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2026年1月8日木曜日

第322回研究会

 •日時:2026年1月10日(土)13時~18時

※1月は報告者が2名ですので、開始時間と終了時間がいつもの研究会とは異なります。

•会場:慶應義塾大学三田キャンパス南校舎(正門を入ってすぐの建物)2階421教室

•報告者①:高橋和広(東邦大学)

•報告判例:2024年10月1日の第1法廷決定( 1 BvR 1160/19 –Bundeskriminal-amtgesetz II)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/10/rs20241001_1bvr116019.html


•判決要旨:

1.データ取得を目的とする高度の介入措置による接触者の秘密裡による監視の要件は少なくとも、当該手段を用いた警察法上の責任者の監視が許されることである。

2.以前に取得された個人データの目的を維持する処理の範囲内において、取得の直接の動機となった事件が終結し、それによって取得の端緒となっていた具体的な目的が果たされた後、これらのデータは消去されなければならない。直接の端緒となった事件以後も消去の見合わせを考慮し得るのは、データそれ自体からであれ、当局が持つ他の知識との結びつきからであれ、その間にデータから具体的な捜査の端緒が生じ、以て目的を変更した利用の要件が充たされた場合に限られる。

3.被疑者の身元や、刑法上の関係のある一定の行為に関する個人の基本データを、連邦刑事庁が連邦警察データ・プラットフォームに予備的に保存するためには、少なくとも、適切な保存閾値の設定と、適切な保存期間の決定が求められる。

a)予備的保存は、予備的に保存される個人データと保存目的の実現との関連を比例的な形で確保し、予備的保存に固有の危険に適切に対処する保存閾値に依拠していなければならない。犯罪の予防及び訴追に対してこれが認められるのは、当事者が発生し得る犯罪と刑法上の関係のある結びつきを示し、保存されるデータがまさに当該犯罪の予防及び訴追に適切に寄与しうるという十分な蓋然性が存在する場合に限られる。この予測は、事実に即した十分な根拠に基づくものでなければならない。

b)適切な保存期間を定める法規定が必要である。適切な保存期間は、介入の重大性、予測の時間的耐性及び比例原則から生じる他の観点により決まってくる。この予測は原則として、関係する新たな状況を追加的に考慮しない限り、時間の経過とともに説得力を失っていく。


•報告者②:入井凡乃(駒沢大学)

•報告判例:2023年6月20日の第2法廷判決(BVerfGE 166, 196; 2 BvR 166/16 – Gefangenenvergütung II)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/06/rs20230620_2bvr016616.html?nn=68080


•判決要旨:

1. 基本法1条1項と結びついた2条1項から導かれる憲法上の社会復帰要請は、立法者が、包括的、効果的、整合的で、科学的水準に則した、社会復帰構想を策定すること、ならびに、立法者自身によって定められるべき行刑についての本質的な規律を社会復帰構想に基づいて構築することを義務づけている

2. 全体的構想は、憲法によって要求される社会復帰目標の達成のためのものであることが、法律自体から認識可能でなければならない。立法者は、自らの社会復帰構想の枠組みにおいて、受刑者の労働の(全体的な)報酬、および、特に金銭的報酬部分によって到達されるべき目的を法律で明示し、矛盾のないよう相互に調整しなければならない

3.立法者は特定の規律構想に拘束されない。むしろ、立法者には広い形成余地が開かれている。行刑の構成についての法律上の基準は、慎重に導き出された仮定や予測に基づかねばならない。そして、行刑の構成及び処遇措置の有効性は、定期的に科学的に裏付けられ、また、評価されなければならない。

4. 立法者が、社会復帰構想を定め、どのような目標に受刑者の労働及びその報酬が役立つべきかを決定した場合、報酬の構成とその額は、その構想において明記された目的が実際上も達成されうるよう設定されなければならない。報酬水準の適切性は、社会復帰構想によって追求される目標に照らして判断されなければならない

5. この関連において行われるべき、様々な考慮要素の評価、衡量、および、重みづけの際に、立法者には、評価及び形成の余地が与えられている。連邦憲法裁判所は、この構想の憲法上の審査を主張可能性の統制の枠組みにおいて行う。