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2013年10月30日水曜日

11月2日(金):第202回研究会

日時:2013年11月2日(土)14時

報告者:入井凡乃(慶應義塾大学博士後期課程)

判例報告:2013年4月24日の第一法廷判決(1 BvR 1215/07)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20130424_1bvr121507.html
1. 対テロデータファイルは、国際的テロリズムへの対処を目的とする様々な治安当局の結合データであるが、その核心部分において情報開拓に制限されており、また、作戦的な任務遂行のためのデータの利用は緊急の例外的事例においてのみ予定されているため、このような対テロデータファイルの設置は、その基本構造において憲法と両立しうる。
2. 警察官庁と秘密情報機関のデータの交換を可能にする規律は、情報自己決定権に関して高度な憲法上の要請のもとにある。この基本権から、このような交換を例外的にのみ許容する、情報の分離の原則が導かれる。
3. 対テロデータファイルのような治安当局間の結合データファイルは、含まれるべきデータ及びその利用可能性に関して、十分に明確で過剰侵害禁止と両立しうる法律上の形成を必要とする。対テロデータファイル法は、これらの要請を必ずしも完全に満たしていない。すなわち、参加官庁の確定、テロリズムに近しいとして含まれる人物の範囲、接触人物の算入、隠されて準備されている拡張基本データの利用、蓄積されるべきデータに関する治安当局による具体化の必要性、及び、効果的な監督の保障に関して、これらの要請は満たされていない。
4. 信書及び電気通信の秘密及び住居の不可侵の権利への介入によって収集されたデータの対テロデータファイルへの無制約の包摂は、基本法10条1項及び13条1項に違反する。

※送信した月報で「第201回研究会」と誤って記載した箇所がございます。訂正の程よろしくお願い申し上げます。

クリップボード@月報第212号

杉原周治
「ドイツにおける民間放送の集中排除規制 : KEKの組織および視聴者占拠率モデルの概要を中心に」愛知県立外国大学外国語学部紀要:地域研究・国際学編45号(2013)

中西優美子
『EU権限の法構造』 2013年10月刊行 信山社

中西優美子
「環境情報アクセス権に関するEU指令2003/4の二条の解釈-『立法機関として行動する機関』の意味」自治研究 89巻11号(2013年)

フィリップ・クーニヒ高橋雅人
「国家と社会の機能変動」日本法学79巻2号(2013年)