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2018年3月27日火曜日

4月7日(土):第246回研究会


日時201847日(土) 14時~17
会場専修大学法科大学院棟3階「835教室」

報告者:赤坂正浩(法政大学)
報告判例 20171010日決定(1 BvR2019/16)[性別表記について]
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html
決定要旨
 1.  一般的人格権(基本法11項と結びついた21項)は、性自認(die geschlechtliche Identität)を保護している。一般的人格権は、継続して男性にも女性にも属しえない人の性自認も保護している。
 2.  基本法331文は、継続して男性にも女性にも属しえない人も、性による差別から保護している。
 3.  継続して男性にも女性にも属しえない人は、身分登録法(Personenstandsrecht)が、性の登録を義務づけているにもかかわらず、男性でも女性でもない積極的な性の登録を認めていない場合には、この二つの基本権を侵害されている。

クリップボード@月報第256号


戸波江二・宍戸常寿・荒木実・湯川二朗
「公法系訴訟サマースクール2016(2)憲法訴訟における主張構成の方法」法学教室450号(20183月号)

赤坂幸一
「統治機構論探訪12――立法事実と立法資料:司法判断の理由付け」法セミ759号(20184月号)

木下昌彦編集代表『精読憲法判例[人権編]』(弘文堂、2018.2
丸山敦裕 14章(取材・報道の自由)担当
門田孝 15章(居住・移転の自由)担当
柴田憲司 19章(生存権)担当

法学研究911号(大沢秀介教授退職記念号、2018.1
小山剛「転換点としてのGPS捜査判決?」
鈴木秀美「ドイツにおける裁判テレビ中継と裁判の公開――2017年の裁判所構成法改正を手がかりに」
岡田俊幸「ドイツ基本法における『集会』の概念をめぐる最近の議論」
石塚壮太郎「『健康権』の法的性質――ニコラウス決定と基本権ドグマーティクの揺らぎ」

高橋和之・高見勝利/宍戸常寿・林知更・小島慎司・西村裕一
「戦後憲法学の70年を語る——高橋・高見憲法学との対話・3-2 第8回 憲法訴訟論と審査基準論」法律時報903号(2018.3

三宅雄彦
「ドイツ憲法判例研究(202)CETA(欧加自由貿易協定)暫定適用決議への連邦政府の同意[連邦憲法裁判所第二法廷2016.10.13]」自治研究 943号(2018.3146-152

2018年3月3日土曜日

3月3日(土):第245回研究会

更新が大変遅くなりましたことお詫び申し上げます。

日時2018年3月3日(土) 13時~18時   *開始時間と会場にご注意ください!
会場慶應義塾大学三田キャンパス南館地下3階 2B33教室
https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html(南館はキャンパスマップ12番の建物)

報告①(サブ報告) 13:00~14:50
報告者:山中倫太郎(防衛大学校)
報告判例:2016年9月20日の第二法定決定(2 BvR 2453/15)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/09/rs20160920_2bvr245315.html
決定要旨

  1. 連邦の最高の裁判所への裁判官の任命は、基本法33条2項によって審査されなければならない。95条2項によって前もって与えられた選出手続は、しかし、純粋な執行府の選出及び昇進決定に対する修正を条件付ける。
  2. 裁判官選出委員会の構成員は、その決定に際しては、基本法33条2項への主務大臣の拘束を尊重しなくてはならない。本来の選出行為は、裁判官の統制には服さない。
  3. 主務大臣は、その決定に際して、形式的な任命要件が充足されない場合、手続法上の基準が遵守されない場合、又は、すべての事情を考慮し、かつ、とりわけ基本法33条2項の評価を背景とした場合、その結論をもはや支持できない場合を除いては、選出結果に従わなければならない。
  4. 大臣は、その同意を拒絶する場合、又は、裁判官人事委員会の見解、若しくは、勤務上の判断によれば、候補者の選出に同意しない場合には、理由を説明しなければならない。


報告②(メイン報告) 15:00~18:00
報告者:カール=フリードリッヒ・レンツ(青山学院大学)
報告判例:原子力燃料税に関する2017年4月13日第2法廷決定(2 BvL 6/13)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/04/ls20170413_2bvl000613.html
決定要旨

  1. 憲法105条・106条で列挙されている租税および税種について、憲法は類型概念を使用している。
  2. 憲法105条・106条で既定されている広く解釈されるべき類型概念の範囲内では、立法者は、新たな租税を「発明」する自由を有する。
  3. 憲法105条・106条が連邦及び州への立法管轄を認めていることは、完結されている。憲法106条の租税類型を超える一般的租税発明権は、憲法から導くことができない。
  4. 経営者が純粋な生産手段として使用する財物を課税することは、消費税*として個人の収入使用に負担をかける立法構成と原則として両立しない。
  5. 原発燃料税は、憲法106条1項2号における消費税に該当しない。

*Verbrauchsteuerの直訳としてここで「消費税」を使用するが、日本の消費税はドイツのUmsatzsteuer(付加価値税)に該当するため、疑問が残る。誤解を招く直訳ではあるが、より適切な訳語を見当たらないため、やむを得ず使用している。

クリップボード@月報第255号

更新が大変遅くなりましたことお詫び申し上げます。

赤坂幸一

  • 「内閣法制局の矜持」牧原出編『法の番人として生きる 大森政輔 元内閣法制局長官回顧録』(岩波書店、2018年)311-318頁
  • 「オーストリア連邦首相府憲法部の機能――ウィーン調査報告」レファレンス805号(2018年2月号)13-24頁
  • 「日本国憲法のアイデンティティ 第1回 座談会:憲法のアイデンティティを求めて」論究ジュリスト2018年冬号(宍戸常寿・大河内美紀・林知更・西村裕一・山本龍彦との共著)
  • 「統治機構論探訪11――透明性の原理」法セミ758号(2018年3月号)53-60頁
  • 「国会審議の充実策-少数派権の観点から」The Page 2018.01.21
  • 「統治機構論探訪10――予防的規範統制」法セミ757号(2018年2月号)93-97頁
  • 「議会少数派権の確立を」(毎日新聞2018年2月26日朝刊)
  • 「統治機構探訪9――私化時代の法定立」法学セミナー63巻1号(2018.1)62-67頁
  • 「統治機構探訪8――ガバナンス」法学セミナー62巻12号(2017.12)72-77頁


上村都
「ドイツにおける『ヘイトスピーチ』規制」比較憲法学研究29号(2017.10)93頁、

栗島智明
「ドイツ連邦憲法裁判所のサンプリング判決にみる著作権解釈:著作権と憲法の“複雑な関係”〈WINDOW2017〉」コピライト674号(2017.6) 33-39頁

小山剛
「原発問題から検証する公法理論(2) 脱原発と財産権」法律時報90巻1号(2018.1)95-100頁

實原隆志
「「刑事訴訟法197条1項但書きの趣旨」の予備的考察」福岡大学法学論叢62巻3号(2017.12)559-594頁

高橋和之・高見勝利/宍戸常寿・林知更・小島慎司・西村裕一

  • 「戦後憲法学の70年を語る : 高橋・高見憲法学との対話2-3・第6回 権力分立論と国家の諸作用」法律時報90巻1号(2018.1)84-94頁
  • 「戦後憲法学の70年を語る——高橋・高見憲法学との対話・3-1 第7回 司法権の概念」法律時報90巻2号(2018.2)90-98頁


三宅雄彦
「租税国家原理とドイツ財政憲法の構造転換」法律時報90巻2号(2018)84-89頁

毛利透
「憲法訴訟の実践と理論(9)――投票価値較差訴訟の現状と課題」判例時報2354号(2018)

カール=フリードリッヒ・レンツ
「ドイツ憲法判例研究(201)原発廃止立法に関する違憲判決[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2016.12.6決定]」自治研究94巻2号(2018.2)155-162頁