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2014年12月22日月曜日

1月10日(土):第214回研究会

日時:2015年1月10日(土) 13時
 
報告者1:土屋武(新潟大学)
報告判例:2014年2月26日の第2法廷判決(2 BvR 2/13ほか)
ヨーロッパ議会選挙3パーセント条項違憲判決

  1. 欧州選挙法における3%阻止条項と結びついた、平等選挙原則および政党の機会均等原則への深刻な介入は、所与の法的および事実的な状況の下では正当化されえない(BVerfGE 129, 300に依拠)。
  2. 状況が本質的に変化した場合には、異なる憲法的判断がなされうる。立法者は、具体的に予測可能な将来の発展を、自らに課された現在の状況の観察と評価の枠内においてすでに考慮することも、妨げられない。しかし、それに基準となるような重要性が認められるのは、さらなる発展が、十分に証明可能な事実的な手掛かりに基づいて、すでに現在において信頼できる形で予測されうる場合に限られる。


報告者2:鈴木秀美(大阪大学)
報告判例:2014年3月25日の第1法廷判決(1BvR 1/11, 1 BvF 4/11)
ZDF州際協定(内部監督機関の委員構成)違憲判決
 
  1. 1.  公共放送協会の監督機関の委員構成は、基本法5条1項2文の多様性確保の要請に従わなければならない。(監督機関には)社会共同体のあらゆる領域から、可能な限り様々な視点、経験の範囲をもった人物が含まれなければならない。
    a) 立法者は、この機関の構成員を任命する際、可能な限り様々なグループおよび規模の大きな、公共的な生活を規定する団体と並んで、交互に小規模の集団も考慮し、関連性なく組織された観点が表出されるよう配慮しなければならない。
    b) 多様性維持のために、立法者は、社会的集団から派遣される委員と並んで、様々な国家のレベルに属する者を委員に含むことができる。
  2. 公共放送の組織は、多様性の要請の表出として、国家から(放送を)遠ざけるという要請を満たさなければならない。それによれば、監督機関の国家的委員および国家に近い委員の影響は、徹底的に制限されなければならない。
    a) 国家の委員および国家に近い委員の割合は、全体として、それぞれの委員会の法律上の委員の3分の1を超えてはならない。
    b) それ以外の委員については、公共放送の監督機関の委員構成が、徹底的に国家を遠ざけるように形成されなければならない。行政の代表は、国家から遠い委員の選考に特定の影響力をもってはならない。立法者は、国家から遠い委員のために、個人的観点から当該委員を国家から遠ざけることを保障する、兼職禁止についての規律を設けなければならない。