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2018年10月28日日曜日

第252回研究会

日時:2018年11月3日(土) 14時~17時
会場:専修大学法科大学院棟3階 835教室
報告者:吉岡万季(中央大学大学院)
報告判例:2013年12月17日の第1法廷決定 (BVerfGE 135, 48) [官庁による父子関係の否認]
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/ls20131217_1bvl000610.htm
決定要旨:
1.    官庁による父子関係の否認(behördlichen Vaterschaftsanfechtung)に関する規律(BGB1600条1項5号)は、絶対的に禁止された国籍の剥奪(基本法16条1項1文)とみなされる。なぜなら、当事者は、官庁による否認(Behördenanfechtung)と結びついた国籍の消滅(Wegfall)に一部は全く、一部は期待できる手段では影響を及ぼすことができないからである。
2.    当該規律は、その他の国籍の喪失(sonstigen Verlust)についての憲法上の要請(基本法16条1項2文)を満たしていない。なぜなら同規律は、子が無国籍になるか否かを顧慮する可能性を欠き、かつ法律の留保原則を満たす国籍の喪失の規律および相当な(angemessenen)期間と年齢に関する規律を欠いているためである。
3.    認知をした者が子どもの生物学上の父でもなく、また社会的-家族的関係も成立していない場合でも、認知により法律上の父子関係が成立した場合には、憲法上の親子関係(基本法6条2項1文)が存在する。もっとも、憲法上の保護の強度は、法律上の父子関係が社会的にも維持されているか否かに左右される。

クリップボード@月報第262号

赤坂幸一「統治機構論探訪 19――最高裁判例の形成過程(2)」法セミ766号(2018年11月号)

松本和彦「孔子廟・公有地無償提供違憲訴訟(那覇地判平成30・4・13)」法教457号(2018年10月号)

山中倫太郎「ドイツ憲法判例研究(209) 連邦の最上級裁判所の選出手続き(基本法95条2項)の趣旨及び公務員選抜法理(基本法33条2項)との関係[連邦憲法裁判所第二法廷2016.9.20決定]」自治研究94巻10号(2018.10)151-160頁

鈴木秀美「『開かれた新聞』委員会 座談会 信頼される報道へ 透明性高める努力」
毎日新聞(東京朝刊)2018年10月16日10-11面