連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2024年7月3日水曜日

第307回研究会

 日時:2024 年 7 月 6 日(土)14 時~17 時

• 会場:慶應義塾大学三田キャンパス南館 2B15 教室(地下 1 階)

キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html

*南館はキャンパスマップ2番の建物です。正門正面の南校舎ではありませんのでご注意ください。

• 報告者:山中倫太郎(防衛大学校)

• 報告判例:2022 年 10 月 26 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 163, 298; 2 BvE 3/15, 2 BvE 7/15 - Militäroperation

"EUNAVFOR MED Operation SOPHIA")

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/10/es20221026_2bve000315.ht

ml;jsessionid=3B1A950B9B61795F93EDD92C77E90244.internet012

• 決定要旨:

1. 基本法 23 条 2 項 2 文に従って連邦議会に包括的かつなるべく早く報告する、連邦政府の義務は、共通外交安全保障政策(GASP)及び共通安全保障防衛政策(GSVP)にも及ぶ。

2. 報告の相手方は、全体としての連邦議会である。これに伝えられた情報を効果的な議会の意思形成へと導くのは、まず第一に、連邦議会自身の任務である。

3. 秘密保護の規制に服する連邦議会の情報は、基本法 23 条 2 項 2 文の要請に適さない。というのは、議会の情報は、同時に、民主制原理に基礎を置く、議会の公開性の原則に資するからである。

4. 基本法 23 条 2 項 2 文による、連邦議会の報告義務の限界は、執行府の固有責任の中核又は国家の繁栄から明らかになりうる。秘密保持の必要性は、ドイツ連邦議会に対する連邦政府の報告義務に原則的に反しない。連邦政府がその情報提供義務の全部又は一部を上記の限界のゆえに履行するつもりがないならば、連邦政府は、ドイツ連邦議会に対してその義務を援用し、そのための理由を説明しなければならない。


クリップボード@月報319号

 法学セミナー834 号(2024)

・神橋一彦・櫻井智章・鵜澤 剛・栗島智明「憲法と行政法の交差点【最終回・第 28 回】[座談会]連載

を振り返って(下)」

ジュリスト 1599 号(2024)

・山本真敬「ドイツ―大麻との「統制された関わり」の解禁」

法律時報 96 巻 6 号(2024)

・村西良太「行政法学のリ・デザイン——二元的思考を超えて・9-2 法律と委任立法のはざま(下)」

法律時報 96 巻 8 号(2024)

・赤坂幸一「幻の創文社版『憲法綱要』とその批判的検討・17 統治のアナロジー——「身体」を通じ

た「演出」

自治研究 100 巻 7 号(2024)

・石塚壮太郎「庇護申請者に対する社会扶助における特別需要等級の違憲性-特別需要等級決定」


2024年5月26日日曜日

第306回研究会

• 日時:2024 年 6 月 1 日(土)14 時~17 時

• 会場:日本大学法学部 141 講堂(本館4階)

• 報告者:武市周作(中央大学)

• 報告判例:2022 年 3 月 22 日の第1法廷決定(BVerfGE 161,1: 1 BvR 2868/15 - Übernachtungsteuer)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/03/rs20220322_1bvr28681

5.html;jsessionid=78E71BDC9D4444914448AC86EE0B4C28.internet001

• 決定要旨:

1. 支出税(Aufwandsteuer)(基本法 105 条 2 項 1 文)の対象は、個人の生活需要のための所得の消費である。支出(Aufwand)は、外部から認識可能な消費であり、そのために資金が用いられ、一般的に経済的担税力(Leistungsfähigkeit)の表れであり指標であるとみなされるが、この消費がどのような手段でなされ、どのような目的で使われるかは、詳細なところまでは問題とならない(BVerfGE 65, 325<347>; 114, 316 <334>の確認)。支出税を課すことを控えるという憲法上の義務は、基本法 105 条 2 項1 文の権限規範(Zuständigkeitsnorm)から生じるのではなく、せいぜい基本権から導かれるものである。したがって、ビジネス目的の宿泊も支出税の対象となりうる。

2.a) 基本法 105 条2a 項 1 文にある同種性の禁止(Gleichartigkeitsverbot)は、州が地域的な消費税(Verbrauchsteuer)及び支出税に対する課税権(Steuererfindungsrecht)を制限する。同種性の判断は、一方では支出税、他方では同種の連邦税の具体的な構造を総合的に考慮することによる。このことは、州や地方公共団体(Kommune)の課税権に広範な遮断効(Sperrwirkung)をもたらすものではない。

b) 宿泊施設(Beherbergungsbetrieben)での有料の宿泊に対する税は、売上税(Umsatzsteuer)のようにすべての費用に均等に課税されるものではないし、連邦政府が既に特別な課税の対象としている税源から徴収されるものでもないので、連邦法で規律する租税とは同種のものではない。

3. 立法者は、ビジネス目的の宿泊を支出税の課税から除外することはできるが、その必要はない。

クリップボード@月報318号


初宿正典訳『ドイツ連邦共和国基本法(第 2 版)』(信山社、2024)

岩間昭道「憲法改正問題について」千葉大学法学論集 38 巻 4 号(2024)


法学セミナー833 号(2024)

・柴田尭史「憲法へようこそ PartⅢ【Unit3】自分たちのことは自分たちで決めよう!―民主制と選挙」

・神橋一彦・櫻井智章・鵜澤 剛・栗島智明「憲法と行政法の交差点【第 27 回】[座談会]連載を振り返

って(上)」


EU 法研究 15 号(2024)

・中西優美子「航空分野における EU 排出量取引制度(EU-ETS)」

・石村修「ヨーロッパにおける COVID-19、ドイツを中心として」


自治研究 100 巻 5 号(2024)

・原島啓之「ドイツ憲法判例研究〔275〕自動車競走の禁止と刑罰規定の明確性」

2024年5月11日土曜日

第305回研究会中止のお知らせ

 5月11日(土)に予定しておりました研究会は、報告者が体調不良のため、中止致します。

直前のご連絡となりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2024年5月7日火曜日

クリップボード@月報317号

・栗城壽夫『17・18 世紀のドイツ憲法学』(尚学社、2024 年)

・門田美貴『集会の自由と「場」への権利』(尚学社、2024 年)

・中西優美子『EU 基本権の体系』(法律文化社、2024 年)

・小西葉子・新井貴大・水野陽一「ドイツ:議会法による法整備・比例原則」山本龍彦ほか(編)『個人デ

ータ保護のグローバル・マップ』(弘文堂、2024 年)

法学教室 523 号(2024 年)

・高田篤「憲法の基本原理から見る統治〔第 1 回・新連載〕新連載にあたって」「憲法の見方」

法学教室 524 号(2024 年)

・高田篤「憲法の基本原理から見る統治〔第 2 回〕憲法」と「立憲主義」(1)」

法学セミナー832 号(2024 年)

・柴田憲司「渋谷はハロウィーン会場なのか否か―憲法上の自由と給付」

・植松健一「議席ローテーションと国会議員の地位・選挙・任期」

・宮村教平「憲法へようこそ PartⅢ【Unit2】看板の不自由―表現の自由と景観保護」

・神橋一彦「憲法と行政法の交差点【第 26 回】行政法と憲法原理―「法律による行政の原理」とその周

辺」

ジュリスト 1595 号(2024 年)

・石塚壮太郎「ドイツ―Schufa によるクレジットスコアリングは制限されるか」

法律時報 96 巻 4 号(2024 年)

・小山剛「妊娠中絶とリプロダクティブ・ヘルス/ライツ——ドイツの憲法論を中心に」

・嶋崎健太郎「未出生の生命の憲法上の地位をめぐって——ドイツの場合」

・高田篤「「主権」論、「直接民主主義」論と樋口『憲法』におけるその展開可能性」

法律時報 96 巻 5 号(2024 年)

・小西葉子「国家の情報収集に関わる外国人の通信の秘密と DPF 規制」

・小山剛「海外渡航の自由と旅券発給拒否——ドイツ法からの示唆」

・村西良太「行政法学のリ・デザイン——二元的思考を超えて・9-1 法律と委任立法のはざま(上)」

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自治研究 1202 号(2024 年)

・阿部泰隆「僕の研究人生を支えた自治研究」

・中西優美子「EU 個人データ保護規則(GDPR)と国内競争当局の権限と義務」

・平良小百合「ドイツ憲法判例研究〔274〕機関関係制度前の超過支出」

第305回研究会

• 日時:2024 年 5 月 11 日(土)14 時~17 時 

• 会場: 日本大学法学部 141 講堂(本館4階) 

• 報告者:菅沼博子(山梨大学)

 • 報告判例:2021 年 6 月 8 日の第2法廷決定(BVerfGE 158, 131; 2 BvR 1866/17, 2 BvR 1314/18 - Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/06/rs20210608_2bvr18661 7.html;jsessionid=C0B572B7BAC6EE13A9664DFD13122E74.internet971 

• 決定要旨: 1.拘束される本人に対する基本法 2 条 2 項 1 文及び同 2 文に基づく国家の保護義務は、当該被拘束者 が事前指示書によって意思能力を有する状態で強制治療を拒否した場合には、当該治療を正当化する ことはできない。 2.一般的人格権に基づく個人の自己決定の優位は、本人が自由な意思に基づき、その範囲を認識した上 で決定したことを前提とする。本人の宣言は、それが十分に具体的であり、かつ、具体的な治療環境 や生活環境がその範囲に含まれているかという観点に基づいて解釈されなければならない。 3.このことは、保安処分の執行施設において当該被拘束者と接触する他者の基本権を保護する国家の 義務とは関係がない。患者の自律的な意思決定は、患者自身の権利にのみ及ぶ。他者の権利は患者の 自由になるものではない。 4.立法者が、他者を危険にさらす人物に対する強制治療の措置を規定する場合、厳格な比例原則に拘束 される。厳格な実体的・手続的要請は、影響を被る自由権が絶対に必要な以上に侵害されることのな いよう保障しなければならない。