連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

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2023年6月24日土曜日

第298回研究会(会場変更)

 6月28日(水)15:00頃にメールでご案内した通り、会場の変更がありましたのでご注意ください。
  • 日時:2023年7月1日(土)14時~17時
  • 会場:慶應義塾大学三田キャンパス南校舎(4階)443教室
  • 報告者:嶋崎健太郎(青山学院大学法学部)
  • 報告判例:2021年12月16日第2法廷決定(BVerfGE 160, 79, 1 BvR 1541/20 – Triagebeschluss)トリアージにおける障害者の不利益取扱いのリスクについて
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/rs20211216_1bvr154120.html

判決要旨:
  1. 基本法3条3項2文から、国には障害を理由とする直接的および間接的な差別の禁止ならびに第三者にもよる人の障害を理由とする不利益取扱いから人を有効に保護すべき委託が生ずる。
  2. 基本法3条3項2文の保護委託は、保護の必要性が顕著な一定の問題状況において、具体的な保護義務へと凝結しうる。この問題状況には、意図的な、人間の尊厳に対する攻撃と評価されるべき障害を理由とする人の締め出し、障害を理由とする不利益取扱いを伴う、生命のごとく基本権に保護される上位の法益に対する危険、または構造的不平等の状況が含まれる。/生存に不可欠な希少な集中医療資源の配分において、障害による不利益のリスクが存在するため、ここに保護委託が〔保護義務へと〕凝結する。
  3. 基本法3条3項2文に基づく具体的な保護義務を履行する場合であっても、立法者には査定、評価および形成の裁量が認められている。重要なのは、立法者が障害を理由とする不利益取扱いに対して十分に効果的な保護を提供することである。