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2025年10月6日月曜日

第319回研究会

 日時:2025年10月10日(金)18時~20時 

• 会場:大阪公立大学文化交流センター 

〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-600大阪駅前第2ビル6階 

*JR「大阪駅」や地下鉄御堂筋線「梅田駅」から徒歩10分 

2 年前の10月の研究会と同じ会場で、大阪公立大学梅田サテライトと同じ建物の同じ階です。 

アクセスマップ:https://www.omu.ac.jp/about/campus/umeda/ 

• 報告者:渡辺洋(神戸学院大学) 

• 報告判例:2024年4月9日の第2法廷決定(BVerfGE 169, 67; 2 BvL 2/22 – Politischer Beamte) 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/04/Ls20240409_2bvl000222.html?nn=68080 

• 決定要旨: 

1. 政治的官吏を随時一時退職へと異動することができる余地は、終身任用原理(基本法 33条 5 項)を破るものとして、憲法上原則として認められるが、狭く限定された例外的な場合になお制限されていなければならない。 

2. 政治的官吏という例外的なカテゴリーの実質的正当性は、政治的官吏が、その任務の性質に応じ特別な方法で国の指導層の政治的信頼を必要とし、政府の基本的な政治的見解や目標と不断に一致した関係になければならないという点に見出される。 

3. ある官職を上述の意味で「政治的」と位置づけることがどのような場合に認められうるかは、諸々の要素にかかっている。それらの要素は、それぞれの個別事例で、トータルな観察枠組において、受任者が政府の政治的目標と持続的に一致していることが効果的な課題処理のために不可欠であるとする手がかりを提供しなければならない。 

4. ノルトライン=ヴェストファーレン州における警察署長の政治的官吏としての位置づけは、終身任用原理に対する介入であり、当該職務の特別な、事柄の性質に即した必要性では正当化されない。同職の任務の領分や同職に与えられた判断の余地、同職の組織上の立場、同職に課された州政府への助言義務の範囲その他諸々の観点は、同職を上述の意味で「政治的」であるとは証明しない。