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2015年12月30日水曜日

1月9日(土):第224回研究会

日時:2016年1月9日(土)
 
13:00-14:30 報告者①(サブ報告):鈴木秀美〔報告45分程度の予定〕
報告判例:2015年7月13日第1法廷第1部会決定(1 BvR 1089/13, 1 BvR 1090/13)
*同日に、争点が共通の1 BvR 2480/13についても決定が下されていますが、報告では、上記決定を取り上げます。
  1. プレス編集部でなされる捜索は、編集作業にとっての障害及び萎縮効果の可能性のためプレスの自由の侵害となる。
  2. ジャーナリスト自身が犯罪者であるか、または犯罪の共犯者であるため、刑事訴訟法97条5項1号に規定された報道関係者の押収からの保護が適用されない場合であっても、基本法5条1項2文は、編集部またはジャーナリストに対する捜索及び押収についての刑事訴訟法上の規範の解釈及び適用について意味をもつ。
  3. あいまいな手がかりや単なる推測は、刑事訴訟法で取材源秘匿のための証言拒絶権を認められている者に対する捜索及び押収のための根拠としては不十分である。初期の疑惑は、具体的な事実に依拠しなければならない。
 
14:45-17:30 報告者②(メイン報告):實原隆志〔報告1時間程度の予定〕
報告判例:ドイツ連邦憲法裁判所第1法廷2015年2月24日決定- 1 BvR 472/ 14 -,
NJW 2015, 1506, JuS 2015, 869, JZ 2015, 620, DÖV 2015, 486, MDR 2015, 465
  1. 基本法1条1項と結び付いた2条1項から導かれる一般的人格権は、私的領域と内密領域を保護するとともに、内密領域や自己の性生活の状況を教えるかどうか、どのような形式で誰に対して教えるかを、自分で決定する権利を保護する。この権利は、ある特定の相手(Partner)との性的な関係を明らかにしなくてよい権利を含む。
  2. 母親に対して、外観上の父親に過ぎない者(Scheinvater:「法律上の父親だった者」)が養育費返還請求権(BGB 1607条3項)を貫徹するために、子の父親であると推定される者について回答するよう裁判によって義務付けることは、裁判官の法形成(Rechtsfortbildung)の憲法上の限界を超えており、それは、そのような義務付けをすることに対する成文法上の十分に明確な根拠がないからである。
*なお、月報233号に「お弁当を配布します」とあったのは誤記でした。
お詫びとともに訂正します。1月9日はお弁当の配布はありません。
 
*終了後の懇親会(新年会)は、「もんや」を予約しています(旧「幻蔵」が2015年12月1日にワインの店にリニューアルされました。http://r.gnavi.co.jp/g288901/)。
 新年会からの参加も歓迎いたします。研究会が始まる前に参加者数を確認します。新年会のみ参加の方は、鈴木代表に当日正午までにメールまたは電話でお知らせください。

クリップボード@月報第234号

鈴木秀美
  • 【ドイツ憲法判例研究176】「少年俳優の警察沙汰の実名報道と意見表明の自由」自治研究91巻12号(2015.12)153-160頁
  • 「放送法の番組編集準則と表現の自由」世界2016年1月号(2015.12)122-128頁
  • 「日本の放送法の特徴と放送の自由」學士會会報2016年1月号40-43頁
  • 「放送の自由と国家権力の関係―日独比較を中心に」マスコミ倫理674号2-8頁