連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

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2013年9月29日日曜日

10月11日(金):第201回研究会

会場:キャンパスプラザ京都第2会議室(2階)
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る
(ビックカメラ前、JR京都駅ビル駐車場西側) TEL.(075)353-9111
http://www.consortium.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=585&frmCd=14-3-0-0-0

報告者:玉蟲由樹(福岡大学)

報告判例:BverfGE 128,1 遺伝子工学法(Gentechnikgesetz)判決
http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs20101124_1bvf000205.html

要旨:遺伝子工学法における「遺伝子工学によって改変された生物」および「流通」という概念規定(3条3・6項),所在地登録(16a条)、流通した製品の取扱い(16b条)および用益侵害の場合の請求権(36a条)に関する諸規定は、基本法に合致する。
1. 基本法74条1項26号2文は、ヒト遺伝子工学とならんで動植物にかかわる遺伝子工学をも含む遺伝子工学法の定立に関する連邦立法者の包括的権限を根拠づけている。
2. 遺伝子工学の投入による長期的帰結の評価について未だ十分に明らかな科学の知見状況がないことに鑑みれば、立法者には特別な配慮義務が課せられる。その際、立法者は、将来世代に対する責任を果たすためにも自然的生存基盤を保護するという、基本法20a条に含まれる任務を顧慮しなければならない。
3. 遺伝子工学によって改変された生物の環境への意図的な拡散との関連で透明性を作り出すこと(遺伝子工学法16a条)は、公的意見形成プロセスに寄与し、立法の独自の正当な目的を示すものである。
4. 遺伝子工学法36a条における私的相隣権の補完および具体化は、通常の生産方法、エコロジカルな生産方法、そして遺伝子工学の投入によって行われる生産方法の調和的併存に寄与することで、対立する諸利益の適切かつ比例的な調整を意味する。