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2020年9月5日土曜日

第270回研究会


● 日時:           202095日(土)14時~17
● 会場:           Web会議システム「Zoom」を使用して開催します(詳細は月報をご覧ください)
● 報告者:       棟久敬(秋田大学)
● 報告判例:   2020114日の第2法廷決定(2 BvR 1333/17、司法修習生のスカーフ事件)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rs20200114_2bvr133317.html
 
➣ 決定要旨
1. 司法修習生が、国家の代表者のように見える活動、または見える可能性のある活動において、宗教的な根拠を持つ服装規定を遵守することによりある宗教団体へ自らが所属していることを明らかにしてはならないという司法修習生に課された義務は、基本法41項及び2項により保障される個人の信仰の自由を侵害する。
2. 信教の自由への侵害をこの状況において正当化しうる、信仰の自由と衝突する憲法上の利益として考慮されるのは、国家の世界観的・宗教的中立性の原則、司法の機能遂行能力(Funktionsfähigkeit)の原則および基本権として保護される第三者の消極的な信教の自由の可能性である。これに対して、裁判官の公平性(Unparteilichkeit)の要請や世界観的・宗教的な平和の確保という観念は〔本件の信仰の自由への侵害を〕正当化する効力を発揮することはない。
3. 国家の中立性への義務づけは、国家の公職担当者(Amtsträger)の中立性への義務づけに他ならない。というのも、国家は人間によってのみ行動しうるからである。もっとも、国家は必ずしも公職の遂行の折にその公職担当者によってなされるあらゆる私的な基本権の行使と同一視されるとは限らない。しかし、国家が―司法の領域におけるように―公務の遂行の外面的な徴表へ特段の影響を与えるような場合には、そうした同一視が問題となる。
4. いかなる裁判も基本権の擁護に奉仕するのであるから、司法の機能遂行能力は法治国家の基本的な条件であるとともに、基本法の価値体系にしっかりと定着している。機能遂行能力が前提とするのは、個々の裁判官の人格に対してだけでなく、司法全体に対しての社会的な信頼がある、ということである。全国民の「絶対的な信頼」は確かに達成することはできない。しかし、国家には最適化の任務が課せられている。
5. まさに宗教的・多元的な社会を反映することを目的とした宗派に開かれた共同学校の領域とは異なり、国家は司法においては古典的・高権的に、そのためもっと大きな侵害の効果をもって市民に向き合う。
6. 裁判官が職務中に宗教的なシンボルを着用することは、当該裁判官の客観性に疑念を生じさせるのにふさわしいとは、それ自体としては考えられない。
7. 寛容の要請を考慮して憲法上の利益間の規範的な緊張関係を解決することは、なかんずく民主的な立法者の責務である。民主的な立法者は、公的な意思形成過程においてすべての人にとって受け入れられうる妥協点を見出さなければならない。宗教的な関連性を有する標識を用いることを最大限自制するように、すべての宗派の司法機関の構成員に義務づける規制が、憲法上の地位を有する価値によって正当化されるか否かを左右する実際の状況と今後の動向に関する判断について、民主的な立法者は評価特権を有する。
8. 手続の対象となっている禁止の具体的な内容形成にかんがみると、法廷で異議申立人に宗教的なシンボルの着用を憲法上禁止または許容せざるをえなくなるほどの圧倒的な重みづけは、本件で衝突しているいかなる法的地位にも与えられない。それゆえ、司法修習期間中に世界観的・宗教的な観点において中立的にふるまう義務についての立法者の決定は憲法上の見地から尊重されなければならない。

クリップボード@月報280号

毛利透「立法権にとっての憲法と司法権にとっての憲法」判例時報2441号(20206月)98

棟久敬「信教の自由と国家の教育委託―宗教的な理由に基づく授業の免除に関するドイツの判例の検討を中心として」秋田大学教育文化学部研究紀要人文・社会科学75号(20203月)83

神橋一彦「死者情報を含む保有個人情報に関する開示請求」行政法研究33号(20205月)83

辛嶋了憲「ドイツ一般平等原則における審査モデルの一検討-フスター・モデルを中心に」一橋法学192号(20207月)727

鈴木秀美「知る権利と人格権の比較衡量 独はプレス評議会が苦情対応(特集 実名と被害者報道)」ジャーナリズム362号(20207月)50

中西優美子「ドイツのコロナウイルス対応とEU:危機を次世代のためのチャンスに (21世紀政策研究所 コロナウイルス問題が欧米諸国に及ぼす影響)」経団連687号(20207月)45

https://www.keidanren.or.jp/journal/monthly/2020/07/p45.pdf

片桐直人「ミクロ憲法学の可能性・1-1 新しい葬法の登場と「弔う秩序」」法律時報929号(20208月)

高橋雅人「〈特集=どうなる、オリ・パラ!?――東京2020開催延期にともなう法的課題〉オリンピックと政治――「政治による利用」と「スポーツ団体の自律」」法学セミナー787号(20208月)

渡辺康行「団体の内部自治と司法権-地方議会を中心としてー」判例時報2446号(20208月)83

片桐直人「〈特集=終活と法〉死の個人化と法――企画趣旨に代えて」法学セミナー788号(20209月)

小山剛=新井誠=横大道聡編『日常のなかの〈自由と安全〉―生活安全をめぐる法・政策・実務』(弘文堂、20207月)

上代庸平「社会安全確保の費用対効果」

石塚壮太郎「ドイツにおけるテロ対策としての電子監視」

實原隆志「ドイツ国内における大規模イベント時の安全対策」

横大道聡編『憲法判例の射程〔第2版〕』(弘文堂、20208月)

山田哲史「第2章 公務員の政治的行為の制約」「第35章 立法事実の変化の検討の仕方と救済の観点」

栗島智明「第4章 判例における私人間効力論」

赤坂幸一「第16章 職業の自由」

柴田憲司「第20章 生存権訴訟」「第31章 行政裁量・立法裁量と「専門技術的・政策的判断」の内実」「第33章 合憲限定解釈と憲法適合的解釈」

カール・シュミット=フリッツ・ハルトゥング=エーリヒ・カウフマン初宿正典編訳、栗原良子=柴田尭史=瀧井一博=宮村教平訳)『第二帝政の国家構造とビスマルクの遺産』(風行社、20208月)

畑尻剛「ドイツ憲法判例研究<230> 普通選挙の原則と被全世話人および在精神科病院触法障碍者の選挙権制限」自治研究967号(20207月)153

柴田憲司「ドイツ憲法判例研究<231> 農業者の老齢年金の受給要件としての農場の引き渡し(Hofabgabe)と所有権保障(基本法一四条)」自治研究968号(20208月)150

棟居快行「ミニ論点:旧優生保護法請求棄却」毎日新聞202071日(東京朝刊)2

池上彰=鈴木秀美=吉永みち子=荻上チキ「開かれた新聞委員会2020 検察庁法 議論し尽くせ、コロナ第2波へ備えを」毎日新聞2020629日(東京朝刊)10-11

鈴木秀美「制裁金60憶円 ドイツのSNS対策法を日本がまねしない方がいい理由(透明の刃~SNS暴力考)」毎日新聞電子版2020720日(https://mainichi.jp/articles/20200720/k00/00m/040/001000c