・日時:2022 年 12 月 3 日(土)14 時~17 時
・会場:日本大学法学部(神田三崎町キャンパス)本館 141 講堂
・会場:日本大学法学部(神田三崎町キャンパス)本館 141 講堂
*対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。*キャンパスマップはこちら:https://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html*会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については、各自、下記アドレスよりダウンロード・印刷をしていただくようお願いいたします。なお、日本大学法学部のキャンパスでは、この 7 月より新たに「eduroam」アカウントを利用した WiFi 接続が可能になっています。
・Web 参加: Web 会議システム「Zoom」を併用して開催します:アクセス先は月報をご確認ください。
*報告に使用する資料は、報告の前日 18 時までに下記アドレスにアップロードします:アクセス先は月報をご確認ください。*今回、研究会終了後のリモート懇親会は開催しません。*月例会を、科研費(基盤 B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」(研究代表:鈴木秀美)による研究会との共催とします。
・報告者: 日野田浩行(法政大学) *オンライン報告
・報告判例: 2021 年 3 月 25 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 157, 223 – Mietendeckel-Beschluss) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/fs20210325a_2bvf000120.html
判決要旨:
- 基本法は、109 条 4 項の例外を除き、連邦又は州への、立法権限の完全なる分配を内容として含む。二重の権限帰属は、かかる権限規範になじみのないものであり、その画定機能に適合しないであろう。基本法は、立法権限を、とりわけ 73 条及び 74 条に列挙されているカタログにより、首尾一貫して相互に択一的に区別している。
- 自由な住宅市場にて提供されうる、公的助成を受けていない住居(拘束なき住居)の賃料額に対する諸規律は、社会的賃貸借法の一部として、基本法 74 条 1 項 1 号の意味における民法についての競合的立法権限に属する。
- 民法典 556 条から 561 条により、連邦立法者は、民法の一部としての賃料価格法につき、競合的立法権限を完結的に行使した。