5月11日(土)に予定しておりました研究会は、報告者が体調不良のため、中止致します。
直前のご連絡となりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
・栗城壽夫『17・18 世紀のドイツ憲法学』(尚学社、2024 年)
・門田美貴『集会の自由と「場」への権利』(尚学社、2024 年)
・中西優美子『EU 基本権の体系』(法律文化社、2024 年)
・小西葉子・新井貴大・水野陽一「ドイツ:議会法による法整備・比例原則」山本龍彦ほか(編)『個人デ
ータ保護のグローバル・マップ』(弘文堂、2024 年)
法学教室 523 号(2024 年)
・高田篤「憲法の基本原理から見る統治〔第 1 回・新連載〕新連載にあたって」「憲法の見方」
法学教室 524 号(2024 年)
・高田篤「憲法の基本原理から見る統治〔第 2 回〕憲法」と「立憲主義」(1)」
法学セミナー832 号(2024 年)
・柴田憲司「渋谷はハロウィーン会場なのか否か―憲法上の自由と給付」
・植松健一「議席ローテーションと国会議員の地位・選挙・任期」
・宮村教平「憲法へようこそ PartⅢ【Unit2】看板の不自由―表現の自由と景観保護」
・神橋一彦「憲法と行政法の交差点【第 26 回】行政法と憲法原理―「法律による行政の原理」とその周
辺」
ジュリスト 1595 号(2024 年)
・石塚壮太郎「ドイツ―Schufa によるクレジットスコアリングは制限されるか」
法律時報 96 巻 4 号(2024 年)
・小山剛「妊娠中絶とリプロダクティブ・ヘルス/ライツ——ドイツの憲法論を中心に」
・嶋崎健太郎「未出生の生命の憲法上の地位をめぐって——ドイツの場合」
・高田篤「「主権」論、「直接民主主義」論と樋口『憲法』におけるその展開可能性」
法律時報 96 巻 5 号(2024 年)
・小西葉子「国家の情報収集に関わる外国人の通信の秘密と DPF 規制」
・小山剛「海外渡航の自由と旅券発給拒否——ドイツ法からの示唆」
・村西良太「行政法学のリ・デザイン——二元的思考を超えて・9-1 法律と委任立法のはざま(上)」
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自治研究 1202 号(2024 年)
・阿部泰隆「僕の研究人生を支えた自治研究」
・中西優美子「EU 個人データ保護規則(GDPR)と国内競争当局の権限と義務」
・平良小百合「ドイツ憲法判例研究〔274〕機関関係制度前の超過支出」
• 日時:2024 年 5 月 11 日(土)14 時~17 時
• 会場: 日本大学法学部 141 講堂(本館4階)
• 報告者:菅沼博子(山梨大学)
• 報告判例:2021 年 6 月 8 日の第2法廷決定(BVerfGE 158, 131; 2 BvR 1866/17, 2 BvR 1314/18 - Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/06/rs20210608_2bvr18661 7.html;jsessionid=C0B572B7BAC6EE13A9664DFD13122E74.internet971
• 決定要旨: 1.拘束される本人に対する基本法 2 条 2 項 1 文及び同 2 文に基づく国家の保護義務は、当該被拘束者 が事前指示書によって意思能力を有する状態で強制治療を拒否した場合には、当該治療を正当化する ことはできない。 2.一般的人格権に基づく個人の自己決定の優位は、本人が自由な意思に基づき、その範囲を認識した上 で決定したことを前提とする。本人の宣言は、それが十分に具体的であり、かつ、具体的な治療環境 や生活環境がその範囲に含まれているかという観点に基づいて解釈されなければならない。 3.このことは、保安処分の執行施設において当該被拘束者と接触する他者の基本権を保護する国家の 義務とは関係がない。患者の自律的な意思決定は、患者自身の権利にのみ及ぶ。他者の権利は患者の 自由になるものではない。 4.立法者が、他者を危険にさらす人物に対する強制治療の措置を規定する場合、厳格な比例原則に拘束 される。厳格な実体的・手続的要請は、影響を被る自由権が絶対に必要な以上に侵害されることのな いよう保障しなければならない。