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2019年12月31日火曜日

第264回研究会


日時: 2020111日(土)14時~17
●会場: 日本大学法学部4号館第4会議室(4号館地下)
  当日、4号館への入館には入口にあるインターホンで連絡を取り、内部からの開錠を求めることが必要です。1345分から14時までは、誰かが入口で待機するようにいたしますのでその必要はありません。14時以降に到着された場合には、4号館入口からインターホンで会議室へご連絡くださるようお願い申し上げます(キャンパスマップhttps://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html)。
●報告者: 柴田憲司(中央大学)
●報告判例: 2018523日の第1法廷決定(BVerfGE 149, 86
➣決定要旨
1.  老齢年金の受給資格を農場の引き渡し(Abgabe)と結びつけることは、基本法14条の財産上の自由〔所有権〕への事実上の介入となる。
2. 農場の引き渡しの義務は、それが農業者の部分的な生活保障として形成された年金を補充するために必要な所得〔≒年金受給額+その農場の引き渡しの対価等の収入〕を、受忍限度を超えて奪う場合、憲法に違反する。
3. 配偶者の一方の年金保障を、他方の配偶者による農場の引き渡しの決定に係らしめることは禁止される。

研究会終了後、神保町の「弁慶」にて懇親会を開催します。あらかじめ参加者の人数を確定する必要がありますので、懇親会にご参加される方は、以下のサイトからお申し込みください。
【ド憲判懇親会参加申込フォーム】 → https://forms.gle/2NF9nTGtavqSpLBx6
会費は、有職者7000円、院生3000円の予定です(当日変更の可能性もあります)。参加申込の締切は18日(水)とさせていただきます。

クリップボード@月報274号


Bin Takada (Hrsg. v. Christian Bumke), Rechtsstaat und Rechtsstaatsdenken im japanisch-deutschen Vergleich, Tübingen (Mohr Siebeck), 2019

實原隆志『情報自己決定権と制約法理』(信山社、201912月)

長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』(有斐閣、201911月)
*本研究会会員の執筆者は多数にのぼるため、内容は割愛させて頂きます。

鈴木秀美
「常時同時配信と受信料制度 (特集 改正放送法成立 : NHKと民放に望むこと)」民放495号(20199月)4-7

柴田堯史「ドイツ憲法判例研究(223) 調査委員会へのNASのセレクター・リストの連邦政府による提出拒否[連邦憲法裁判所第二法廷2016.10.13決定]」自治研究9512号(201912月)132140

クリップボード@月報273号

石川健治=山本龍彦=泉徳治編『憲法訴訟の十字路――実務と学知のあいだ』(弘文堂、201911月)
松本和彦「比例原則の意義と問題点――ドイツ流の比例原則を手がかりにして」
石川健治「ドグマーティクと反ドグマーティクのあいだ」

『公法研究』81号(有斐閣、201910月)
井上典之「憲法判例と憲法解釈――最高裁の憲法判断とその先例性」
松本和彦「公法解釈における諸原理・原則の対抗――憲法学から見た比例原則・予防原則・平等原則」

『憲法研究』第5号(信山社、201911月)
高橋和之((聞き手)毛利透)「〈インタビュー〉憲法学の現在をどう見るか――人権論と憲法訴訟論を中心に」
赤坂幸一「政党本位・再考」
植松健一「小選挙区比例代表並立制の四半世紀――その憲法学上の諸論点」

国際人権2019年報 第30号(信山社、201911月)
戸波江二2020年国際人権法学会が取り組むべき実践的課題」
中西優美子「ドイツ連邦憲法裁判所における『憲法アイデンティティ』審査」
松本和彦「大阪市ヘイトスピーチ審査会の活動報告」

棟居快行「権利としての生存権再考――生存権ver2=合理的配慮請求権を生存権に逆輸入する試み」日本障害法学会編『障害法 3号』(201911月)2630

三宅雄彦「職業官僚制における地位と実体――官吏ストライキ禁止をめぐるドイツ基本法335項と欧州人権条約11条の衝突」駒澤法学191号(20199月)2367

實原隆志「『GPS捜査』の憲法上の問題――ドイツの議論との比較」福岡大學法學論叢642号(20199月)411458

大西楠・テア「『くじ引き』の合理性(リーガル・ラディカリズム(第5回)PART Ⅲ くじ引きの使い方)」論究ジュリスト31号(201911月)148154

片桐直人「財政法学の分化と統合――ひとつの試論(特集 財政法学の体系的再構築プロジェクト:現状と論点)」法律時報201911月号1219

木下智史=松本和彦村西良太片桐直人=伊藤建「ロー・クラス FOCUS憲法(第9回・最終回)座談会 具体的事例に内在する憲法論を掴み出すには」法学セミナー778号(201911月号)4658

笹田栄司「憲法 在外国民の最高裁判所裁判官国民審査権[東京地裁令和元・528判決](判例セレクトMonthly 2019.6.1~2019.6.30)」法学教室469号(201910月号)135

神橋一彦「行政法 防衛出動命令に服従する義務の不存在確認訴訟の適法性[最高裁令和元・722判決](判例セレクトMonthly 2019.7.1~2019.7.31)」法学教室470号(201911月号)134

池上彰=鈴木秀美=吉永みち子=荻上チキ「秋の新聞週間 開かれた新聞委員会・座談会 丁寧に意義説明を 実名報道の必要性」毎日新聞20191016日(東京朝刊)1213

鈴木秀美「ドイツ憲法判例研究(222) 裁判所の判決提供義務とプレスの自由[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2015.9.14決定]」自治研究9511号(201911月)155162

2019年12月4日水曜日

第263回研究会

日時: 2019年12月7日(土)13時~19時 *2人の会員に報告して頂くため、通常より早めの開始となります
会場: 日本大学法学部2号館6階263講堂(キャンパスマップhttps://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html

【第1報告】13時~15時45分
報告者:  太田航平(青森中央学院大学)
報告判例:  2018年7月24日の第2法廷決定(BVerfGE 149, 293)
判決要旨:
1. a)患者の身体拘束は人身の自由(基本法104条と結びついた2条2項2文)への介入にあたる。
b)5点身体拘束および7点身体拘束の双方について、それが短時間にとどまらない場合、基本法104条2項のいう自由剥奪にあたり、裁判官による収容命令によってカバーされない。身体拘束措置は、通常、その措置が約30分を超えると予想されるのであれば、短時間の措置とはいえなくなる。
2. 基本法104条2項4文から規律の委託が生じ、立法者には手続法によって裁判官留保の内容を形成するよう義務づけられているが、これは様々な適用関係における特殊性を正しく評価するためである。
3. 自由を剥奪する身体拘束を受けている当事者の保護を確保するために、裁判官の毎日の待機業務が必要となるが、それは午前6時から午後9時の時間帯をカバーしていなければならない。

【第2報告】16時~19時
報告者: 畑尻剛(中央大学)
報告判例: 2019年1月29日の第2法廷決定(2 BvC 62/14;被世話人(被後見人)と精神科病院に収容されている触法障碍者の選挙権の欠格)
判決要旨:
1. 選挙権からの除外は、この除外が抗告の対象であれば、連邦憲法裁判所法48条1項による選挙審査抗告における抗告申立適格を妨げない。
2. 抗告人が選挙審査抗告において自らの主張を主観的な権利侵害に限定する場合、選挙の瑕疵が議席の配分に影響を与えることを説明する必要はない。
3. もし特定の人的集団にあっては、国民と国家機関との間のコミュニケーション過程に十分な程度において参加することができないということを前提としなければならない場合には、積極的(能動的)選挙権の排除が憲法上正当化される。
4. 連邦選挙法13条2号は、法律による類型化への憲法上の要請(諸要件)を欠いている。なぜなら同号は、選挙権から排除される当事者の範囲を十分な事実に即した理由なしに平等に違反するやり方で定めているからである。
5. 連邦議会選挙法13条3号は、類型的に民主的コミュニケーション過程に関与する能力を欠く人を把握することに適合的ではない。

*研究会終了後、19時15分から神保町の「弁慶」にて懇親会を開催します。あらかじめ参加者の人数を確定する必要がありますので、懇親会にご参加される方は、以下のサイトからお申し込みください。
【ド憲判懇親会参加申込フォーム】 → https://forms.gle/Jsp9rHRXwLuM8wXF7
会費は、有職者7000円、院生3000円の予定です(当日変更の可能性もあります)。参加申込の締切は12月4日(水)とさせていただきます。