連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

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2014年4月24日木曜日

5月9日(金):第207回研究会

日時:2014年5月9日(18時~20時   *全国憲(広島開催)の前日。
会場:広島市まちづくり市民交流プラザ(北棟5階) 研修室C
 http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/kotsu.html  (Tel:082-545-3911)
 広島電鉄市内電車:「袋町」電停から徒歩約3分 「紙屋町東」電停から徒歩約6分、アストラムライン:「本通駅」から徒歩約5分
報告者:實原隆志(長崎県立大学)
報告判例:2012年1月24日の第1法廷決定(BVerfGE 130, 151;1 BvR 1299/05)
Dynamischen IP-Adressen
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20120124_1bvr129905.html

判決要旨
1.通信番号を、その回線の保有者と関連づけること(Zuordnung)は情報自己決定権への侵害である。これに対し、変動IPアドレスの関連づけは基本法10条1項に対する侵害である
2.立法者は、開示手続を導入する場合には、情報を提供するための法的根拠と同時に、データを取得するための法的根拠も設けなければならない。
3.TKG 112条と111条の自動開示手続は合憲である。なお、TKG 112条はデータの取得については独立した授権根拠があることを前提とする。
4.TKG 113条1項1文、111条、95条1項の手動開示手続は、合憲的に解釈する限りで基本法と合致する。一つには、データの取得に対して詳細な法的根拠が必要であり、そのような法的根拠自体が通信事業者の開示義務の規範的に明確な形での根拠である必要がある。もう一つとして、この規定は変動IPアドレスの関連づけに適用されてはならない。
5.安全当局がアクセス・セキュリティコードの開示を求めてもよい(TKG 113条1項2文)のは、そのコードを利用するための法律上の前提がある場合だけである。

*第207回研究会後の「懇親会」のご案内
研究会終了後、懇親会を開催します。
事前に人数を把握する必要上、恐れ入りますが、懇親会にご出席いただける方は、5月2日(金)までに、幹事の門田会員(連絡先は月報に記載)へご連絡ください。
日時:2014年5月9日(金)20時15分
場所:「海鮮居酒屋 やぶれかぶれ 袋町店」
〒730-0036 広島県広島市中区袋町8-11
 (広電宇品線 袋町駅 徒歩3分。研究会会場からも徒歩3分程度です)
TEL:082-249-5229 または050-5798-5505
http://r.gnavi.co.jp/y283602/
会費:平均4,000円程度(有職者は5,000円程度)