連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

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2019年4月4日木曜日

第256回研究会

日時:2019年4月6日(土)14時~
場所:日本大学法学部4号館(地下)第4会議室A 
*当日、4号館入館には会議室に入口にあるインターホンで連絡を取り、内部からの開錠を求めることが必要です。13時45分から14時までは、誰かが入口で待機するようにいたしますのでその必要はありません。14時以降に到着された場合には、4号館入口からインターホンで会議室へご連絡くださるようお願い申し上げます。
報告者:原島啓之(大阪大学・院生)
報告判例:2018年6月6日の第1法廷決定(1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14)[客観的事由のない有期労働契約の反復禁止と司法による法形成の限界]
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/06/ls20180606_1bvl000714.html
決定要旨:
1. 有期雇用形態を法律により制限し、無期限の継続雇用を原則的雇用形態として保護することは、構造的に劣位にある被用者の保護という基本法12条1項から生じる国家の義務ならびに基本法20条1項および28条1項の社会国家原理を顧慮している。
2. 客観的事由のない期限設定をそれぞれの使用者の下での初回の雇用に制限することに伴う個人の職業の自由に対する制約は、かかる構造的劣位を利用し尽くす期限設定の連鎖の危険を防止し、無期限の労働関係を原則事例として保障するために必要である限りで正当化される。
3. 裁判官の法形成によって、明確に認識可能な立法者意思を無視し、自らの規律モデルに置き換えてはならない。