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2015年12月30日水曜日

1月9日(土):第224回研究会

日時:2016年1月9日(土)
 
13:00-14:30 報告者①(サブ報告):鈴木秀美〔報告45分程度の予定〕
報告判例:2015年7月13日第1法廷第1部会決定(1 BvR 1089/13, 1 BvR 1090/13)
*同日に、争点が共通の1 BvR 2480/13についても決定が下されていますが、報告では、上記決定を取り上げます。
  1. プレス編集部でなされる捜索は、編集作業にとっての障害及び萎縮効果の可能性のためプレスの自由の侵害となる。
  2. ジャーナリスト自身が犯罪者であるか、または犯罪の共犯者であるため、刑事訴訟法97条5項1号に規定された報道関係者の押収からの保護が適用されない場合であっても、基本法5条1項2文は、編集部またはジャーナリストに対する捜索及び押収についての刑事訴訟法上の規範の解釈及び適用について意味をもつ。
  3. あいまいな手がかりや単なる推測は、刑事訴訟法で取材源秘匿のための証言拒絶権を認められている者に対する捜索及び押収のための根拠としては不十分である。初期の疑惑は、具体的な事実に依拠しなければならない。
 
14:45-17:30 報告者②(メイン報告):實原隆志〔報告1時間程度の予定〕
報告判例:ドイツ連邦憲法裁判所第1法廷2015年2月24日決定- 1 BvR 472/ 14 -,
NJW 2015, 1506, JuS 2015, 869, JZ 2015, 620, DÖV 2015, 486, MDR 2015, 465
  1. 基本法1条1項と結び付いた2条1項から導かれる一般的人格権は、私的領域と内密領域を保護するとともに、内密領域や自己の性生活の状況を教えるかどうか、どのような形式で誰に対して教えるかを、自分で決定する権利を保護する。この権利は、ある特定の相手(Partner)との性的な関係を明らかにしなくてよい権利を含む。
  2. 母親に対して、外観上の父親に過ぎない者(Scheinvater:「法律上の父親だった者」)が養育費返還請求権(BGB 1607条3項)を貫徹するために、子の父親であると推定される者について回答するよう裁判によって義務付けることは、裁判官の法形成(Rechtsfortbildung)の憲法上の限界を超えており、それは、そのような義務付けをすることに対する成文法上の十分に明確な根拠がないからである。
*なお、月報233号に「お弁当を配布します」とあったのは誤記でした。
お詫びとともに訂正します。1月9日はお弁当の配布はありません。
 
*終了後の懇親会(新年会)は、「もんや」を予約しています(旧「幻蔵」が2015年12月1日にワインの店にリニューアルされました。http://r.gnavi.co.jp/g288901/)。
 新年会からの参加も歓迎いたします。研究会が始まる前に参加者数を確認します。新年会のみ参加の方は、鈴木代表に当日正午までにメールまたは電話でお知らせください。

クリップボード@月報第234号

鈴木秀美
  • 【ドイツ憲法判例研究176】「少年俳優の警察沙汰の実名報道と意見表明の自由」自治研究91巻12号(2015.12)153-160頁
  • 「放送法の番組編集準則と表現の自由」世界2016年1月号(2015.12)122-128頁
  • 「日本の放送法の特徴と放送の自由」學士會会報2016年1月号40-43頁
  • 「放送の自由と国家権力の関係―日独比較を中心に」マスコミ倫理674号2-8頁

2015年11月23日月曜日

12月5日(土):第233回研究会

日時:2015年12月5日(土) 13時(12時30分よりお弁当を配布)

13:00-14:15 日独共同セミナー「憲法の発展―憲法の解釈、変遷、改正」整理会
 「第1回日独憲法対話」を踏まえて、2017年にドイツで開催予定の「第2回日独憲法対話」で取り上げるべきテーマや準備の進め方等について意見交換を行います。

 なお、整理会に先立ち、会場にて12時半から昼食としてお弁当を提供します(事前申込み制)。お弁当は、13時以降に整理会に参加しながら召し上がってくださっても結構です。お弁当代は、日独セミナーのための助成金から支出します。

 お弁当を希望される会員は、11月30日までにメールで申し込んでください。

14:30-17:30 定例研究会

報告者:小山剛(慶應義塾大学)
報告判例:2015年1月27日の第1法廷決定(1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10)
http://www.bverfg.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html

クリップボード@月報第233号

 赤坂正浩
『世紀転換期の憲法論』(信山社、2015年)
 
 
阪本昌成先生古稀記念論文集『自由の法理』(2015.10、成文堂)
  • 工藤達朗「『統治』と『所有』――領土権の法的性格をめぐって――」1頁
  • 赤坂正浩「憲法の機能について──K・ヘッセとE・─W・ベッケンフェルデの憲法観」21頁
  • 青柳幸一「『かけがえのない個人』の尊重とケイパビリティ・アプローチ」97頁
  • 棟居快行「具体的人間像を求めて」121頁
  • 村西良太「憲法と行政立法――日本国憲法下における「行政に固有の立法権」の可能性について――」293頁
  • 松本和彦「憲法における立法合理性の要請」437頁
  • 片桐直人「通貨政策と財政政策のあいだ――欧州中央銀行の国債買入政策をめぐる憲法問題――」485頁
  • 丸山敦裕「憲法一三条論における一般的自由説とその周辺」573頁
  • 井上典之「平等保障による憲法規範の変容?――ヨーロッパ統合に導かれるドイツ基本法の「家族」についての変化――」665頁
  • 神橋一彦「地方議会議員の議員活動の「自由」とその制限――二親等規制条例違憲訴訟上告審判決について――」911頁
  • 渡辺康行「『ムスリム捜査事件』の憲法学的考察――警察による個人情報の収集・保管・利用の統制――」937頁
 
 
宍戸常寿編著『18歳から考える人権』(法律文化社)
  • 中野雅紀「憲法は私たちの『人権』をどのように守ってくれるの?」
  • 玉蟲由樹「遺伝子研究で人の運命をかえることができますか?」
  • 大西楠・テア「選挙に行く意味はどこにあるのですか?」

石村修
「猿払事件と堀越事件の距離」専修ロージャーナル11号(2015)
 
 
斎藤一久
「子どもと考える学校と生徒の憲法問題」法学セミナー729号(2015.10)32-36頁
 
 
柴田憲司宍戸常寿編『憲法演習ノート21』(宍戸常寿編、弘文堂)所収――4章「かわいいは正義」、16章「車を借りると生活保護は廃止?」

畑尻剛【ドイツ憲法判例研究175】「所得税・営業税と「五公五民原則(Halbteilungsgrundsatz)」自治研究91巻11号(2015.11)148-155頁

棟居快行【ドイツ憲法判例研究174】「議員の委員会審議参与権」自治研究91巻10号(2015.10)142-150頁
「グローバル化社会と憲法」法律時報87-11(2015.10)121-127頁
「『集団的自衛権』の風景――9条・前文・13条」法律時報87-12(2015.11)33-38頁

毛利透
「ケルゼンを使って『憲法適合的解釈は憲法違反である』といえるのか」法律時報87-12(2015.11)93-98頁

2015年10月25日日曜日

日時:2015年11月7日(土) 14時
報告者:カール=フリードリッヒ・レンツ(青山学院大学)
報告判例:2014年12月17日の第1法廷判決(1 BvL 21/12)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/12/ls20141217_1bvl002112.html

判例要旨 ※判決全文訳については、http://k-lenz.de/betrieb をご参照ください。
  1. 自己の租税法関係に影響しない租税法上の規定が、第三者を平等に反する形で遇する場合、納税者が憲法3条1項に基づいて違憲審査を請求できない。但し、当該優遇により、当該租税の平等負担に全面的な疑問が生じる場合、その限りでない。
  2. 憲法72条2項の意味で「国家全体の利益で必要」とは、当該規定が法律・経済統一のために不可欠である場合に限らない。連邦立法者が法律・経済統一についての問題が生じる展開を予測できる場合でも、充分である。憲法72条2項の要件が備えているか否かについて、連邦憲法裁判所が審査する。その際、立法者が連邦規制の許される目的および国家全体の利益のための必要性について、判断の優先権を有する。
  3. 平等原理は、租税立法者に幅広い判断余地を残す。租税対象の選定の際でも、税率を定める際でも、その判断余地が残る。負担について一度決定した後に、その決定からの例外は、平等原理の基準で審査される(租税法上の基本構成に一貫性を有する形成を加える義務)。このような例外には正当化理由が必要となる。例外の範囲と程度が増加すれば増加するほど、正当化理由に対する要求も増加する。
  4. 相続税法第13a・第13b条による企業財産の相続における相続税の特例は、その程度および可能となる迂回を配慮して、憲法3条1項を侵害する。
    (a) 但し、個人的な責任で指揮されている中小企業について、その存続の保障および職場の維持を目的として相続税から完全にまたはほとんど免除することも、立法者の判断余地内である。租税免除のどの程度についても、立法者は適切な正当化理由を必要とする。
    (b) しかし、必要性の検討なく当該免除が中小企業の領域を超えている限り、企業財産の無償獲得の優遇は、正当性の原則に反する。
    (c) 給料総計規制は原則として合憲である。但し、従業員20名以下の企業について給料最低基準を適用しないことは、これらの企業に関する取得を相当性の原則に反する形で優遇する。
    (d) 「管理財産」に関する規定は、憲法3条と両立しない。優遇財産の50%以下が「管理財産」であっても無制限に免除しているが、そのために適切な正当化理由がないからである。
  5. ある租税立法が、目的とされていない上に平等基準で正当化できない租税免除を確保できる形成を可能とする場合、違憲である。
奥田喜道編『ネット社会と忘れられる権利』現代人文社(2015年)所収
中西優美子「第2章 EUにおける個人データ保護権と『忘れられる権利』」20-40頁
實原隆志「第9章 ドイツの『忘れられる権利』」154-169頁

栗城壽夫
「ヘルマン・ヘラーにおける憲法の規範力(1)」名城ロースクール・レビュー34号(2015.8)1-26頁

小山剛
「憲法判例の現状と憲法学説の課題」公法研究77号(2015)50-72頁

鈴木秀美
「国家秘密の保護と情報公開-日本の現状と課題」比較憲法学研究27号(2015)1-21頁

杉原周治
「ドイツにおける秘密保護法制とジャーナリストによる秘密の公表」比較憲法学研究27号(2015)77-106頁

宮地基「立法裁量統制の意義と限界」公法研究77号(2015)184-195頁

2015年10月6日火曜日

10月16日(金):第221回研究会

日時:2015年10月16日(金) 18時~20時30分 *日本公法学会の前夜

会場:キャンパスプラザ京都2階「会議室」
http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access(JR京都駅から徒歩5分)

報告者:赤坂幸一(九州大学)

報告判例:2014年10月7日の第2法廷判決(2 BvR 1641/11)

判例要旨
 選択自治体の申請をするために当該自治体の代表審議体(市議会及び郡議会等)における3分の2の多数を要件としていた社会法典第2編第6a条2項3文が、当該審議体における意思形成を通常の場合よりも困難ならしめているがゆえに、基本法70条1項と結びついた同28条2項の保障する市町村の自律的組織高権――各自治体の内部組織および意思形成過程を自律的に決定する権限――を侵害し、違憲であるとされた事例。
*21時から懇親会を開きます。予約の関係で、出席者数を事前に確認する必要があります。ご出席くださる方は10月10日(土)までに武市へご連絡ください。

研究会会場「コンソーシアム京都」から西洞院通りを上がって徒歩5分程度です。
会場:
「酒菜 乗々(しゅさい じょうじょう)」 電話:075-371-2010
京都市下京区西洞院通七条下ル東塩小路町607-10 サンプレ京都ビルB1F
http://www.kamodesu.com/jojo/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26003431/