連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2019年1月9日水曜日

第254回研究会

日時:2019年1月12日(土)14~17時
   *第2土曜日に開催します。会場も日本大学法学部です。
場所:日本大学法学部本館145講堂(以下のキャンパスマップ参照)
https://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html
報告者:村山美樹(桐蔭横浜大学非常勤講師)
報告判例:2014年10月22日の第2法廷決定(BVerfGE 137, 273)   https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/10/rs20141022_2bvr066112.html
決定要旨:
1.  信仰の自由の保護領域と編入されたワイマール憲法の条項とが重なる場合、すべての人に適用される法律の制約に、宗教団体の自己決定権が服する限りにおいて、ワイマール憲法137条3項と結びついた基本法140条は、基本法4条1項および2項の特別規範として優位する(いわゆる制約の特殊性)。ただし、国家の裁判所によるすべての人に適用される法律の適用に際して、対抗する諸利益の調整がなされる場合、基本法4条1項および2項は集団の宗教の自由を留保なしに保障していること、その限りで宗教団体の自己決定権および自己理解には特別のウェイトが付与されていることが考慮されなければならない。
2.  教会の自己理解の意味における、働きの宗教的側面の確保、および、教会の基本的任務に直接的な関連性をもつ活動の維持に資するあらゆる措置を、教会の自己決定権は包括している。教会の属性の形成は、もっぱら教会に義務付けられており、かつ、集団の宗教の自由の構成要素として、基本法4条1項および2項を通じて実定憲法上保護されている。
3.  国家の裁判所は、説得性のコントロールの範囲において、信仰を定義づけた組織的教会の自己理解を基礎に、教会の基本的任務の実現にある組織およびある制度が関与しているか否か、ある一定の忠誠義務が教会の信仰規則に明らかとなっているか否か、教会の自己理解によればどれほどのウェイトがこの忠誠義務、および、この忠誠義務に対する違反に置かれているかを審査しなければならない。次いで、「すべての人に適用される法律」の制約の観点のもとに、あらゆる衡量が施されなければならない。この衡量のなかでは、−−教会の自己決定権に照らして理解される—教会の利益および集団の宗教の自由と、当事者の被雇用者の基本権、および、一般的労働法の保護規定に含まれる当該被雇用者の利益とが調整されなければならない。その際、衝突する法的地位は、可能な限り高い程度において実現されなくてはならない。

クリップボード@月報第264号

赤坂幸一「統治機構論探訪 21――最高裁判例の形成過程(4)」法セミ768号(2019年1月号)

法学セミ768号 特集《放送とは何か》
・鈴木秀美「放送制度の仕組み」
・西土彰一郎「制度的自由としての放送の自由」 
・浜田純一「放送における自由と倫理」

栗城壽夫「ヘルマン・ヘラーにおける憲法の規範力(2)~(3)、(5)~(9)」名城ロースクール・レビュー36号(2016.4)39-71頁、37号(2016.8)1-32頁、38号(2017.1)23-35頁、39号(2017.4)59-63頁、40号(2017.8)45-65頁、43号(2018.8)17‐33頁、44号(2019.1)
栗城壽夫「ヘルマン・ヘラーの憲法概念」名城法学66巻1・2合併号(2016.12)25-63頁

MUNESUE, Toshiyuki, Verfassungsrecht und Wirtschaftsordnung, 専修大学ロージャーナル14号(2018年12月)1-25頁

石村修「緊急事態への憲法的対処方法―自然災害と向き合う憲法」専修大学ロージャーナル14号(2018年12月)

国際人権29号(2018.11)
・中西優美子「EU庇護制度のための一時的措置の合法性」
・實原隆志「会社のアカウントの私的使用を理由とした契約打切りに対する締約国の保護義務――バルブレスク対ルーマニア事件(ヨーロッパ人権裁判所(大法廷)2017年9月5日判決)」


長谷部恭男・山口いつ子・宍戸常寿編『メディア判例百選〔第2版〕』(有斐閣、2018年)
・小山 剛 「1  取材源の秘匿と主事の自由」
・工藤達朗 「6  報道の自由と公正な裁判」
・渡辺康行 「10 取材への応答拒否」
・神橋一彦 「14 意思形成過程情報と情報公開」
・林 知更 「44 行政による個人情報の管理・利用の合憲性」
・實原隆志 「47 少年の仮名報道と少年法61条」
・近藤 敦 「51 外国人氏名の日本語読みと人格権」
・笹田栄司 「61 書籍等の輸入と税関検査」
・棟居快行 「74 プライバシー権を理由とするモデル小説の事前差止め」
・鈴木秀美 「81 モデル小説と名誉棄損」
・斎藤一久 「85 教科書検定と出版の自由」
・丸山敦裕 「90 テレビ番組の取材対象者に対する名誉棄損」
・西土彰一郎「110 パソコン通信上の名誉棄損とシスオペの削除義務」

斎藤一久・堀口悟郎『図録 日本国憲法』(弘文堂、2018年)
・斎藤一久「憲法とは何か」、「天皇」
・石塚壮太郎「学問の自由と大学の自治」、「憲法改正」

赤坂正浩「ドイツ憲法判例研究(211) 『第三の性』決定――インターセクシュアルの性別登録と一般的人格権・平等権[連邦憲法裁判所第1法廷2017.10.10決定]」自治研究94巻12号(2018.12)144-152頁

【追加】
赤坂幸一「日本国憲法のアイデンティティ 第4回 公権力の透明性と理由提示」論究ジュリスト(2018年秋号)139-150頁

Yuri Matsubara, Transparenz in Steuersachen in Japan, ZJAPANR, Bd. 23 Nr. 46 (2018), 181