会場:専修大学法科大学院棟3階835教室 ※いつもと異なる教室です。\
報告者:三宅雄彦(埼玉大学)
報告判例:2015年6月30日の第2法廷決定(2 BvR 1282/11)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/06/rs20150630_2bvr128211.html
- 基本法4条1項及び2項並びにワイマール憲法137条5項2文と結びついた基本法140条による公法社団の地位の付与を請求するための要件の審査は、諸ラントが行う。社団地位の付与により諸ラントが執行するのは、基本法83条の意味での連邦法律ではなく、ラント法である。
- 基本法4条1項及び2項並びにワイマール憲法137条5項2文と結びついた基本法140条による請求の要件について個別になされる審査を議会的立法者に委ねると規律されている場合、その規律は権力分立の原則に違反する(基本法20条2項2文)。この原則により、個別事件での実効的な権利保護を求める、基本権として保護された権利が、間接的に保障されている。