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2019年10月23日水曜日

第262回研究会・ロスナーゲル教授講演会

日時: 11月2日(土)13時~18時30分
* ロスナーゲル教授講演会の都合で、開催時間が通常と異なっておりますのでご注意ください
会場: 日本大学法学部4号館(地下)第4会議室A
* 当日、4号館入館には入口にあるインターホンで連絡を取り、内部からの開錠を求めることが必要です。12時45分から13時までは、誰かが入口で待機するようにいたしますのでその必要はありません。13時以降に到着された場合には、4号館入口からインターホンで会議室へご連絡くださるようお願い申し上げます。また、15時45分から16時までの休憩時間も、誰かが入口で待機するようにいたしますが、16時からのロスナーゲル先生講演会の時間帯は、インターホンによる入館はお控えくださいますようお願い申し上げます。16時以降に会場に到着された場合には、鈴木代表の携帯電話に電話連絡してください(電話番号は会報記載)。
【第1部】 13時~15時45分:定例研究会
報告者: 西土彰一郎(成城大学)
報告判例: 2018年2月27日の第2法廷判決(BVerfGE 148, 11; Wanka事件)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/02/es20180227_2bve000116.html
判決要旨:
1. 選挙戦期間外でも、政党の機会均等の原則は、国家の中立性の要請の遵守を求める。
2. 国家機関がある政治的催し物に対して否定的な評価を行い、この評価が威圧的に作用して当該催し物に参加しようと考えている者の振る舞いに影響を及ぼすおそれのある場合、かかる国家機関による否定的な評価は、当該催し物を主催する政党の基本法21条1項1文で保障された機会均等の権利を侵害する。
3. 講じた措置および将来の政策を説明する連邦政府の権限は、これらに向けられた批判と異議に対し事実に即して応答する権利を含む。事実に基づかない攻撃もしくは誹謗中傷による攻撃に際し、国家機関は同様のやり方でかかる攻撃に対応することができる「反撃の権利」を持たない。
【第2部】 16時~18時30分:アレクサンダー・ロスナーゲル教授(カッセル大学)講演会
講演テーマ: Verfassungsrechtliche Grundlagen des Datenschutzes(データ保護の憲法上の根拠)
通訳: 寺田麻佑准教授(国際基督教大学)、笠原毅彦教授(桐蔭横浜大学)

*講演会終了後、19時からロスナーゲル先生と西土会員を囲んで懇親会を開催します。予め懇親会参加者の人数を確認する必要がありますので、ご参加される方は、以下のサイトからお申し込みください。
【ド憲判懇親会参加申込フォーム】 → https://forms.gle/Uwaw1JjqurWCEHY47
会費は、有職者7000円、院生3000円の予定です(当日変更の可能性もあります)。参加申込の締切は10月30日(水)とさせていただきます。

クリップボード@月報272号

浅野有紀ほか編『政策実現過程のグローバル化』(弘文堂、2019年10月)
村西良太「投資条約仲裁と〈司法権の国外委譲〉」
山田哲史「憲法規範として国際人権法を取り込むということ」
大西楠・テア「国際ネットワークの中の都市」

笹田栄司・原田一明・山崎友也・遠藤美奈『トピックからはじめる統治制度――憲法を考える〔第2版〕』(有斐閣、2019年9月)

ヨーゼフ・イーゼンゼー(田中啓之・西村裕一・藤川直樹訳)『国家・公共の福祉・基本権』(弘文堂、2019年9月)

栗城壽夫「ヘルマン・ヘラーにおける憲法の規範力(10・完)」名城ロースクール・レビュー第45号(2019年9月)

小西葉子「テロリズムに対抗するためのデータに関する立法と立法評価」一橋法学18巻1号(2019年)

自治研究95巻10号(2019年10月)
植松健一「ドイツ憲法判例研究(221)『実効的な反対派』原則と野党会派の権利」

第261回研究会

日時: 10月11日(金)18時~20時 *公法学会前日の開催
会場: 大阪大学 待兼山会館会議室 *会場が通常と異なりますのでご注意ください
報告者: 宮村教平(佛教大学)
報告判例: 2017年12月17日の第1法廷判決(BVerfGE 147, 253)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/ls20171219_1bvl000314.html
判決要旨:
1. 基本法3条1項と結びついた同12条1項1文に照らして、学籍志願者は何人も、国家による学籍の供給に等しく配分参加する権利を有し、それゆえに自己の選択した専攻課程に等しく入学する権利を有する。
2. 僅少な学籍を配分するための規律は、原則として、適性を規準とし、それに定位しなければならない。これに加えて、立法者は公益たる利益を考慮し、社会国家原則を顧慮する。僅少な学籍を配分するために援用される規準は、適性を把握するためにありうる接点の多様性を写し取るものでなければならない。
3. 立法者は医学部における僅少な学籍を配分するにあたり本質的な問題を自ら規律しなければならない。とりわけ立法者は選抜規準を態様に応じて自ら定めなければならない。ただし、立法者は、それらの選抜規準を具体化する余地を諸大学に認めてもよい。
4. アビトゥア合格者クォータには、憲法上の疑義は存在しない。ただし、希望する場所の申出が配分決定を決定的に主導し、志願が六箇所の大学所在地に制限されることがアビトゥア合格者クォータの枠内でおこなわれるとき、それは、憲法上正当化されえない。
5. 大学による選抜手続に関する法律上の諸規定は、以下の点で憲法違反である。
- 立法者が諸大学に独自の規準策定権限を委ねていること
- 大学独自の適性審査の規格化および構造化が保障されていないこと
- 適性に関する法律上の規準に並んで、諸大学が場所の選好の順位を自由に定め、それを規準として援用してもよいこと
- アビトゥア評点を限定的にのみ州横断的に比較可能とするために調整する機構が予定されていないにもかかわらず、諸大学による選抜手続においてアビトゥア評点を考慮できること
- 学籍のなかでも十分な割当て分について、アビトゥア平均点以外にそれとは異なる別の選抜規準が相当な重要性をもって考慮されていないこと
6. 待機期間クォータの設置は憲法上許容されるが、憲法上の要請ではない。これは、現行の20%の割当て分を超えてはならない。待機の期間は限定されねばならない。
7. 諸州が基本法125b条1項第3文の枠内で連邦法とは異なる規律を実施しようとするときは、既存の現行法と直接に関連する内容についての規律、または新たな規律をおこなわなければならない。単に体裁を整えただけの適合では不十分である。連邦法と異なる規律をおこなう旨の明示的な意思表示は不要である。

クリップボード@月報271号

岩間昭道『合法性と正当性』(尚学社、2019年10月)

憲法理論研究会編『憲法の可能性』(敬文堂、2019年9月)
畑尻剛「ドイツの連邦憲法裁判所の固有性と一般性」
栗島智明「『価値決定』としての学問の自由」
石塚壮太郎「枠組み的権利としての生存権」

棟居快行・松井茂記・赤坂正浩笹田栄司・常本照樹・市川正人『基本的人権の事件簿〔第6版〕』(有斐閣、2019年9月)

小山剛「旧優生保護法仙台地裁判決を受けて 人としての尊厳」判例時報2413・2414合併号(2019年9月)

大西楠・テア「EUの移民規制」法律時報91巻10号(2019年9月)

村西良太「FOCUS憲法7 集会の自由をめぐる事例分析【判例解説編】」法学セミナー776号(2019年9月)

自治研究95巻9号
中西優美子「EU構成国における居住の権利と同性婚(6(7)) EU法における先決裁定手続に関する研究(34)」
原島啓之「ドイツ憲法判例研究(220) 客観的事由のない有期労働契約の反復禁止と裁判官の法形成の限界」

田上雄大「歴史にかかわる法令についての考察-「記憶法」を中心に-」日本大学法学部『政経研究』56巻2号(2019年7月)367-397頁