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2026年5月2日土曜日

第325回研究会

 •日時:2026年5月9日(土)14時~17時

•会場: 日本大学法学部本館141講堂(4階)

•報告者:大森貴弘(常葉大学)

•報告判例:2025年6月10日の第1法廷決定( 1 BvR 1931/23)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/06/rk20250610_1bvr193123.html

•決定要旨:

1. たとえ子どもが家庭外収容されていない場合でも、子どもの成年まで命じられた面会交流排除はヨリ厳格な違憲審査基準に服する(Abgrenzung zu BVerfG, FamRZ 2023, 438, und FamRZ 2023, 283, m. Anm. Cirullies)。

2. 民法1666条による配慮権剥奪または長期にわたる面会交流排除のような重大な介入の場合には、その決定の度に要求される子の福祉の危殆化が、性質、重大さおよび発生の蓋然性について詳細かつ具体的に述べられるべきである。

3. 父が母および子どもたちに対して振るった暴力とそれによって引き起こされた子どもたちの恐怖心の認定のみでは、差し迫った(再)トラウマ化という想定を支持するには端的に不十分である。

4. 子の福祉の危殆化が子の拒否する意思に裏付けられるかぎり、裁判所が立証しなければならないのは次のことである。すなわち、裁判所が、対応する事実認定を支持するできるだけ確実な根拠を形成するのに適合的かつ相当な手続き形成に基づいて子の意思を突き止めたこと、これである。

5. 父の無反省やカウンセリングの提供が相当以前に失敗したことを示唆するだけでは、面会交流排除よりも緩やかな手段として監視付き面会交流を排除することはできない。

6. 無期限の面会交流排除は例外的にのみ比例的である (Abgrenzung zu BVerfG, FamRZ 2016, 1917, m. Anm. Splitt)。

クリップボード@月報337号

 福山宏著『実践入管行政法(法律学の森・実践法律学体系)』(信山社、2026)

赤坂幸一『憲政秩序の創設と運用』(弘文堂、2026)

赤坂正浩『立憲国家の基礎概念 』(信山社、2026)

高田倫子『行政裁量の法理論的・憲法学的考察』(有斐閣、2026)


法学教室548号

・西土彰一郎「Ⅴ 表現の内容規制と内容中立規制」


法律時報98巻5号

・高橋雅人「信頼なき政治と承認されるフェイク—日本型ポピュリズムの認識論的条件」

・辛嶋了憲「憲法と家族法の交錯・16 GID特例法3条1項5号の憲法適合性を考える」


自治研究102巻5号

・高橋和広「ドイツ憲法判例研究〔299〕連邦刑事庁法Ⅱ」


栗島智明「ドイツ連邦憲法裁判所75周年に寄せて」(法学館憲法研究所サイト、2026年4月22日)https://www.jicl.jp/articles/opinion_20260420.html


鈴木秀美「京都南丹市の事件から考える~事件報道のあり方とメディアの責任(特集)」

(TBSラジオ「荻上チキ・Session」出演、2026年4月20日)

https://www.youtube.com/watch?v=F0FAbj65Ky4&t=10790s(音声配信)