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2023年9月26日火曜日

第300回研究会

※第300回研究会では、事前に研究会・懇親会の出席確認を致しております(〆切=10月2日(月)18:00まで)。出席をされる方で、まだ提出されていない方は急ぎ月報記載のフォームからご回答ください。

研究会情報

  • 日時:2023年10月6日(金)18時~20時
  • 会場:大阪公立大学文化交流センター
    • 〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-600大阪駅前第2ビル6階
    • JR「大阪駅」や地下鉄御堂筋線「梅田駅」から徒歩10分。
    • 大阪公立大学梅田サテライトと同じ建物の同じ階です。
    • アクセスマップ:https://www.omu.ac.jp/about/campus/umeda/
  • 報告者:原島啓之(関西大学)
  • 報告判例:2022年2月9日の第2法廷決定(BVerfGE 160, 284, 2 BvL 1/20 -Verbotene Kraftfahrzeugrennen)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/02/ls20220209_2bvl000120.html

判決要旨:

  • 1a. 刑事裁判所に対して、「法律なければ刑罰なし」という命題は、基本法20条2項2文から生じる権力分立原則を具体化している。刑事裁判所は、可罰性についての立法者の決定に修正する形で介入してはならない。もっとも刑事裁判所は、文言の限界の枠内において、〔構成要件を〕厳密化する解釈によって、広義に表現された構成要件に輪郭を付与しなければならない。その際、刑事裁判所は、立法者が可罰性を限界付けるために設けた構成要件要素に、当該限界付けを破棄する仕方で平準化する解釈を加えてはならない。
  • 1b. それゆえ、個々の構成要件要素は、――たとえ規範名宛人の保護のためであっても――それらの可能な語義の枠内において、他の構成要件要素に完全に埋没するほど広く、つまり、必然的に他の構成要件要素によって一緒に実現されざるを得なくなる程に広く解釈されてはならない(構成要件要素の平準化禁止(Verbot der Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen))。

  • 2a. 立法者に対して、基本法103条2項は、その明確性要請としての機能において、〔ある行為に〕刑罰が科されるべきか否かという本質的な問いを民主的な議会における意思形成過程のなかで解明し、可罰性の要件を、刑罰構成要件の射程および適用範囲を認識でき、解釈によって突き止めることができるほど具体的に記述する義務付けを含んでいる。
  • 2b. これに対し、基本法103条2項は、一切の構成要件要素を他の構成要件要素に埋没させないよう定式化する刑事立法者の義務をも含むものではない。立法者の評価余地・裁量余地に鑑みれば、〔可罰性を〕明確化するために立法者にとって重要な構成要件要素を明示的に法律テキストに取り入れることは、たとえそれらが相互に埋没し、それゆえ結果として「平準化させる」ものであるとしても、立法者に禁じることができない。
  • 2c. したがって、立法者がこの種の構成要件要素に構成要件を限定する機能を付与していなかった場合、裁判所によるそれらを平準化させる解釈は基本法103条2項に違反しない。
  • 2d. それゆえ、基本法103条2項から導出される平準化禁止は、専ら法適用のレベルにのみ関係する。法定立のレベルにおいて、平準化禁止は、立法者が構成要件のなかで使用した諸概念によって生み出される可罰性の限界付けが裁判所による広い解釈によって抹消されるのを防止するという目標を、達成することができない。明確性要請の諸要求を満たすためには、立法者が刑罰規範を、規範名宛人が一般的な基準に従うことによって当該刑罰構成要件の射程および適用範囲を突き止めることができるように表現していれば十分である。
  • 2e. ここまで述べられた諸基準は、基本権の内容および射程を定めるための解釈の補助として援用されるべき欧州人権条約7条の明快性・明確性の要請の顧慮の下でも妥当する。これらの要請は、基本法103条2項の保障内容を越えるものではない。

  • 3. 刑法315d条1項3号は合憲である。この規範はとりわけ、基本法103条2項の明確性要請に適合している。
  • 3a. 刑法315d条1項3号は、〔同規定によって〕把握された道路交通、生命、身体の不可侵性および財産の安全という法益を、立法者がこれらの法益をそこから保護しようとするところの特別の危険と同様に明らかにしている。
  •  とりわけ、立法者が新たに導入した「最大限度の速度(höchstmögliche Geschwindigkeit)」という概念は、その語義の枠内において、方法論上正当な形で解釈されうる。
  • 3b. 〔最大限度の速度に到達するためという〕意図の要素が、未だ刑罰は科されないものの、規範に完全には適合せず、あるいは配慮が十分とはいえない恐れのある道路交通上の行為との境界付けに着目した場合に、依然として周縁部分に不鮮明さを含んでいる点について、この要素は、語義の枠内での裁判権による厳密化を受け入れるものである。〔この構成要件要素を満たすためには〕行為者の目標設定が、行為者自身の観念によれば交通の安全という観点の下で全く些細であるとはいえない区間と結び付いていなければならず、空間的に狭く限定された範囲での交通事象の処理だけに尽きるものであってはならないという、連邦通常裁判所による刑法315d条1項3号の解釈は、可能であり、かつ、方法論上正当な解釈である。この解釈は、刑法315d条1項3号の文言と両立するものであり、認識可能な立法目的と矛盾しない合理的な意義を同規定に残している。
  • 3c. かかる刑法315d条1項3号の刑罰構成要件の解釈は、立法者が〔可罰性の〕限界付けとして理解した構成要件要素の平準化を帰結しない。この解釈はとりわけ、意図の必要性が他の構成要件要素の定義のなかに埋没してはならないことを顧慮している。このことは、「不適切な速度(nicht angepasste Geschwindigkeit)」および「著しい交通法規違反(grobe Verkerhswidrigkeit)」という2つの客観的な構成要件要素について、すでに次の理由からして当てはまる。すなわち、意図の必要性は、これら2つの客観的な構成要件要素のために要求される未必の故意という故意の形式を超えるものだからである。

  • 4. 権力分立原則(基本法20条3項)および一般的行為自由(基本法2条1項)も、刑法315d条1項3号が合憲であることと矛盾しない。

クリップボード@月報第311号

青井未帆/新井誠/尾形健/村山健太郎編著『現代憲法学の理論と課題―野坂泰司先生古稀記念』(信山社、2023年9月)
  • 渡辺康行「5 違憲審査の正当性と〈社会通念〉ないし〈コンセンサス〉・再考」
  • 棟居快行「9 プライバシー権・応用編―二つの「意見書」」
  • 小山剛「10 憲法上の個人情報保護についての基本的な考え方」
  • 工藤達朗「15 基本権の通用範囲と在外外国人」
  • 赤坂正浩「18 議会統治制の観念」
  • 毛利透「19 公職選挙法が定める事前運動禁止の違憲性」

石村修・稲正樹・植野妙実子・永山茂樹編『世界と日本のCOVIDー19対応』(敬文堂、2023年7月)
  • 石村修「ドイツにおけるCOVIDー19」
  • 根森健「日本のコロナ対策立法と立憲主義」

出入国管理法令研究会編(多賀谷一照・髙宅茂・福山宏)『外国人の入国・在留資格案内 実務のポイントと立証資料』(日本加除出版社、2023年10月刊行予定)

水島朝穂『憲法の動態的探究—「規範」の実証』(日本評論社、2023年8月)

福山宏・橋本由紀「外国人研修・技能実習制度の政策史―成立から定着まで 」経済産業研究所ポリシー・ディスカッション・ペーパー2023年9月(連載予定)(https://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/23p019.pdf 一般公開)

林知更「法をめぐるミスコミュニケーション・5-1 『政治』という他者(上)——憲法学から見た「法のミスコミュニケーション」法律時報95巻10号(2023年8月)


自治研究99巻9号(2023年8月)
  • 阿部泰隆「司法改革失敗の原因と司法の蘇生策(2)」自治研究99巻9号(2023年8月)
  • 中西優美子「「【ドイツ憲法判例研究 268】EU及びEU構成国とカナダ間の包括的経済貿易協定(CETA)に関する憲法異議及び機関訴訟」

2023年8月26日土曜日

第299回研究会

日時:2023年9月2日(土)13時~18時 *2名の報告があります。開始・終了時間にご注意下さい

会場:日本大学法学部本館171講堂

報告者①:棟久敬(秋田大学) 13時~15時30分(予定)

報告判例:連邦憲法裁判所2021年11月19日第一法廷決定(1 BvR 971/21, 1 BVR 1069/21)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/11/rs20211119_1bvr097121.html

判決要旨

1. 基本法7条1項と結びついた2条1項から、共同体においても自らの責任を自覚した人格への発展を学校教育により支援及び促進する子ども及び青少年の国家に対する権利(学校教育への権利)が導き出される。

2. 学校教育への権利は異なった保障の側面を含む。

a) この権利は、自らの責任を自覚した人格を等しい機会のもとで発展させるために不可欠な最低限度の教育を提供するよう順守を求める権利を子ども及び青少年に与えるものではあるが、国家の学校の特定の形態に対する元来の給付請求権を含むものではない。

b) さらに、学校教育への権利からは、現存の学校制度の枠内で国家による教育の提供への平等なアクセスへの権利が導き出される。

c) 学校教育への権利は、現在開放され維持されている学校が提供する教育を、基本法7条1項の形成において作り出された学校制度そのものを変更することなく制限する措置に対する防御権をも含む。

3. 学校での対面授業が主に感染症を撲滅するという理由で長期間行われない場合、ラントは基本法7条1項により、子ども及び青少年の人格の発展のために不可欠な最低限度の学校教育を可能な限り保持するよう義務づけられる。ラントは、対面授業が禁止されている際には可能な限り遠隔授業を行うよう配慮しなければならない。

4. コロナパンデミックのように長期間にわたり危険な状況が継続している際には、立法者は、危機を撲滅するためにとられる負担をかける措置が長期にわたって持続するほど、その決定をより支える評価を基礎としなければならない。しかし、国家は結局のところ、身体や生命にとっての大きな危険を甘受することはない。というのも、国家は、こうした危険を防止するための自由にとって寛大な選択肢が探究されてきたことに十分には寄与してこなかったからである。

5. 基本法104a条4項所定の連邦参議会の同意権を発動させる、第三者に対する金銭給付、金銭価値のある現物給付またはそれに匹敵する役務給付をなすべきラントの連邦法律上の義務が存在するのは、法律が客観的な規制内容により、第三者に国家給付により個別の利益を得させることを目指す場合のみである。


報告者②:平良小百合(一橋大学) 15時30分~18時(予定)

報告判例:2022年12月14日第2法廷決定2 BvL7/13, 2 BvL 18/14 - Vororganschaftliche Mehrabführungen (機関関係制度以前の超過供出)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/12/ls20221214_2bvl000713.html

判決要旨
2004年12月9日の国税法におけるEU指令の実施及びその他の諸規定の改正のための法律(BGBl.ⅠSeite 3310)の形式における法人税法34条1項及び9項4号は、それらの規定が、2004年12月9日の国税法におけるEU指令の実施及びその他の諸規定の改正のための法律(BGBl.ⅠSeite 3310)の形式における法人税法14条3項を機関会社に以下に関して適用する限りで、基本法2条1項と結びついた20条3項の信頼保護原則に違反しており無効である。

1. 2003年3月5日から2004年8月13日の間に締結された利益供出契約に基づいて2007年1月1日以前になされた機関会社から機関主体への超過供出、

2. 2003年3月5日以前に締結された利益供出契約に基づいて、

a) 2003年3月4日以降の利益供与契約が遅くとも2003年12月31日までに解約告知を認められていた場合に2004年に終了する会計年度末になされた機関会社から機関主体への超過供出、

b) 2003年3月4日以降の利益供出契約が遅くとも2004年12月31日までに解約告知を認められていた場合に2005年にはじめて終了する会計年度末になされた機関会社から機関主体への超過供出、

c) 2004年12月16日以前に終了する会計年度末になされた機関会社から機関主体への超過供出。

その時々の超過供出や関連する賦課期間におけるそれぞれの超過供出の合計によって2004年12月9日の国税法におけるEU指令の実施及びその他の諸規定の改正のための法律(BGBl.ⅠSeite 3310)の形式における法人税法37条2項1文に従って引き起こされる法人税の引き下げを上回って、その時々の超過供出や関連する賦課期間におけるそれぞれの超過供出の合計によって、2003年5月16日の税優遇措置及び例外規定の縮小に関する法律の形式における法人税法38条2項に基づく法人税の引き上げが、引き起こされる限りで。


クリップボード@月報第310号

石村修・稲正樹・植野妙実子・永山茂樹編『世界と日本のCOVIDー19対応』(敬文堂、2023年7月)

  • 石村修「ドイツにおけるCOVIDー19」
  • 根森健「日本のコロナ対策立法と立憲主義」

※月報に記載漏れがございましたことお詫び申し上げます。次号で改めてお知らせ申し上げます。

工藤達朗・小山剛・武市周作編『憲法裁判の制度と実践』(尚学社、20023年7月)

  • 工藤達朗「憲法と憲法裁判」
  • 川又伸彦「憲法異議の起源について」
  • 永田秀樹「憲法適合的解釈・合憲限定解釈」
  • 三宅雄彦「憲法裁判の制度-欧州司法裁判所・欧州人権裁判所との関係」
  • 高橋雅人「司法による執政の統制の限界-ドイツにおける近年の動向から」
  • 太田航平「裁判所による憲法改正審査-ドイツ基本法146条解釈を手がかりに」
  • 嶋崎健太郎「基本権の裁判的実現-基本法1条1項(人間の尊厳)」
  • 武市周作「第1次・第2次堕胎判決と基本権保護義務-2つの堕胎判決前・後の学説・判例の展開と刑法典における妊娠中絶関連規制の流れ」
  • 毛利透「意見表明の自由判例の原点と現状」
  • 徳本広孝「ベルリン科学アカデミー解散法の公法学的検討」
  • 岡田俊幸「集会の自由-ブロックドルフ決定とその後の判例の展開」
  • 石村修「ドイツの安全論と憲法裁判所の判断-基本法10条・13条と関連して」
  • 小山剛「連邦憲法裁判所における萎縮効果論」

 

大西楠テア「出入国管理体制から考えるコロナ後の法学」法律時報95巻9号(2023年7月)

神橋一彦「行政法ポイント判例研究/金沢市庁舎前広場事件(第2次訴訟)判決― 最(三小)判令和5年2月21日裁判所ウェッブサイト掲載判例」行政法研究50号(2023年6月)259-287頁

神橋一彦「憲法と行政法の交差点【第18回】行政法における比例原則」法学セミナー824号(2023年8月)

斎藤誠「海上保安庁と自衛隊の海上警備行動における連携―国内法的側面」奥脇直也・坂元茂樹編『海上保安法制の現状と展開 多様化する海上保安任務』(有斐閣、2023年7月)244-268頁

渡辺康行「個別意見から見る最高裁判所裁判官—第一次夫婦同氏制違憲訴訟判決における寺田を素材として」現代思想2023年8月号(2023年7月)

自治研究99巻7号(2023年6月)

  • 初宿正典・櫻井智章訳「ドイツのラント憲法:バイエルン共和国憲法(1)」
  • 中西優美子「EUにおける一事不再理(ne bis in idem)原則と相互信頼(V(7))【EU法における先決裁定手続に関する研究】」
  • 松原光宏「【ドイツ憲法判例研究266】連邦非常ブレーキ決定I(Bundesnotbremse I)」

自治研究99巻8号(2023年7月)

  • 阿部泰隆「司法改革失敗の原因と司法の蘇生策(1)」
  • 初宿正典・櫻井智章訳「ドイツのラント憲法:バイエルン共和国憲法(2・完)」
  • 日野田浩行「【ドイツ憲法判例研究267】『ベルリン住居賃料制限法』決定」

2023年7月30日日曜日

第300回研究会(10月研究会)開催場所について

 10月のドイツ憲法判例研究会は、日本公法学会前夜の10月6日に大阪駅そばの大阪公立大学の施設で開催します。

  • 日時:2023年10月6日(金) 18:00-20:30 (予定)
  • 会場:大阪公立大学文化交流センター
    • 〒530-0001
    • 大阪市北区梅田1-2-2-600大阪駅前第2ビル6階
    • JR「大阪駅」や地下鉄御堂筋線「梅田駅」から徒歩10分
    • *大阪公立大学上田サテライトと同じ建物の同じ階です。
    • アクセスマップ:https://www.omu.ac.jp/about/campus/umeda/

 ご予定置きのほどよろしくお願い申し上げます。なお、研究会が近づいて参りましたら、研究会と懇親会の出欠について確認をさせていただく予定でおります。


※9月2日(土)13:00より開催予定の第299回研究会は、通常通り、東京での開催を予定しております。


2023年6月24日土曜日

第298回研究会(会場変更)

 6月28日(水)15:00頃にメールでご案内した通り、会場の変更がありましたのでご注意ください。
  • 日時:2023年7月1日(土)14時~17時
  • 会場:慶應義塾大学三田キャンパス南校舎(4階)443教室
  • 報告者:嶋崎健太郎(青山学院大学法学部)
  • 報告判例:2021年12月16日第2法廷決定(BVerfGE 160, 79, 1 BvR 1541/20 – Triagebeschluss)トリアージにおける障害者の不利益取扱いのリスクについて
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/rs20211216_1bvr154120.html

判決要旨:
  1. 基本法3条3項2文から、国には障害を理由とする直接的および間接的な差別の禁止ならびに第三者にもよる人の障害を理由とする不利益取扱いから人を有効に保護すべき委託が生ずる。
  2. 基本法3条3項2文の保護委託は、保護の必要性が顕著な一定の問題状況において、具体的な保護義務へと凝結しうる。この問題状況には、意図的な、人間の尊厳に対する攻撃と評価されるべき障害を理由とする人の締め出し、障害を理由とする不利益取扱いを伴う、生命のごとく基本権に保護される上位の法益に対する危険、または構造的不平等の状況が含まれる。/生存に不可欠な希少な集中医療資源の配分において、障害による不利益のリスクが存在するため、ここに保護委託が〔保護義務へと〕凝結する。
  3. 基本法3条3項2文に基づく具体的な保護義務を履行する場合であっても、立法者には査定、評価および形成の裁量が認められている。重要なのは、立法者が障害を理由とする不利益取扱いに対して十分に効果的な保護を提供することである。

クリップボード@月報第309号

 近藤敦『国際人権法と憲法—多文化共生時代の人権論』(明石書店、2023年4月)


『ミクロ憲法学の可能性』(日本評論社、2023年5月)

  • 片桐直人「1-1 新しい葬法の登場と『弔う秩序」」
  • 篠原永明「4-1 マンション建替え決議制度と財産権保障」
  • 柴田憲司「5-1 生活保護・制裁・費用徴収」
  • 石塚壮太郎「6-1 外国人の子どもの学習権と就学義務―学校教育法17条をどう読むか」
  • 片桐直人「7-1 ミクロ財政と憲法学――あるいは財政と金融の一側面」
  • 篠原永明「9-1 消費者法におけるデュアルエンフォースメントとダブルトラック」
  • 柴田憲司「11-1 地方議会議員の出席停止の懲罰と「法律上の争訟」―岩沼市議会事件判決を契機に」
  • 神橋一彦「11-2 「法律上の争訟」概念の具体的展開――柴田論文へのコメント」
  • 石塚壮太郎「12-1  水害に関する国の法的責任と防災義務―ハザードマップの整備と水害リスク説明を中心に」


『講座立憲主義と憲法学第4巻 統治機構Ⅰ』(信山社、2023年5月)

  • 赤坂幸一「第6章 法案事前評価の改革―立法事実の把握と議会審議の実質化」
  • 高橋雅人「第9章 執政と行政―機能的考察による憲法的位置づけ」
  • 片桐直人「第10章 戦後日本憲法学における『財政立憲民主主義』」
  • 林知更「第11章 憲法原理としての地方自治」


法律時報95巻6号(2023年5月)特集=議会の支出統制権・再考

  • 片桐直人・藤谷武史・上田健介「企画趣旨・総論」
  • 片桐直人「ドイツにおける議会予算権と支出統制」
  • 片桐直人・藤谷武史・上田健介「コメントへのリプライ」


石村修「書評・河上曉弘『戦後日本の平和・民主主義・自治の論点』憲法研究12号(2023年5月)


辛島了憲「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の憲法適合性についての一検討:令和3年11月30日・最高裁判所第三小法廷決定を素材にして」広島法学46巻4号(2003年3月)


中西優美子「女性に対する暴力及びDVの防止に関するイスタンブール条約をめぐるEUの締結権限と締結手続(Ⅲ⑹)【EU法における先決裁定手続に関する研究】」自治研究99巻5号(2023年4月)


福山宏「第211回国会衆議院法務委員会第12号(2023年4月21日)会議録」

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121105206X01220230421&current=1


村山美樹「【ドイツ憲法判例研究265】非婚カップルによる連れ子養子縁組の可否」自治研究99巻6号(2023年5月)