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2019年10月23日水曜日

第261回研究会

日時: 10月11日(金)18時~20時 *公法学会前日の開催
会場: 大阪大学 待兼山会館会議室 *会場が通常と異なりますのでご注意ください
報告者: 宮村教平(佛教大学)
報告判例: 2017年12月17日の第1法廷判決(BVerfGE 147, 253)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/ls20171219_1bvl000314.html
判決要旨:
1. 基本法3条1項と結びついた同12条1項1文に照らして、学籍志願者は何人も、国家による学籍の供給に等しく配分参加する権利を有し、それゆえに自己の選択した専攻課程に等しく入学する権利を有する。
2. 僅少な学籍を配分するための規律は、原則として、適性を規準とし、それに定位しなければならない。これに加えて、立法者は公益たる利益を考慮し、社会国家原則を顧慮する。僅少な学籍を配分するために援用される規準は、適性を把握するためにありうる接点の多様性を写し取るものでなければならない。
3. 立法者は医学部における僅少な学籍を配分するにあたり本質的な問題を自ら規律しなければならない。とりわけ立法者は選抜規準を態様に応じて自ら定めなければならない。ただし、立法者は、それらの選抜規準を具体化する余地を諸大学に認めてもよい。
4. アビトゥア合格者クォータには、憲法上の疑義は存在しない。ただし、希望する場所の申出が配分決定を決定的に主導し、志願が六箇所の大学所在地に制限されることがアビトゥア合格者クォータの枠内でおこなわれるとき、それは、憲法上正当化されえない。
5. 大学による選抜手続に関する法律上の諸規定は、以下の点で憲法違反である。
- 立法者が諸大学に独自の規準策定権限を委ねていること
- 大学独自の適性審査の規格化および構造化が保障されていないこと
- 適性に関する法律上の規準に並んで、諸大学が場所の選好の順位を自由に定め、それを規準として援用してもよいこと
- アビトゥア評点を限定的にのみ州横断的に比較可能とするために調整する機構が予定されていないにもかかわらず、諸大学による選抜手続においてアビトゥア評点を考慮できること
- 学籍のなかでも十分な割当て分について、アビトゥア平均点以外にそれとは異なる別の選抜規準が相当な重要性をもって考慮されていないこと
6. 待機期間クォータの設置は憲法上許容されるが、憲法上の要請ではない。これは、現行の20%の割当て分を超えてはならない。待機の期間は限定されねばならない。
7. 諸州が基本法125b条1項第3文の枠内で連邦法とは異なる規律を実施しようとするときは、既存の現行法と直接に関連する内容についての規律、または新たな規律をおこなわなければならない。単に体裁を整えただけの適合では不十分である。連邦法と異なる規律をおこなう旨の明示的な意思表示は不要である。

クリップボード@月報271号

岩間昭道『合法性と正当性』(尚学社、2019年10月)

憲法理論研究会編『憲法の可能性』(敬文堂、2019年9月)
畑尻剛「ドイツの連邦憲法裁判所の固有性と一般性」
栗島智明「『価値決定』としての学問の自由」
石塚壮太郎「枠組み的権利としての生存権」

棟居快行・松井茂記・赤坂正浩笹田栄司・常本照樹・市川正人『基本的人権の事件簿〔第6版〕』(有斐閣、2019年9月)

小山剛「旧優生保護法仙台地裁判決を受けて 人としての尊厳」判例時報2413・2414合併号(2019年9月)

大西楠・テア「EUの移民規制」法律時報91巻10号(2019年9月)

村西良太「FOCUS憲法7 集会の自由をめぐる事例分析【判例解説編】」法学セミナー776号(2019年9月)

自治研究95巻9号
中西優美子「EU構成国における居住の権利と同性婚(6(7)) EU法における先決裁定手続に関する研究(34)」
原島啓之「ドイツ憲法判例研究(220) 客観的事由のない有期労働契約の反復禁止と裁判官の法形成の限界」

田上雄大「歴史にかかわる法令についての考察-「記憶法」を中心に-」日本大学法学部『政経研究』56巻2号(2019年7月)367-397頁

2019年9月27日金曜日

ブドン教授・オックマン教授講演会のお知らせ

関西学院大学の井上武史先生からのご依頼で、 フランス・ランス大学のブドン教授・オックマン教授の講演会について、以下の通りご案内いたします。

とりわけ、オックマン教授はドイツ語も堪能であり、フライブルク大学のマージング教授、イェシュテット教授らが主催されている「独仏公法対話(Deutsch-Französischer Gesprächskreis für Öffentliches Recht)」のメンバーとしてもご活躍されていると伺っております。

奮ってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

(以下引用)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
科研費基盤(B)(研究代表者:高田篤・大阪大学教授)
「公法学の歴史的文脈依存性を踏まえた相互連関の追究
――グローバル化時代の比較公法研究」

ブドン教授・オックマン教授講演会のご案内

 標記科研費に関して、フランス・ランス大学のジュリアン・ブドン教授とトマ・オックマン教授をお招きしての講演会(合計3回)を下記の要領で開催いたしますので、万障お繰り合わせの上ご参加ください。

(1)12月7日(土)講演会
・日 時:12月7日(土)13時00分〜17時00分
・会 場:大阪大学中之島センター 講義室405
    http://www.onc.osaka-u.ac.jp/index.php
・講演者およびタイトル:
① Julien Boudon, "La position inconfortable du Conseil constitutionnel face aux droits européens (droit de l'Union européenne et droit de la CEDH)"
「ヨーロッパ法(EUの法と欧州人権裁判所の法)に直面して戸惑う憲法院」
② Thomas Hochmann, "La grenouille et le bœuf : le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle allemande"
「カエルと牛:フランス憲法院とドイツ憲法裁判所」
・言語:フランス語(日本語原稿・通訳あり)
通訳:Simon Serverin(上智大学准教授)
・懇親会:17時30分頃から講演会場近辺にて予定しております。ご参加いただける方は,11月30日(土)までに井上(inoue-t@kwansei.ac.jp)宛てにお知らせください。
・オーガナイザー:高田篤(研究代表者・大阪大学)

(2)12月8日(日)講演会
・日 時:12月8日(日)15時00分〜18時30分
・会 場:慶應義塾大学三田キャンパス 南館2B11教室
・講演者およびタイトル:
① Julien Boudon, "Le Conseil constitutionnel : un organe politique?"
「憲法院は政治的機関なのか?」
② Thomas Hochmann, "Négationnisme et discours de haine en droit français"
「フランス法における歴史否定主義とヘイト言説」
・言語:フランス語(日本語原稿・通訳あり)
通訳:河嶋春菜(帝京大学助教)
・懇親会:19時頃から三田キャンパス近辺にて予定しております。ご参加いただける方は,11月30日(土)までに井上(inoue-t@kwansei.ac.jp)宛てにお知らせください。
・オーガナイザー:山元一(連携研究者・慶應義塾大学)、井上武史(研究分担者・関西学院大学)

(3)12月10日(火)講演会
・日 時:12月10日(火)16時半〜18時半
・会 場:慶應義塾大学三田キャンパス(教室未定) 
 ※参加者の人数によって会場を決定します。決定次第,ご連絡差し上げます。
・講演者およびタイトル:
① Julien Boudon, "L'échec des révisions constitutionnelles proposées depuis 2013"
「2013年以降に提案された憲法改正の失敗について」
② Thomas Hochmann, "La lutte contre la manipulation de l'information en droit français"
「フランス法における情報操作対策〔反フェイクニュース〕」
・言語:フランス語(日本語原稿・通訳あり)
通訳:Simon Serverin (上智大学准教授)
・オーガナイザー:鈴木秀美(研究分担者・慶應義塾大学)、山元一(連携研究者・慶應義塾大学)

<講演者プロフィール>
・ブドン先生は、革命期のジャコバン思想の研究で博士号を取得され、その後アメリカの権力分立論などを研究されてきました。また、PUF社から憲法の教科書(上下2巻)を出版されています。
・オックマン先生は、歴史否定表現と表現の自由の問題で博士号を取得されていますが、現在では表現の自由の諸問題について幅広く研究されているとともに、独仏の憲法学および憲法裁判に関する比較研究も多く公表されています。

<懇親会のご連絡および研究会についてのお問い合わせ>
 上記講演会についてのお問い合わせは、会員の皆様にお送りしたメールの連絡先をご参照ください。

2019年8月30日金曜日

第260回研究会

日時:      201997日(土)14時~17
会場:      日本大学法学部号館4階 542講堂  *建物が通常と異なりますのでご注意ください(※9/4追記:会場が変更されました)
報告者:   土屋武(新潟大学)
報告判例:2018713日の第一法廷決定                 https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20180713_1bvr147412.html
決定要旨:
1.基本法91項は、結社の創設と存続を保護する。多元的ではあるが防衛的な立憲国家的民主主義であることの表現として、基本法92項は結社の自由に制限を設けている。
2.結社の自由への介入はすべて、比例原則に拘束される。基本法92項の禁止要件が確認された場合、結社は禁止されなければならない。しかし基本法92項で挙げられた法益を同程度実効的に保護する手段が利用可能な場合には、より緩やかな手段である当該措置が行われる。
3.基本法92項の禁止権限は限定的に解釈されなければならない。
a. ある団体が基本法92項前段の禁止要件を満たすのは、当該団体が構成員または第三者による可罰的行為を助成しまたはこれと同視することが認められることによって、団体の認識することができる目的または団体の活動が、本質的に、構成員または第三者による犯罪行為の挙行を喚起しまたは強化し、可能にしまたは容易にすることにある場合である。
b. ある団体が基本法92項中段の禁止要件を満たすのは、当該団体それ自体が外部に向けて憲法の基本的な諸原則に対し闘争的・攻撃態度をとることによって、憲法秩序に反対する場合である。
c. ある団体が基本法92項後段の禁止要件を満たすのは、当該団体がテロリズムのような暴力またはそれに比肩する重大な国際法違反の行為を国際関係においてまたは住民の一部の間で積極的に宣伝し、助成した場合である。これは第三者を援助することによっても行われうるが、それは、第三者への助成が客観的に見て諸国民協調の思想を重大、深刻かつ持続的に毀損するのにかなったものであり、かつ結社がこれを知りかつ少なくとも是認していた場合に認められる。その際、間接的にテロリズムを助成する効果を持つために、結社禁止によって、危機的地域における一切の形態の人道的援助が中止されてはならない。

4.基本法92項に基づく結社禁止が基本権によって保護された行為に依拠する、あるいはその他の基本権を制約する限り、これらの基本権は基本法91項への介入の正当化の枠内で顧慮されなければならない。結社禁止は、通常は自由権が許容し、そして一方的に一定の政治的見解に反対するものではない結社を禁止することはできない。

クリップボード@月報270号


斎藤誠「地方分権法制整備の微視的考察――市町村基本構想をめぐって」行政法研究30号(20195月)181215

片桐直人FOCUS憲法 5 刑事収容施設・刑事手続保障に関する諸問題【判例解説編】」法学セミナー774号(20197月)

千葉勝美・上田健介・片桐直人・木下昌彦・堀口悟郎「続・調査官解説と憲法学——憲法判例と憲法学説の対話に向けて [座談会]千葉勝美・元最高裁判事との対話」法律時報919号(20198月)

自治研究957号(20197月)
中西優美子「雇用及び職業における平等取扱い指令をめぐるEU法とドイツ法との関係と裁判所間の対話」99109
新井貴大「ドイツ憲法判例研究(218)国家による消費者への情報提供と職業の自由――食品・飼料法決定155162

三宅雄彦「ドイツ憲法判例研究(219)基本法上の官吏ストライキの禁止と欧州人権条約」自治研究958号(20198月)

中西優美子EC企業法判例研究〔245EUとカナダ間の包括的経済貿易協定に規定される投資裁判所とEU法との両立性」国際商事法務2019Vol.47 No.8

鈴木秀美「ドイツ連邦憲法裁判所――制度とその運用」法曹時報717号(20197月)133

鈴木秀美「開かれた新聞委員会 座談会 引きこもりの分析は慎重に、高齢者運転、多角的に報道を」
毎日新聞(東京朝刊)20197622-23

鈴木秀美「開かれた新聞員会から 参院選報道、振り返る」毎日新聞(東京朝刊)20198199

鈴木秀美NHKのインターネットによる常時同時配信」ジュリスト1536号(20198月)7479

松本奈津希「最低生活保障の法理の形成と具体化(2・完)――連邦憲法裁判所と連邦財政裁判所の判例を素材として」一橋法学 1821号( 2019 7月)307

専修法学論集135号(20193月)
  棟居快行「『憲法と私法』二題──営業の自由、私人間効力再訪」
  石村修「あんま師等法附則第19条における視覚障害者への優遇策」

工藤達朗「国家緊急権と抵抗権」中央ロー・ジャーナル(20196月)99

毛利透・木下智史・小山剛棟居快行『憲法訴訟の実践と理論』判例時報2408号臨時増刊(20198月)
  毛利透「ヘイトデモ禁止仮処分命令事件」
  小山剛「自衛隊情報保全隊事件控訴審判決
  棟居快行「タクシー事業における運賃設定の自由と規制」
  毛利透「アンケート調査による個人情報取得とプライバシー権・表現の自由」
  小山剛「第三者行為論と国の基本権保護義務」
  棟居快行「給費制廃止の憲法問題――給費制訴訟を素材として」
  毛利透「投票価値較差訴訟の現状と課題」
  小山剛「職業と資格――彫師に医師免許は必要か」
  棟居快行「安保法制違憲国賠訴訟における抽象と具体の交錯」

山元一=只野雅人=蟻川恒正=中林暁生編『憲法の普遍性と歴史性 辻村みよ子先生古稀記念論集』(日本評論社、20198月)
  毛利透「アレクシーの原理理論における形式的原理と立法裁量」
  渡辺康行「『裁判官の市民的自由』と『司法に対する国民の信頼』の間——三件の分限事件から」

2019年8月19日月曜日

Uwe Volkmann教授講演会

毛利透先生からのご依頼で、9月21日(土)開催のUwe Volkmann教授講演会について、以下の通りご案内いたします。

==(以下、引用)==

Uwe Volkmann教授講演会のお知らせ

このたび、9月にドイツから来日されるUwe Volkmann教授を京都大学にお招きして、下記のとおり講演会を開催することになりました。ご関心のある方は、ぜひご参加ください。

        記

日時 2019年9月21日(土) 15時30分より
場所 京都大学法経本館1階法経第11教室
講演者 Uwe Volkmann教授(フランクフルト・アム・マイン大学)
演題 Verfassungsänderung und Verfassungswandel in der Bundesrepublik Deutschland(ドイツ連邦共和国における憲法改正と憲法変遷)
通訳 毛利透・村山美樹
参考文献 Uwe Volkmann, Verfassungsänderung und Verfassungswandel, JZ 2018, S.265.

なお、講演会後にはVolkmann教授を交えて懇親会を行います。出席連絡の詳細は会員の皆様にお送りしたメールをご確認ください。

2019年8月11日日曜日

日独憲法対話2019・公開シンポジウムのご案内

     「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」
        第2回研究会(公開シンポジウム)のご案内

                           2019年8月11日

                       慶應義塾大学 鈴木秀美

科学研究費(基盤研究B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」の第2回研究会(ドイツ憲法判例研究会と共催)の1日目を下記の通り、公開シンポジウム(日独憲法対話2019)として開催いたします。

研究会の全日程は、9月16日(月)から18日(水)の3日間ですが、研究会メンバー以外の参加は1日目の公開シンポジウムに限らせていただきます。ドイツからは、以下のプログラムに記載する研究者以外にも、マティアス・コルニルス(マインツ大学)、マルティン・ネッテスハイム(テュービンゲン大学)、ユリアン・クリューパー(ボッフム大学)、オリヴァー・レプシウス(ミュンスター大学)、ヨハネス・マージング(連邦憲法裁判所、フライブルク大学)、マティアス・ルッフェルト(フンボルト大学)、クリストフ・シェーンベルガー(コンスタンツ大学)、ウヴェ・フォルクマン(フランクフルト大学)(敬称略)が参加します。

事前の参加申込フォーム(詳細につき、下記参照)がございますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、ドイツ憲法判例研究会の会員ではない研究者、実務家、院生・学部生も、シンポジウムおよび懇親会にご自由にご参加いただけます。

ご多用のところ恐縮ですが、万障お繰り合わせの上、公開シンポジウムにご参加くださいますようお願い申し上げます。

                   記

・日時:2019年9月16日(月) 9時~17時15分

・会場:慶應義塾大学三田キャンパス、北館3階「大会議室」
https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html
(※「キャンパスマップ」の10番の建物です。)

・総合テーマ:「法律における憲法の発展」

・プログラム:9時~ 開会挨拶 鈴木秀美(慶應義塾大学)
ラルフ・ポッシャー(マックス・プランク研究所フライブルク)
9時15分~10時45分 第1テーマ「私的自治」
報告:アナ・ベッティナ・カイザー(フンボルト大学)
コメント:小山剛(慶應義塾大学)
11時~12時30分 第2テーマ「環境法と基本権」
報告:松本和彦(大阪大学)
コメント:ガブリエレ・ブリッツ(連邦憲法裁判所、ギーセン大学)
12時30分~13時30分 昼食休憩
13時30分~15時 第3テーマ「社会保障法における立法者の形成の自由」
報告:ヒンネルク・ヴィスマン(ミュンスター大学)
コメント:石塚壮太郎(北九州市立大学)
15時30分~17時 第4テーマ「基本権衝突の法律による解決」
報告:松原光宏(中央大学)
コメント:クリスチャン・ヴァルトホフ(フンボルト大学)
17時~17時15分 「公開シンポジウム」閉会挨拶 小山剛(慶應義塾大学)
マティアス・イェシュテット(フライブルク大学)

・レセプション:18時~20時30分、慶應義塾大学、北館1階「ファカルティクラブ」
 会費:一般参加者 7000円、大学院生・学部生等 3000円 

・参加申込方法(研究会、懇親会とも):以下のサイトからお申し込みください。できる限り、8月31日(土)までにお申し込みくださるよう、お願い申し上げます。
https://forms.gle/bKrctAWNCxEtfL1D9 

                              以上