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2018年7月5日木曜日

第249回研究会


日時:201877日(土) 14時~17
会場:日本大学法学部・水道橋キャンパス2号館4 241講堂(下記の地図参照)
報告者:玉蟲 由樹(日本大学)
報告判例:2018411日第一法廷決定 (1 BvR 3080/09)[一般平等原則の私法への照射効]
決定要旨:
1.      基本法31項からは,間接的第三者効力の諸原則にもとづいたとしても,私人間での法律関係が同条により原理的に平等に即して形成されるべきとの客観的な憲法原理は引き出されない。誰と,いかなる条件の下で契約を締結しようとするかを自己の選好にもとづいて決定することは,原則として個々人の自由である。法律上の静穏の保護とは相いれない行事が、他方で信仰および世界観の自由(基本法41項および2項)ないしは集会の自由(基本法81項)の保護範囲に含まれる諸事例に関しては、しかし、立法者は静穏を保護する不作為義務の例外の可能性を定めなければならない。
2.      しかし,特別な状況では私人間関係にとっての平等権からの要請が基本法31項を根拠に生じうる。たとえば,個々人が私人が自己の判断から個人の人柄などをとくに問題としないで大衆に開放しているイベントから私法上の管理権(Hausrecht)によって排除される場合や,この排除が当該個人にとってかなりの範囲で社会生活への参加を左右するような場合には,基本法31項は間接的第三者効力を展開する。主催者はこの場合,その決定権限を特定の個人を事実に即した理由もなしにこうしたイベントから排除するために行使してはならない。
3.      スタジアムへの入場禁止措置(Stadionverbot)は,犯罪の証明がなくとも,当該個人が将来的に騒乱を引き起こすという事実に裏打ちされた憂慮によって支持されることがある。当該個人は原則としてあらかじめ聴聞を受け,要求に応じて事前に理由を示される必要がある。

クリップボード@月報第259号


赤坂幸一「統治機構論探訪 15――議員特典再考」法セミ762号(20187月号)
*山本龍彦「制度的リアリズムの憲法学――赤坂幸一「統治機構論探訪」を読んで」

高橋和之・高見勝利/宍戸常寿・林知更・小島慎司・西村裕一
「戦後憲法学の70年を語る——高橋・高見憲法学との対話・4-2 第11回 憲法と政治」法律時報907号(2018.6

中西優美子「ドイツ基本法1011項の裁判を受ける権利と先決裁定手続付託」自治研究946 (2018.6108-118

桜井均、鈴木秀美、砂川浩慶、原真、岩崎貞明(メディア総研シンポジウムのまとめ)「『放送制度改革』を問う」放送レポート273号(2018.714-23

武市周作「憲法保障機関の正当性:連邦憲法擁護庁を中心に」東洋法学61 3号(2018.349-73

千國亮介「憲法解釈論の構造 (1)」総合政策19巻(2018.3101-115

山本和弘
「ドイツにおける国家の宗教的中立性の構造――憲法上の規範的根拠と解釈学上の効力」
早稲田法学会誌682号(2018.3397-452

古野豊秋
「ドイツ憲法判例研究(205) 別宅税事件[連邦憲法裁判所第一法廷第二部会2016.10.31決定]」自治研究 946号(2018.6151-156

石塚壮太郎
「ドイツ憲法判例研究(206) 連邦刑事庁による秘密裏の情報収集およびその利用・伝達に課される諸条件――連邦刑事庁法違憲判決[連邦憲法裁判所第一法廷2016.4.20判決]」自治研究947号(2018.7145-152

アンドレアス・フォスクーレ/トーマス・ヴィッシュマイヤー(畑尻剛土屋武訳)「ペーター・ヘーベルレ傘寿を祝して――コンテクスト主義の法理論(二)」自治研究 947号(2018.721-44