日時:2015年12月5日(土) 13時(12時30分よりお弁当を配布)
13:00-14:15 日独共同セミナー「憲法の発展―憲法の解釈、変遷、改正」整理会
「第1回日独憲法対話」を踏まえて、2017年にドイツで開催予定の「第2回日独憲法対話」で取り上げるべきテーマや準備の進め方等について意見交換を行います。
なお、整理会に先立ち、会場にて12時半から昼食としてお弁当を提供します(事前申込み制)。お弁当は、13時以降に整理会に参加しながら召し上がってくださっても結構です。お弁当代は、日独セミナーのための助成金から支出します。
お弁当を希望される会員は、11月30日までにメールで申し込んでください。
14:30-17:30 定例研究会
報告者:小山剛(慶應義塾大学)
報告判例:2015年1月27日の第1法廷決定(1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10)
http://www.bverfg.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
2015年11月23日月曜日
クリップボード@月報第233号
赤坂正浩
『世紀転換期の憲法論』(信山社、2015年)
阪本昌成先生古稀記念論文集『自由の法理』(2015.10、成文堂)
- 工藤達朗「『統治』と『所有』――領土権の法的性格をめぐって――」1頁
- 赤坂正浩「憲法の機能について──K・ヘッセとE・─W・ベッケンフェルデの憲法観」21頁
- 青柳幸一「『かけがえのない個人』の尊重とケイパビリティ・アプローチ」97頁
- 棟居快行「具体的人間像を求めて」121頁
- 村西良太「憲法と行政立法――日本国憲法下における「行政に固有の立法権」の可能性について――」293頁
- 松本和彦「憲法における立法合理性の要請」437頁
- 片桐直人「通貨政策と財政政策のあいだ――欧州中央銀行の国債買入政策をめぐる憲法問題――」485頁
- 丸山敦裕「憲法一三条論における一般的自由説とその周辺」573頁
- 井上典之「平等保障による憲法規範の変容?――ヨーロッパ統合に導かれるドイツ基本法の「家族」についての変化――」665頁
- 神橋一彦「地方議会議員の議員活動の「自由」とその制限――二親等規制条例違憲訴訟上告審判決について――」911頁
- 渡辺康行「『ムスリム捜査事件』の憲法学的考察――警察による個人情報の収集・保管・利用の統制――」937頁
宍戸常寿編著『18歳から考える人権』(法律文化社)
- 中野雅紀「憲法は私たちの『人権』をどのように守ってくれるの?」
- 玉蟲由樹「遺伝子研究で人の運命をかえることができますか?」
- 大西楠・テア「選挙に行く意味はどこにあるのですか?」
石村修
「猿払事件と堀越事件の距離」専修ロージャーナル11号(2015)
斎藤一久
「子どもと考える学校と生徒の憲法問題」法学セミナー729号(2015.10)32-36頁
畑尻剛【ドイツ憲法判例研究175】「所得税・営業税と「五公五民原則(Halbteilungsgrundsatz)」自治研究91巻11号(2015.11)148-155頁
棟居快行【ドイツ憲法判例研究174】「議員の委員会審議参与権」自治研究91巻10号(2015.10)142-150頁
「グローバル化社会と憲法」法律時報87-11(2015.10)121-127頁
「『集団的自衛権』の風景――9条・前文・13条」法律時報87-12(2015.11)33-38頁
毛利透
「ケルゼンを使って『憲法適合的解釈は憲法違反である』といえるのか」法律時報87-12(2015.11)93-98頁
2015年10月25日日曜日
日時:2015年11月7日(土) 14時
報告者:カール=フリードリッヒ・レンツ(青山学院大学)
報告判例:2014年12月17日の第1法廷判決(1 BvL 21/12)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/12/ls20141217_1bvl002112.html
報告者:カール=フリードリッヒ・レンツ(青山学院大学)
報告判例:2014年12月17日の第1法廷判決(1 BvL 21/12)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/12/ls20141217_1bvl002112.html
判例要旨 ※判決全文訳については、http://k-lenz.de/betrieb をご参照ください。
- 自己の租税法関係に影響しない租税法上の規定が、第三者を平等に反する形で遇する場合、納税者が憲法3条1項に基づいて違憲審査を請求できない。但し、当該優遇により、当該租税の平等負担に全面的な疑問が生じる場合、その限りでない。
- 憲法72条2項の意味で「国家全体の利益で必要」とは、当該規定が法律・経済統一のために不可欠である場合に限らない。連邦立法者が法律・経済統一についての問題が生じる展開を予測できる場合でも、充分である。憲法72条2項の要件が備えているか否かについて、連邦憲法裁判所が審査する。その際、立法者が連邦規制の許される目的および国家全体の利益のための必要性について、判断の優先権を有する。
- 平等原理は、租税立法者に幅広い判断余地を残す。租税対象の選定の際でも、税率を定める際でも、その判断余地が残る。負担について一度決定した後に、その決定からの例外は、平等原理の基準で審査される(租税法上の基本構成に一貫性を有する形成を加える義務)。このような例外には正当化理由が必要となる。例外の範囲と程度が増加すれば増加するほど、正当化理由に対する要求も増加する。
- 相続税法第13a・第13b条による企業財産の相続における相続税の特例は、その程度および可能となる迂回を配慮して、憲法3条1項を侵害する。
(a) 但し、個人的な責任で指揮されている中小企業について、その存続の保障および職場の維持を目的として相続税から完全にまたはほとんど免除することも、立法者の判断余地内である。租税免除のどの程度についても、立法者は適切な正当化理由を必要とする。
(b) しかし、必要性の検討なく当該免除が中小企業の領域を超えている限り、企業財産の無償獲得の優遇は、正当性の原則に反する。
(c) 給料総計規制は原則として合憲である。但し、従業員20名以下の企業について給料最低基準を適用しないことは、これらの企業に関する取得を相当性の原則に反する形で優遇する。
(d) 「管理財産」に関する規定は、憲法3条と両立しない。優遇財産の50%以下が「管理財産」であっても無制限に免除しているが、そのために適切な正当化理由がないからである。 - ある租税立法が、目的とされていない上に平等基準で正当化できない租税免除を確保できる形成を可能とする場合、違憲である。
奥田喜道編『ネット社会と忘れられる権利』現代人文社(2015年)所収
中西優美子「第2章 EUにおける個人データ保護権と『忘れられる権利』」20-40頁
實原隆志「第9章 ドイツの『忘れられる権利』」154-169頁
栗城壽夫
「ヘルマン・ヘラーにおける憲法の規範力(1)」名城ロースクール・レビュー34号(2015.8)1-26頁
小山剛
「憲法判例の現状と憲法学説の課題」公法研究77号(2015)50-72頁
鈴木秀美
「国家秘密の保護と情報公開-日本の現状と課題」比較憲法学研究27号(2015)1-21頁
杉原周治
「ドイツにおける秘密保護法制とジャーナリストによる秘密の公表」比較憲法学研究27号(2015)77-106頁
宮地基「立法裁量統制の意義と限界」公法研究77号(2015)184-195頁
中西優美子「第2章 EUにおける個人データ保護権と『忘れられる権利』」20-40頁
實原隆志「第9章 ドイツの『忘れられる権利』」154-169頁
栗城壽夫
「ヘルマン・ヘラーにおける憲法の規範力(1)」名城ロースクール・レビュー34号(2015.8)1-26頁
小山剛
「憲法判例の現状と憲法学説の課題」公法研究77号(2015)50-72頁
鈴木秀美
「国家秘密の保護と情報公開-日本の現状と課題」比較憲法学研究27号(2015)1-21頁
杉原周治
「ドイツにおける秘密保護法制とジャーナリストによる秘密の公表」比較憲法学研究27号(2015)77-106頁
宮地基「立法裁量統制の意義と限界」公法研究77号(2015)184-195頁
2015年10月6日火曜日
10月16日(金):第221回研究会
日時:2015年10月16日(金) 18時~20時30分 *日本公法学会の前夜
会場:キャンパスプラザ京都2階「会議室」
http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access(JR京都駅から徒歩5分)
報告者:赤坂幸一(九州大学)
報告判例:2014年10月7日の第2法廷判決(2 BvR 1641/11)
判例要旨:
選択自治体の申請をするために当該自治体の代表審議体(市議会及び郡議会等)における3分の2の多数を要件としていた社会法典第2編第6a条2項3文が、当該審議体における意思形成を通常の場合よりも困難ならしめているがゆえに、基本法70条1項と結びついた同28条2項の保障する市町村の自律的組織高権――各自治体の内部組織および意思形成過程を自律的に決定する権限――を侵害し、違憲であるとされた事例。
*21時から懇親会を開きます。予約の関係で、出席者数を事前に確認する必要があります。ご出席くださる方は10月10日(土)までに武市へご連絡ください。
研究会会場「コンソーシアム京都」から西洞院通りを上がって徒歩5分程度です。
会場:
「酒菜 乗々(しゅさい じょうじょう)」 電話:075-371-2010
京都市下京区西洞院通七条下ル東塩小路町607-10 サンプレ京都ビルB1F
http://www.kamodesu.com/jojo/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26003431/
会場:キャンパスプラザ京都2階「会議室」
http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access(JR京都駅から徒歩5分)
報告者:赤坂幸一(九州大学)
報告判例:2014年10月7日の第2法廷判決(2 BvR 1641/11)
判例要旨:
選択自治体の申請をするために当該自治体の代表審議体(市議会及び郡議会等)における3分の2の多数を要件としていた社会法典第2編第6a条2項3文が、当該審議体における意思形成を通常の場合よりも困難ならしめているがゆえに、基本法70条1項と結びついた同28条2項の保障する市町村の自律的組織高権――各自治体の内部組織および意思形成過程を自律的に決定する権限――を侵害し、違憲であるとされた事例。
*21時から懇親会を開きます。予約の関係で、出席者数を事前に確認する必要があります。ご出席くださる方は10月10日(土)までに武市へご連絡ください。
研究会会場「コンソーシアム京都」から西洞院通りを上がって徒歩5分程度です。
会場:
「酒菜 乗々(しゅさい じょうじょう)」 電話:075-371-2010
京都市下京区西洞院通七条下ル東塩小路町607-10 サンプレ京都ビルB1F
http://www.kamodesu.com/jojo/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26003431/
第1回日独憲法対話の終了と第2回日独憲法対話の開催予定について
本研究会の主催により、日本学術振興会二国間交流事業(ドイツとのセミナー)「第1回日独憲法対話」(1. Deutsch-Japanisches Verfassungsgespräch)が、慶應義塾大学にて、2015年9月14日、15日に開催されました。テーマは、「憲法の発展-解釈、変遷、改正」でした。日独あわせて約100人が参加しました。7つの個別テーマについて、参加者の間で熱い議論が行われました。16日には貸切バスでエクスカーションとして鎌倉にでかけ交流を深めました。また、17日にはドイツ側代表者のお1人であるポッシャー教授の講演会「公の秩序と憲法」も慶應義塾大学で開催しました。
会員の皆様や尚学社の苧野圭太さんの多方面にわたるご協力のおかげで、第1回日独憲法対話とその関連行事を無事に終了することができました。どうもありがとうございました。なお、第1回日独憲法対話の成果は、日本とドイツでそれぞれ来年秋に刊行される予定です。報告とコメントを担当された会員は、来年春をめどに日本語とドイツ語で原稿をご準備ください。刊行準備の詳細については、後日、関係者にお知らせいたします。
第2回はドイツにて2017年9月11日からの1週間中の数日を選び、「憲法裁判権」をテーマに開催される予定です。
会員の皆様や尚学社の苧野圭太さんの多方面にわたるご協力のおかげで、第1回日独憲法対話とその関連行事を無事に終了することができました。どうもありがとうございました。なお、第1回日独憲法対話の成果は、日本とドイツでそれぞれ来年秋に刊行される予定です。報告とコメントを担当された会員は、来年春をめどに日本語とドイツ語で原稿をご準備ください。刊行準備の詳細については、後日、関係者にお知らせいたします。
第2回はドイツにて2017年9月11日からの1週間中の数日を選び、「憲法裁判権」をテーマに開催される予定です。
クリップボード@月報第231号
有澤知子
「大学入学とアファーマティブ・アクション――FIsher v, University of Texas atAustin]」大阪学院大学法学研究第41巻第2号30-63頁(平成27年3月)
武市周作
【ドイツ憲法判例研究173】「日曜・祝日の保護――ベルリン・アドヴェント日曜日判決」自治研究91巻9号(2015.9)151頁
中西優美子
「EU個人データ保護指令と私的な監視カメラによる自動録画」【EU法における先決裁定手続に関する研究(13)】自治研究91巻9号(2015.9)111-121頁
Go Koyama, Die sog. „Rundfunkfreiheit“ in Japan, S. 103-111,
Hidemi Suzuki, Medienkonvergenz und Medienrecht in Japan, S. 343-354,
in: Klaus Stern (Hrsg.), Medien und Recht, Zweites Internationales Symposium der Fritz Thyssen Stiftung an der Waseda Universität in Toyo, 2014.
Toshiyuki Munesue, Verfassungsrecht und Wirtschaftsordnung, Zur Ploblematik der Interpretation, S. 25-49,
Toru Mori, Internetfreiheit versus Regulierungsbedarf, Diskussionen über die Haftung des Host-Providers, S. 119-138,
in: Klaus Stern (Hrsg.), Wirtschaftlicher Wettbewerb versus Staatsintervention, Drittes Internationales Symposium der Fritz Thyssen Stiftung an der Nationaluniversität Taiwan in Taipeh, 2014.
「大学入学とアファーマティブ・アクション――FIsher v, University of Texas atAustin]」大阪学院大学法学研究第41巻第2号30-63頁(平成27年3月)
武市周作
【ドイツ憲法判例研究173】「日曜・祝日の保護――ベルリン・アドヴェント日曜日判決」自治研究91巻9号(2015.9)151頁
中西優美子
「EU個人データ保護指令と私的な監視カメラによる自動録画」【EU法における先決裁定手続に関する研究(13)】自治研究91巻9号(2015.9)111-121頁
Go Koyama, Die sog. „Rundfunkfreiheit“ in Japan, S. 103-111,
Hidemi Suzuki, Medienkonvergenz und Medienrecht in Japan, S. 343-354,
in: Klaus Stern (Hrsg.), Medien und Recht, Zweites Internationales Symposium der Fritz Thyssen Stiftung an der Waseda Universität in Toyo, 2014.
Toshiyuki Munesue, Verfassungsrecht und Wirtschaftsordnung, Zur Ploblematik der Interpretation, S. 25-49,
Toru Mori, Internetfreiheit versus Regulierungsbedarf, Diskussionen über die Haftung des Host-Providers, S. 119-138,
in: Klaus Stern (Hrsg.), Wirtschaftlicher Wettbewerb versus Staatsintervention, Drittes Internationales Symposium der Fritz Thyssen Stiftung an der Nationaluniversität Taiwan in Taipeh, 2014.
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