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2025年7月5日土曜日

第317回研究会

 日時:2025 年 7 月 5 日(土)14 時~17 時

• 会場:日本大学法学部 141 講堂(本館4階)

• 報告者:山本響子(千葉大学)

• 報告判例:2022 年 6 月 28 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 162, 277; 2 BvL 9/14, 2 BvL 10/14, 2 BvL 13/14,2 BvL 14/14 - Kindergeld für Drittstaatsangehörige)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/06/ls20220628_2bvl000914.html

• 決定要旨:

1. 本件各手続は併合され、共通した判断を下される。

2. 2006 年 12 月 13 日の、児童手当、育児手当および扶養立替金に関する外国人の受給資格に関する法律の条文における所得税法(連邦官報 I 2915 頁)62 条 2 項 3 号 b は、基本法 3 条 1 項と相容れず、無効である。

3. 上記以外の部分についての移送は不適法である。