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2023年11月25日土曜日

第302回研究会

日時:2023年12月2日(土)14時~17時 

会場:日本大学法学部本館141講堂

報告者:岡田健一郎(高知大学)

報告判例:2021年6月8日の第1法廷決定(BVerfGE 158, 170: 1 BvR 2771/18 - (IT-Sicherheitslücken ITセキュリティ脆弱性

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/06/rs20210608_1bvr277118.html


判決要旨:

  1. 基本法10条1項は防御権を根拠づけることと並んで、通信の秘密に該当するコミュニケーションに対する第三者による侵害からの保護の国家への委託を根拠づけている。
  2. a)ITシステムの機密性と完全性に関する基本権上の保障は、国家に対し、システムに対する第三者による攻撃からの保護に寄与することを義務づける。
    b)国家の基本権保護義務はまた、一方で未知の脆弱性を用いた第三者による攻撃からITシステムを保護すること、他方で危険防除に役立つ端末通信傍受を可能にするそのような脆弱性を開いておくこと、という諸目的の衝突を基本権適合的に解消するための調整も国家に要求する。
  3. 立法上の保護義務の違反を主張するためには、特別な主張責任が存在する。そのような憲法異議は、法律上の調整関係を全体的に把握しなければならない。そこには、異議を申し立てられている規範の集合体の調整について説明し、それらが総じて〔ITシステムを〕憲法上不十分にしか保護していない理由を根拠づけることが含まれている。
  4. 憲法異議が法律に直接向けられている場合は、補完性の原則に従い、行政裁判上の確認の訴えもしくは差止めの訴えの提起も今回の法的手段〔憲法異議〕の前に必要である。このことは以下の場合には必要ない、すなわち、ある規範の評価のみが特定的に憲法上の問題を惹起しており、そして、先行する専門裁判所の審査によってより良い判決の基礎が提供されることが期待されない場合には。このことはまた、立法上の保儀義務違反に対する異議申立の場合でも同様である。


クリップボード@月報第313号

玉蟲由樹「判例クローズアップ・市庁舎前『広場』での集会規制」法学教室518号(2023年10月)

Mitsuhiro MATSUBARA, Staat und Verfassung - Ein Vergleich Japan-Deutschland, JöR 2023, S. 187-207

法学セミナー827号(2023年11月)

  • 神橋一彦「憲法と行政法の交差点【第21回】防衛作用の特殊性と行政法」
  • 實原隆志「マイナンバー制度とは?」

自治研究99巻11号(2023年11月)

  • 初宿正典・宮村教平「ドイツのラント憲法:ザールラント憲法(1)」
  • 波多江悟史「ドイツ憲法判例研究(270)州による放送財源州際協定締結拒否の合憲性」


2023年11月1日水曜日

第301回研究会

  • 日時:2023年11月4日(土)14時~17時
  • 会場:慶應義塾大学三田キャンパス411教室
*日大が学園祭のため11月の会場は慶大です。
キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html (キャンパスマップ4番の建物)
  • 報告者:石塚壮太郎(日本大学)
  • 報告判例:2022年10月19日の第1法廷決定(BVerfGE 163, 254; 1 BvL 3/21 – Sonderbedarfsstufe 庇護申請者給付法における特別需要等級)
    https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/10/ls20221019_1bvl000321.html
  • 判決要旨:
    1. 基本法1条1項から生じる人間に値する生存最低限の保障のための客観的義務は、困窮状況で物質的な支援を得る給付請求権に対応する。その請求権は、人間に値する生存の確保のために絶対的に必要な手段に及ぶ。この社会的給付は、継続的に現実適合的に算定されなければならず、それにより確保されるのは、人間に値する生存への配慮が実際になされることである。それらの給付は、需要がすでに他の方法で充足され、それゆえ給付が生存確保のために不要であるという推測に基づくことのみによって、またこのことが具体的な状況において十分に主張可能であることなしには、一律に減額されえない。
    2. 基本法は、人間に値する生存の確保のための社会的給付の投入を、後置原則と結びつけることを妨げない。したがって、要扶助性の克服に自ら積極的に協力することや、困窮性にそもそも陥らないようにすることを求める立法者の決定と、基本法は矛盾しない。立法者は原則として、生存確保のための給付の受給を、困窮性を直接に回避または緩和するのに適合的で必要で相当な――実際に使える――手段を用いる責務の充足と結びつけることができる。しかし、生存確保のための給付の一律の減額がそのような責務に基づきうるのは、それらの責務が実際に満たされることができ、それによりこの範囲での需要が証明可能な形で充足される場合のみである。

クリップボード@月報第312号

笹田栄司『裁判制度のパラダイムシフトⅠ』(判例時報社、2023.10)

片桐直人「FOCUS憲法Ⅳ【第6回】将来にわたる環境保全を目的とする職業制約と損失補償[問題解説編]――経済的自由をめぐる憲法思考」法学セミナー826号(2023.10)

柴田憲司「憲法事例分析の技法〔第19回〕水資源の保持のための採石の禁止と財産権」法学教室517号(2023.9)

自治研究99巻10号(2023.9)
  • 阿部泰隆「司法制度改革失敗の原因と司法の蘇生策(三・完)」
  • 中西優美子「【EU法における先決裁定手続に関する研究】EUにおける気候訴訟と原告適格(I(10))」
  • 山本真敬「【ドイツ憲法判例研究269】バイエルン憲法擁護法判決」