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2016年3月23日水曜日

4月2日(土):第226回研究会

日時:2016年4月2日(土) 14時

会場専修大学法科大学院棟3階835教室 ※いつもと異なる教室です。\

報告者:三宅雄彦(埼玉大学)

報告判例:2015年6月30日の第2法廷決定(2 BvR 1282/11)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/06/rs20150630_2bvr128211.html
 
判決要旨
  1. 基本法4条1項及び2項並びにワイマール憲法137条5項2文と結びついた基本法140条による公法社団の地位の付与を請求するための要件の審査は、諸ラントが行う。社団地位の付与により諸ラントが執行するのは、基本法83条の意味での連邦法律ではなく、ラント法である。
  2. 基本法4条1項及び2項並びにワイマール憲法137条5項2文と結びついた基本法140条による請求の要件について個別になされる審査を議会的立法者に委ねると規律されている場合、その規律は権力分立の原則に違反する(基本法20条2項2文)。この原則により、個別事件での実効的な権利保護を求める、基本権として保護された権利が、間接的に保障されている。
 

クリップボード@月報第236号

高田敏・初宿正典
『ドイツ憲法集〔第7版〕』(信山社、2016年)

赤坂幸一
「最若年の最高裁オリジナル・メンバー 河村又介」法律時報88巻3号(2016.2)95-100頁
【ドイツ憲法判例研究179】「ハルツⅣ改革と自治権の保障」自治研究92巻3号(2016.3)143-151頁

石村修
「憲法尊重擁護義務・再論」専修法学論集126号

Tsuyoshi HATAJIRI
Material : Beschluss des Obersten Gerichtshofes zu Art.900 Nr.4 des japanischen Zivilgesetzes, 比較法雑誌43巻3号(2015)107-124頁

松井茂記・鈴木秀美・山口いつ子編著『インターネット法』(有斐閣、2015年12月)
  • 鈴木秀美「5章 インターネット上での青少年保護」
  • 西土彰一郎「12章 サービス・プロバイダーの責任と発信者開示」
 
鈴木秀美
「『忘れられる権利』と表現の自由-ドイ通常裁判所の判例を手がかりに」慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所紀要66号(2016)15-30頁
 
 

2016年3月1日火曜日

3月5日(土):第225回研究会

日時:2016年3月5日(土) 14時

報告者:前硲大志(大阪大学大学院)

報告判例:2015年9月22日の第2法廷判決
(Urteil des Zweiten Senats vom 22. September 2015 -2 BvE 1/11-)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/09/es20150922_2bve000111.html

判例要旨:議会と委員会の鏡像原則は、調整委員会の作業部会には妥当しない。このことは、当該作業部会の設置が委員会の正式な議決によるか非公式な決定によるかに左右されない。

クリップボード@月報第235号

大岩慎太郎
【ドイツ憲法判例研究178】「追加選挙と本選挙の暫定的な選挙結果公表による情報格差の合憲性」自治研究92巻2号(2016.2)151-158頁

太田航平
「憲法理論と憲法教義学の関係―M. イェシュテットの論稿を手がかりに―」青森中央学院大学研究紀要24号(2015年)15-25頁

片桐直人
「日本国憲法研究第18回 中央銀行論 [基調報告]日本国憲法の下における中央銀行制度の位置づけとそのデザイン」論究ジュリスト16号(2016.2)140-148頁

Atsushi Takada,
Die Eigenschaften der deutschen Staatsrechtslehre und ihre kuenftigen Herausforderung, in: Christoph Schoenberger, Der "German Approach", 2015, S. 55 ff.

土屋武
【ドイツ憲法判例研究177】「ヴンジーデル決定」自治研究92巻1号(2016.1)144-151頁

ルドルフ・メリングホフ/松原有里
「租税徴収手続と租税刑事手続の原則と限界(1)」自治研究92巻2号(2016.2)75-91頁