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2024年12月5日木曜日

第311回研究会

 日時:2024 年 12 月 7 日(土)14 時~17 時

• 会場:日本大学法学部本館 141 講堂

• 報告者:木藤茂(獨協大学)

• 報告判例:2021 年 4 月 27 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 158, 51; 2 BvE 4/15 - Griechenlandhilfen)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/04/es20210427_2bve000415.html?nn=68020

• 決定要旨:

1.基本法 23 条 2 項 2 文に基づく連邦政府の連邦議会に対する広範かつ可能な限り早期の情報提供義務は、連邦政府の主導的な活動やスタンスにまで及ぶ。連邦政府の一構成員がとる交渉態度は、当該構成員がドイツ連邦共和国を欧州レベルで代理し明らかにその代表者として行動する場合には、連邦政府に帰責され得る。

2.情報提供義務の限界は、基本法 20 条 2 項 2 文で認められる権力分立の原則から生じる。同原則によれば、外部から追及され得ない執行権に固有の責任の核心領域が連邦政府に認められるものの、それは、連邦政府が中間的な結論に至り、あるいは自らのスタンスを構築した上でそれを既に自らの対外的な行動の基礎に置いた時に、そしてその限りで、尽きることとなる。連邦政府が自らの主導で政府内部の調整の領域から抜け出し、仮に暫定的なものに過ぎないにせよ自らの見解とともに第三者との調整過程に入ろうとするような場合には、いずれにせよ連邦政府の意思形成は完結した状態にある。

クリップボード@月報323号

 公法研究 85 号(2024 年 10 月)

・門田孝「公法解釈とグローバルな法規範の関係<総会報告>」1頁以下

・鈴木秀美「公法解釈とソフトローの包摂・競合-情報法を中心として<総会報告>」45 頁以下

・神橋一彦「公法解釈と自律的法規範<総会報告>」66 頁以下

・三宅雄彦「憲法解釈と裁量<部会報告>」114 頁以下

・赤坂幸一「自律的規範と公法学―知識形成の公法的規律<部会報告>」171 頁以下

・上田健介/平地秀哉/三宅雄彦「学会展望 憲法」245 頁以下


中村史郎、鈴木秀美、たかまつなな、佐川博之「研究座談会1 新聞は生き残れるか」

(第 77 回新聞大会 in 秋田)秋田魁新報 2024 年 10 月 17 日 16-17 頁


法学教室 531 号(2024 年 11 月)

・高田篤「日本国憲法の制定――日独比較を通じての分析」


法学セミナー839 号(2024 年 11 月)

・片桐直人「代理投票における投票補助者の選出と投票の秘密[判例解説編]」62 頁


法律時報 96 巻 13 号(2024 年 11 月)

・江島晶子・山元 一・巻 美矢紀・村西良太・栗島智明「学界回顧 憲法」


自治研究 100 巻 11 号(2024 年 11 月)

・武市周作「「【ドイツ憲法判例研究〔281〕】宿泊税決定[2022.3.22 連邦憲法裁判所第一法廷]」152 頁


山本龍彦監修・石井由梨佳編『講座 情報法の未来をひらく:AI 時代の新論点 第7巻 安全保障』

・山田哲史「第2章 デジタル技術の浸透と国家監視」36-67 頁