連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

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月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2023年7月30日日曜日

第300回研究会(10月研究会)開催場所について

 10月のドイツ憲法判例研究会は、日本公法学会前夜の10月6日に大阪駅そばの大阪公立大学の施設で開催します。

  • 日時:2023年10月6日(金) 18:00-20:30 (予定)
  • 会場:大阪公立大学文化交流センター
    • 〒530-0001
    • 大阪市北区梅田1-2-2-600大阪駅前第2ビル6階
    • JR「大阪駅」や地下鉄御堂筋線「梅田駅」から徒歩10分
    • *大阪公立大学上田サテライトと同じ建物の同じ階です。
    • アクセスマップ:https://www.omu.ac.jp/about/campus/umeda/

 ご予定置きのほどよろしくお願い申し上げます。なお、研究会が近づいて参りましたら、研究会と懇親会の出欠について確認をさせていただく予定でおります。


※9月2日(土)13:00より開催予定の第299回研究会は、通常通り、東京での開催を予定しております。


2023年6月24日土曜日

第298回研究会(会場変更)

 6月28日(水)15:00頃にメールでご案内した通り、会場の変更がありましたのでご注意ください。
  • 日時:2023年7月1日(土)14時~17時
  • 会場:慶應義塾大学三田キャンパス南校舎(4階)443教室
  • 報告者:嶋崎健太郎(青山学院大学法学部)
  • 報告判例:2021年12月16日第2法廷決定(BVerfGE 160, 79, 1 BvR 1541/20 – Triagebeschluss)トリアージにおける障害者の不利益取扱いのリスクについて
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/rs20211216_1bvr154120.html

判決要旨:
  1. 基本法3条3項2文から、国には障害を理由とする直接的および間接的な差別の禁止ならびに第三者にもよる人の障害を理由とする不利益取扱いから人を有効に保護すべき委託が生ずる。
  2. 基本法3条3項2文の保護委託は、保護の必要性が顕著な一定の問題状況において、具体的な保護義務へと凝結しうる。この問題状況には、意図的な、人間の尊厳に対する攻撃と評価されるべき障害を理由とする人の締め出し、障害を理由とする不利益取扱いを伴う、生命のごとく基本権に保護される上位の法益に対する危険、または構造的不平等の状況が含まれる。/生存に不可欠な希少な集中医療資源の配分において、障害による不利益のリスクが存在するため、ここに保護委託が〔保護義務へと〕凝結する。
  3. 基本法3条3項2文に基づく具体的な保護義務を履行する場合であっても、立法者には査定、評価および形成の裁量が認められている。重要なのは、立法者が障害を理由とする不利益取扱いに対して十分に効果的な保護を提供することである。

クリップボード@月報第309号

 近藤敦『国際人権法と憲法—多文化共生時代の人権論』(明石書店、2023年4月)


『ミクロ憲法学の可能性』(日本評論社、2023年5月)

  • 片桐直人「1-1 新しい葬法の登場と『弔う秩序」」
  • 篠原永明「4-1 マンション建替え決議制度と財産権保障」
  • 柴田憲司「5-1 生活保護・制裁・費用徴収」
  • 石塚壮太郎「6-1 外国人の子どもの学習権と就学義務―学校教育法17条をどう読むか」
  • 片桐直人「7-1 ミクロ財政と憲法学――あるいは財政と金融の一側面」
  • 篠原永明「9-1 消費者法におけるデュアルエンフォースメントとダブルトラック」
  • 柴田憲司「11-1 地方議会議員の出席停止の懲罰と「法律上の争訟」―岩沼市議会事件判決を契機に」
  • 神橋一彦「11-2 「法律上の争訟」概念の具体的展開――柴田論文へのコメント」
  • 石塚壮太郎「12-1  水害に関する国の法的責任と防災義務―ハザードマップの整備と水害リスク説明を中心に」


『講座立憲主義と憲法学第4巻 統治機構Ⅰ』(信山社、2023年5月)

  • 赤坂幸一「第6章 法案事前評価の改革―立法事実の把握と議会審議の実質化」
  • 高橋雅人「第9章 執政と行政―機能的考察による憲法的位置づけ」
  • 片桐直人「第10章 戦後日本憲法学における『財政立憲民主主義』」
  • 林知更「第11章 憲法原理としての地方自治」


法律時報95巻6号(2023年5月)特集=議会の支出統制権・再考

  • 片桐直人・藤谷武史・上田健介「企画趣旨・総論」
  • 片桐直人「ドイツにおける議会予算権と支出統制」
  • 片桐直人・藤谷武史・上田健介「コメントへのリプライ」


石村修「書評・河上曉弘『戦後日本の平和・民主主義・自治の論点』憲法研究12号(2023年5月)


辛島了憲「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の憲法適合性についての一検討:令和3年11月30日・最高裁判所第三小法廷決定を素材にして」広島法学46巻4号(2003年3月)


中西優美子「女性に対する暴力及びDVの防止に関するイスタンブール条約をめぐるEUの締結権限と締結手続(Ⅲ⑹)【EU法における先決裁定手続に関する研究】」自治研究99巻5号(2023年4月)


福山宏「第211回国会衆議院法務委員会第12号(2023年4月21日)会議録」

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121105206X01220230421&current=1


村山美樹「【ドイツ憲法判例研究265】非婚カップルによる連れ子養子縁組の可否」自治研究99巻6号(2023年5月)

2023年6月1日木曜日

第298回研究会中止のお知らせ

  6月3日(土)に予定しておりました研究会は、報告者が体調不良のため、中止致します。

 直前のご連絡となりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2023年5月25日木曜日

【中止】第298回研究会

日時2023年6月3日(土)14時~17時

会場慶應義塾大学(三田キャンパス)313教室(大学院棟1階)

キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html (→「3番」の建物です)

報告者:土屋武(中央大学法学部)

報告判例:2022年6月15日第2法廷判決(2 BvE 4/20, 2 BvE 5/20 - Äußerung der Bundeskanzlerin)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/06/es20220615_2bve000420.html

判決要旨

  1. 連邦首相について、職務上の行為と職務に関わらない政治競争への関与を区別する基準は、その他の内閣構成員と同一である。
  2. 連邦政府内の権限秩序から、たしかに――その他の内閣構成員と比較して――連邦首相の発言権の対象はより広いが、そこから中立性および客観性の要請に関して別の要求が生じるものではない。
  3. 不平等取扱いを正当化し、連邦政府に政党の機会均等への介入権限を与える根拠は、憲法によって正当化され、政党の機会均等原則と釣り合いをとることのできる重要性を持つものでなければならない。
  4. 政党の機会均等と等価な憲法上の法益として、連邦政府の安定性および行為能力の保護ならびに国際コミュニティにおけるドイツ連邦共和国の信用性に対する信頼が考慮される。
  5. 連邦首相には、連邦政府の安定性と活動能力の維持のためにどのような措置が必要かという問題につき、外交領域の場合と同じく広い評価余地が認められる。政党の機会均等の原則に介入する場合、そのような介入を正当化する憲法上の法益が事実として不利益的影響を受け、基本法21条1項1文の政党の機会均等の権利への介入を必要としたことが説得的に説明されるか、その他のかたちで明らかにされなければならない。

クリップボード@月報第308号

斎藤一久『憲法パトリオティズムと現代の教育』(日本評論社、2023年3月)


藤井康博『環境憲法学の基礎—個人の尊厳に基づく国家・環境法原則・権利』(日本評論社、2023年4月)


玉蟲由樹「憲法上の権利にもとづく気候保護の可能性」法学館憲法研究所Law Journal 第28号(2023年4月)


松本和彦「FOCUS憲法Ⅳ 【第1回】外国籍の志望取得を巡る事例分析[判例解説編]—国籍法11条1項違憲訴訟」法学セミナー821号(2023年5月)


毛利透「『広場』で政治的集会を開催する自由はなぜ大事なのか-金沢市市庁舎前広場集会不許可事件最高裁判決を受けて」世界970号(2023年6月)118-128頁



法律時報95巻5号(2023年4月)

  • 初宿正典「ドイツのBundesratは二院制の《第二院》か?」


「特集・国会実務と憲法—『憲法改革』の核心」

  • 赤坂幸一「憲法問題としてのオンライン国会—研究者側の応答」
  • 山田哲史「条約締結承認手続の実態と評価、そして拡大可能性」
  • 山本真敬「憲法判断を含む判決とその事後処理」



法学教室512号(2023年4月)

  • 鈴木秀美「放送と憲法」
  • 毛利透「【憲法セレクトMonthly】〔憲法〕2021年10月の衆議院議員総選挙における投票価値較差の合憲性(最大判令和5・1・25)」


自治研究99巻5号(2023年4月)

  • 松原光宏「感染症パンデミックにおける公法上の重要問題(3・完)—『ロックダウン』規制について」
  • 倉田原志「【ドイツ憲法判例研究264】事業所の駐車場でのストライキ行動—アマゾン駐車場決定」


2023年4月26日水曜日

第297回研究会

  • 日時:2023年5月6日(土)14時~17時
  • 会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)大学院棟1階313教室
    • キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html(→「③」の建物です)
    • 対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。
    • 会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については各自、下記アドレスよりダウンロード・印刷をしていただくようお願いいたします。
    • なお、会場ではeduroamアカウントでWi-Fiを利用することができます。
  • Web参加: Web会議システム「Zoom」を併用して開催します:接続先は月報をご確認ください。
  • 報告に使用する資料は、報告の前日18時までに下記アドレスにアップロードします:接続先は月報をご確認ください。

  • 報告者:門田美貴(京都大学・特定助教)
  • 報告判例:2022年9月28日第1法廷決定(1 BvR 2354/13-連邦憲法擁護法違憲決定)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html


  • 判決要旨:

  1. 基本法73条1項10号から導かれる連邦の立法権限は、連邦およびラント間の協働のみに及ぶのではなく、ラント同士の間の協働にも及ぶ。これに対して、連邦の立法権限は、同一ラントの当局間での協働の規律を含むものではない。
  2. 規範の明確性は法律の参照の連鎖の使用を限界づけるが、これを根本的に妨げるものではない。治安法上のデータ処理を規格化する場合――秘密裡に行われる措置とは異なり――専門法を参照することが有用となり得、この専門法の文脈で解釈の問題が法適用の実践と司法審査の相互作用の中で拘束力をもって明らかにされうる。法律の参照が明確性の要請に適合的かどうかは、考え得る代替的規律を考慮した総合的な評価によって決まる。規範の内実の理解は、とりわけ参照される条項全てを列挙した参照の連鎖により容易となる。
  3. 危険防御という目的のために憲法擁護庁によって諜報機関的な手段によって収集した個人データや情報を提供することは、情報提供の閾値として原則、次のような犯罪行為を行うことの危険と結びつけることができる。すなわちこれらの犯罪行為においては、準備行為や単なる法益の危殆化を刑罰化することで、処罰性の閾値が危険の前域へと前倒しされる。しかし、立法者はさらに、個々の事案において、犯罪構成要件によって保護される法益に具体的または具体化された危険が存在していることを保証しなければならない。こうした危険は必ずしも犯罪の実現そのものがもたらす危険から生じるものではない。