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2019年1月9日水曜日

第254回研究会

日時:2019年1月12日(土)14~17時
   *第2土曜日に開催します。会場も日本大学法学部です。
場所:日本大学法学部本館145講堂(以下のキャンパスマップ参照)
https://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html
報告者:村山美樹(桐蔭横浜大学非常勤講師)
報告判例:2014年10月22日の第2法廷決定(BVerfGE 137, 273)   https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/10/rs20141022_2bvr066112.html
決定要旨:
1.  信仰の自由の保護領域と編入されたワイマール憲法の条項とが重なる場合、すべての人に適用される法律の制約に、宗教団体の自己決定権が服する限りにおいて、ワイマール憲法137条3項と結びついた基本法140条は、基本法4条1項および2項の特別規範として優位する(いわゆる制約の特殊性)。ただし、国家の裁判所によるすべての人に適用される法律の適用に際して、対抗する諸利益の調整がなされる場合、基本法4条1項および2項は集団の宗教の自由を留保なしに保障していること、その限りで宗教団体の自己決定権および自己理解には特別のウェイトが付与されていることが考慮されなければならない。
2.  教会の自己理解の意味における、働きの宗教的側面の確保、および、教会の基本的任務に直接的な関連性をもつ活動の維持に資するあらゆる措置を、教会の自己決定権は包括している。教会の属性の形成は、もっぱら教会に義務付けられており、かつ、集団の宗教の自由の構成要素として、基本法4条1項および2項を通じて実定憲法上保護されている。
3.  国家の裁判所は、説得性のコントロールの範囲において、信仰を定義づけた組織的教会の自己理解を基礎に、教会の基本的任務の実現にある組織およびある制度が関与しているか否か、ある一定の忠誠義務が教会の信仰規則に明らかとなっているか否か、教会の自己理解によればどれほどのウェイトがこの忠誠義務、および、この忠誠義務に対する違反に置かれているかを審査しなければならない。次いで、「すべての人に適用される法律」の制約の観点のもとに、あらゆる衡量が施されなければならない。この衡量のなかでは、−−教会の自己決定権に照らして理解される—教会の利益および集団の宗教の自由と、当事者の被雇用者の基本権、および、一般的労働法の保護規定に含まれる当該被雇用者の利益とが調整されなければならない。その際、衝突する法的地位は、可能な限り高い程度において実現されなくてはならない。