会場:専修大学法科大学院棟4階841教室(いつもとは異なる教室です。お気を付けください。)
報告者:村西良太(大阪大学)
報告判例:2014年12月16日の第2法廷判決(2 BvE 2/14)
判例要旨:
- 政党に関する連邦大統領の発言および当該発言に対する連邦憲法裁判所の審査に適用される基準(Maßstäbe)は、連邦政府の閣僚の場合には準用できない。
- 閣僚職に在任中の者が政治的な争論に参画する場合には、当該閣僚職と結びついた財源や手段の利用を控えることが担保されなければならない。閣僚がその活動のために当該閣僚職の権威またはそれと結びついたリソースを特別に用いようとするとき、当該活動は中立性の要求に服することとなる。