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2014年3月24日月曜日

4月5日(土):第206回研究会

日時: 2014年4月5日(土)14時

会場:専修大学法科大学院棟845号室
専修大学キャンパス案内http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/campus.html#map_kanda

報告者:松原有里(明治大学)

報告判例:2010年7月7日の第2法廷の決定(BVerfGE 127, 1; 2 BvL 14/02, 2/04, 13/05)
遡及的課税の合憲性
http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls2100707_2bv1001402.html

*『ドイツの憲法判例 Ⅳ』編集委員会は、2010年7月7日の2つの決定を選び、そのうちどちらかを中心に報告してくださるよう松原会員に依頼しました。ただし、同日、第二小法廷から3つの決定が出ています。松原会員は、上記の決定を中心に、同日に下された以下の2つの決定(BVerfGE 127, 31; 2 BvL 1/03, 57, 58/06、BVerfG,E 127, 61, 2 BvR 748/05)とともに、3つの決定についてまとめて検討してくださいます。なお、松原会員が3つの決定のうち上記の決定を中心に報告されるのは、これら3つの決定が出された当時、連邦憲法裁判所裁判官(第二小法廷所属)で、現在は連邦財政裁判所に在職されるメリングホフ長官からのアドバイスによるそうです。
http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20100707_2bv1000103.html
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20100707_2bvr074805.html

判決要旨

  1. 遡及的な要件事実により将来的に課される法律効果と関連する立法(=いわゆる不真正の遡及効)は、原則として認められない訳ではない。不真正の遡及効は、基本法上及び法治国家における信頼保護原則を尊重した上で、しかし、それが立法目的に即しており、そうすることが必要な場合、及び、法改正によって失われるであろう信頼の重さと法改正の緊急性との全体のバランスを利益衡量した上で、後者が勝る場合にのみ認められる。
  2. ドイツ所得税(StEntlG1999/2000/2002)上の§23Abs.1S.1Nr.1及び§52Abs.39S.1に関連するいわゆる不動産譲渡益の非課税期間の延長は、不真正の遡及効のもたらす効果と関連し、それは、一部、憲法上の信頼保護原則と反することになる。


クリップボード@月報第216号

上代庸平(ドイツ憲法判例研究153)
「ゲマインデの営業税賦課率決定と自治体財政権[連邦憲法裁判所第二法廷2010.1.27決定]」自治研究90巻1号(2014年)131-139頁

春名麻季(ドイツ憲法判例研究154)
「性転換法による婚姻解消要件と一般的人格権・婚姻の保護[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2008.5.27決定]」自治研究90巻2号(2014年)126-133頁

兼平麻渚生(ドイツ憲法判例研究155)
「EU法の国内実施法律に関する連邦憲法裁判所への移送と欧州司法裁利所への付託[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2011.10.4決定]」自治研究90巻3号(2014年)141-149頁

ヘルゲ・ゾーダン/太田航平
「国家と憲法裁判権」比較法雑誌47巻3号(2013年)47-100頁

工藤達朗
『憲法判例インデックス』(商事法務、2014年)

「法学研究」87巻2号(2014年)小林節教授退職記念号
 小山剛「比例原則と猿払基準」29-45頁
 上代庸平「自治体財政権侵害の審査基準としての比例原則」413-447頁
 鈴木秀美「ドイツ受信料制度改革の憲法学的考察」449-474頁

中西優美子
「先決裁定付託受理の許容性判断とEU基本権憲章」【EU法における先決裁定手続に関する研究(4)】自治研究90巻3号(2014年)86-96頁。

Yumiko NAKANISHI,
"Political Principles in Article 21TEU And Constitutionalism", Hitotsubashi Journal of Law and Politics, Vol. 42, 2014, pp. 11-23.

松本和彦
『日独公法学の挑戦-グローバル化社会の公法』(日本評論社、2014年)
<論文>
 棟居快行「グローバル化の中の憲法」17-36頁
 高田篤「グローバル化された法創設過程と議会」79-96頁
 村西良太「議会の中の権力分立」111-127頁
 鈴木秀美「取材源秘匿権と特定秘密」173-192頁
 松本和彦「環境法における情報取り扱いと知識の創出」263-280頁
<翻訳>
 フィリップ・クーニッヒ/高田倫子訳「国家と社会の間の機能変動」37-55頁
 ハンス-ゲオルク・マーセン/杉原周治訳「国際警察法の可能性と限界」57-75頁
 ジークリート・ボイゼン/松本和彦訳「EU法における環境情報へのアクセス」281-295頁