理由づけがなく、1に言及した決定が必要であり、比例的であるか否かの審査が可能でないこと。
4.        1で言及した決定が、その(購入)量及び2年以上の実施期間並びにそこから生じる効果がPSPPの必要性及び比例性に関する評価を変更することになり、その結果、いつかある時点より欧州中央銀行の金融政策上の委任を超えることとなり、いずれにせよEU運営条約119条及び127条1項及び2項並びに欧州中央銀行制度規程に関する付属議定書17条から24条に違反するか。
5.        中央政府及びそれに相当する発行者の債券の不支払いの場合、1で言及される決定の下で定められうる、ユーロ制度の国内中央銀行間のリスクの無制限な共有が、もし結果として、国内中央銀行が予算財源を用いた資本構成の変更を必要としうる場合、EU運営条約123条及び125条に並びにEU条約4条2項に違反するか。