会場:慶應義塾大学三田キャンパス大学院棟8階「東アジア研究所共同研究室1」
「大学院棟」は、以下のサイトに掲載されている「キャンパスマップ」8番の建物です。
https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html
*専修大学の入試の関係で3月の会場は慶應義塾大学です。ご注意ください。
報告者:玉蟲由樹(日本大学)
報告判例:2016年7月26日の第1法定決定(1 BvL 8/15)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/07/ls20160726_1bvl000815.html
判例要旨:
- 本法2条2項1文からは,弁別能力のない被世話人について,重大な健康被害のおそれがある場合には,厳格な条件のもとで,自然意思(natürlicher Wille)に反してでも最終手段としての医療上の処遇を定める国家の保護義務が生じる。
- a)基本法100条1項にもとづく手続においては,移送対象は,裁判所が,その説得力をもって根拠づけられた確信からすれば具体的な憲法上の保護義務によって命じられているはずの形成が行われていない,と考える規範であってもよい。
b)移送によって提起された憲法問題の解明に重要な客観的必要性がある場合には,主たる当事者の死亡によって原手続の終結があったとしても,移送は許容され続けうる。