日時:3月2日(土曜日)午後2時
場所:専修大学神田キャンパス1号館(高い建物)8C会議室
(いつもの8号館(法科大学院)とは異なりますからご注意ください)
報告者: Karl-Friedrich Lenz 氏 (青山学院大学)
判例:連邦憲法裁判所2012年9月12日第二法廷の判決 (「 ユーロ救済 」 )
ユーロを採用した加盟国に関する安定制度に関してEU運営条約136条を改正した欧州理事会 2011年3月25日決定に関する法律(Bundestagsdrucksachen 17/9047, 17/10159) (「136条法」)、欧州安定制度を整備する2012年2月2日条約に関する法律(Bundestagsdrucksachen 17/9045, 17/10126)(「安定制度条約法」)および欧州安定制度への融資に関する法律(Bundestagsdrucksachen 17/9048, 17/10126) (「安定制度融資法」)に対する仮処分の申請を棄却する。但し、欧州安定制度整備条約(Bundestagsdrucksache 17/9045, Seite 6 ff.)の批准は、国際法上に以下の点について解釈の確認が確保されていることを前提とする。
1.欧州安定制度整備条約8条5項1文は、ドイツ連邦共和国の全ての支払い義務を条約付属書IIで起債された金額に限定し、ドイツ代表の承認なくドイツ連邦共和国のより高額な支払義務を成立させるように、条約の規定を解釈してはならない。
2.欧州安定制度整備条約32条5項、34条、35条1項は、連邦議会および連邦参議院に包括的に報告することを妨げない。