5月7日・8日、中央大学多摩キャンパスで、元ドイツ国法学者協会理事長、エーラース教授(ミュンスター大学)の講演会が、下記の通り3回開催されますのでご案内いたします。
5月8日の司会・通訳は松原会員です。講演会終了後、名誉博士号授与が予定されております。
1)日本比較法研究所講演会・法学部特別講義
講師:Prof. Dr. Dirk Ehlers (ディルク・エーラース)
ミュンスター大学・経済公法研究所/外国人研究者2群
テーマ:「ヨーロッパ連合における補助金規制について」
“Die Europaeische Beihilfekontrolle”
日時:2014年5月7日(水)13:20-14:50
場所:6104号教室
※講演原稿全訳は4月30日正午以降、日本比較法研究所事務室および法学部事務室窓口にて配布します。
※法学部・山内教授「外国法概論(EU法)」の授業内で行われますがどなたでもご参加いただけます。
2)日本比較法研究所講演会
講師:Prof. Dr. Dirk Ehlers (ディルク・エーラース)
ミュンスター大学・経済公法研究所/外国人研究者2群
テーマ:「国家行政に対する私人の情報請求権」
“Informationsansprueche Privater gegen die staatliche Verwaltung”
日時:2014年5月7日(水)16:40-18:10
場所:8208号室
※講演はドイツ語で行われ、通訳(法学部デルナウア准教授による)があります。
※法学部・柴田助教「憲法2(統治)」の授業内で行われますがどなたでも参加いただけます。
3)D.エーラース教授(法学博士・ドイツ・ミュンスター大学)への名誉博士学位贈呈に伴う記念特別講演
テーマ:ドイツにおける国家共同体・宗教共同体 ―その関係と発展―
“Staats- und Religionsgemeinschaften ‐ihre Beziehungen und Entwicklung in Deutschland“
日時:2014年5月8日(木)13:20-14:50
場所:6203号室
言語:ドイツ語 *通訳あり
※法学部・松原教授「憲法2」の教室で行われますがどなたでも参加いただけます。
2014年4月24日木曜日
5月9日(金):第207回研究会
日時:2014年5月9日(金)18時~20時 *全国憲(広島開催)の前日。
会場:広島市まちづくり市民交流プラザ(北棟5階) 研修室C
http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/kotsu.html (Tel:082-545-3911)
広島電鉄市内電車:「袋町」電停から徒歩約3分 「紙屋町東」電停から徒歩約6分、アストラムライン:「本通駅」から徒歩約5分
報告者:實原隆志(長崎県立大学)
報告判例:2012年1月24日の第1法廷決定(BVerfGE 130, 151;1 BvR 1299/05)
Dynamischen IP-Adressen
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20120124_1bvr129905.html
判決要旨
1.通信番号を、その回線の保有者と関連づけること(Zuordnung)は情報自己決定権への侵害である。これに対し、変動IPアドレスの関連づけは基本法10条1項に対する侵害である
2.立法者は、開示手続を導入する場合には、情報を提供するための法的根拠と同時に、データを取得するための法的根拠も設けなければならない。
3.TKG 112条と111条の自動開示手続は合憲である。なお、TKG 112条はデータの取得については独立した授権根拠があることを前提とする。
4.TKG 113条1項1文、111条、95条1項の手動開示手続は、合憲的に解釈する限りで基本法と合致する。一つには、データの取得に対して詳細な法的根拠が必要であり、そのような法的根拠自体が通信事業者の開示義務の規範的に明確な形での根拠である必要がある。もう一つとして、この規定は変動IPアドレスの関連づけに適用されてはならない。
5.安全当局がアクセス・セキュリティコードの開示を求めてもよい(TKG 113条1項2文)のは、そのコードを利用するための法律上の前提がある場合だけである。
*第207回研究会後の「懇親会」のご案内
研究会終了後、懇親会を開催します。
事前に人数を把握する必要上、恐れ入りますが、懇親会にご出席いただける方は、5月2日(金)までに、幹事の門田会員(連絡先は月報に記載)へご連絡ください。
日時:2014年5月9日(金)20時15分
場所:「海鮮居酒屋 やぶれかぶれ 袋町店」
〒730-0036 広島県広島市中区袋町8-11
(広電宇品線 袋町駅 徒歩3分。研究会会場からも徒歩3分程度です)
TEL:082-249-5229 または050-5798-5505
http://r.gnavi.co.jp/y283602/
会費:平均4,000円程度(有職者は5,000円程度)
会場:広島市まちづくり市民交流プラザ(北棟5階) 研修室C
http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/kotsu.html (Tel:082-545-3911)
広島電鉄市内電車:「袋町」電停から徒歩約3分 「紙屋町東」電停から徒歩約6分、アストラムライン:「本通駅」から徒歩約5分
報告者:實原隆志(長崎県立大学)
報告判例:2012年1月24日の第1法廷決定(BVerfGE 130, 151;1 BvR 1299/05)
Dynamischen IP-Adressen
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20120124_1bvr129905.html
判決要旨
1.通信番号を、その回線の保有者と関連づけること(Zuordnung)は情報自己決定権への侵害である。これに対し、変動IPアドレスの関連づけは基本法10条1項に対する侵害である
2.立法者は、開示手続を導入する場合には、情報を提供するための法的根拠と同時に、データを取得するための法的根拠も設けなければならない。
3.TKG 112条と111条の自動開示手続は合憲である。なお、TKG 112条はデータの取得については独立した授権根拠があることを前提とする。
4.TKG 113条1項1文、111条、95条1項の手動開示手続は、合憲的に解釈する限りで基本法と合致する。一つには、データの取得に対して詳細な法的根拠が必要であり、そのような法的根拠自体が通信事業者の開示義務の規範的に明確な形での根拠である必要がある。もう一つとして、この規定は変動IPアドレスの関連づけに適用されてはならない。
5.安全当局がアクセス・セキュリティコードの開示を求めてもよい(TKG 113条1項2文)のは、そのコードを利用するための法律上の前提がある場合だけである。
*第207回研究会後の「懇親会」のご案内
研究会終了後、懇親会を開催します。
事前に人数を把握する必要上、恐れ入りますが、懇親会にご出席いただける方は、5月2日(金)までに、幹事の門田会員(連絡先は月報に記載)へご連絡ください。
日時:2014年5月9日(金)20時15分
場所:「海鮮居酒屋 やぶれかぶれ 袋町店」
〒730-0036 広島県広島市中区袋町8-11
(広電宇品線 袋町駅 徒歩3分。研究会会場からも徒歩3分程度です)
TEL:082-249-5229 または050-5798-5505
http://r.gnavi.co.jp/y283602/
会費:平均4,000円程度(有職者は5,000円程度)
クリップボード@月報第217号
青柳幸一
「『ろう者』の憲法上の権利:真の言語としての日本手話」明治大学法科大学院論集14号(2014年)1-81頁
太田航平
「憲法改正規定改正限界論序説――ドイツ基本法七九条解釈を参考に――」法学新報120巻11・12号(2014年)83‐103頁
栗城壽夫
「ドイツの憲法理論の歴史における憲法契約の思想について」法学雑誌(大阪市立大学)60巻2号(2014年1月)231-274頁
杉原周治(ドイツ憲法判例研究156)
「不正競争防止法一条にいう「業績競争」への危険の確定と意見表明の自由[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2002.2.6決定]」自治研究90巻4号(2014年)148-155頁
「『ろう者』の憲法上の権利:真の言語としての日本手話」明治大学法科大学院論集14号(2014年)1-81頁
太田航平
「憲法改正規定改正限界論序説――ドイツ基本法七九条解釈を参考に――」法学新報120巻11・12号(2014年)83‐103頁
栗城壽夫
「ドイツの憲法理論の歴史における憲法契約の思想について」法学雑誌(大阪市立大学)60巻2号(2014年1月)231-274頁
杉原周治(ドイツ憲法判例研究156)
「不正競争防止法一条にいう「業績競争」への危険の確定と意見表明の自由[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2002.2.6決定]」自治研究90巻4号(2014年)148-155頁
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