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2024年12月5日木曜日

第311回研究会

 日時:2024 年 12 月 7 日(土)14 時~17 時

• 会場:日本大学法学部本館 141 講堂

• 報告者:木藤茂(獨協大学)

• 報告判例:2021 年 4 月 27 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 158, 51; 2 BvE 4/15 - Griechenlandhilfen)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/04/es20210427_2bve000415.html?nn=68020

• 決定要旨:

1.基本法 23 条 2 項 2 文に基づく連邦政府の連邦議会に対する広範かつ可能な限り早期の情報提供義務は、連邦政府の主導的な活動やスタンスにまで及ぶ。連邦政府の一構成員がとる交渉態度は、当該構成員がドイツ連邦共和国を欧州レベルで代理し明らかにその代表者として行動する場合には、連邦政府に帰責され得る。

2.情報提供義務の限界は、基本法 20 条 2 項 2 文で認められる権力分立の原則から生じる。同原則によれば、外部から追及され得ない執行権に固有の責任の核心領域が連邦政府に認められるものの、それは、連邦政府が中間的な結論に至り、あるいは自らのスタンスを構築した上でそれを既に自らの対外的な行動の基礎に置いた時に、そしてその限りで、尽きることとなる。連邦政府が自らの主導で政府内部の調整の領域から抜け出し、仮に暫定的なものに過ぎないにせよ自らの見解とともに第三者との調整過程に入ろうとするような場合には、いずれにせよ連邦政府の意思形成は完結した状態にある。