場所:専修大学1号館7階7A会議室
報告者:毛利透(京都大学)
報告判例:2009年7月1日の第2法廷決定(BVerfGE 124, 161; 2 BvE 5/06)
連邦秘密当局による連邦議会議員に関する情報収集
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090701_2bve000506.html
決定要旨(NVwZによる)
- ドイツ連邦議会の個々の議員及び会派の、連邦の諜報活動に関する連邦政府に対しての情報請求権は、連邦政府が秘密保持の必要性を認めた情報を、連邦議会の諜報部局統制委員会、調査委員会または長老評議会に提出したことによっては限定されない。
- 議員に対する諜報部局の監視は、その独立性(基本法38条1項2文)および該当する政党の政治的意思形成への協力(基本法21条)の観点から、そしてそれらにより民主的意思形成プロセス全体にとって、重大な危険を内包している。これに関する議会の情報要求は高い価値をもつ。秘密保護がこれに対抗する重要性をもつものとして貫徹するためには、特別の根拠づけが必要である。