日時:日時:2019年5月10日(金)18時10分から *京大開催の全国憲の前夜に開催
報告者:植松健一(立命館大学)
会場:キャンパスプラザ京都5階第4演習室
* 開場は18時となっており、それより前には入室できませんのでご注意下さい
報告者:植松健一(立命館大学)
報告判例:2016年5月3日の第2法定判決(- 2 BvE 4/14 -:BVerfGE 142,25)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/05/es20160503_2bve000414.html
決定要旨:
1.基本法には、実効的な反対派(effektive Opposition)という、連邦憲法裁判所の判決によって具体化された一般的な憲法上の原則が含まれている。
2.しかしながら、基本法は、明示的な特別の反対派(反対会派)の諸権利を根拠づけるものではなく、また、基本法を根拠にそのような諸権利を創設する要請が導かれうるものでもない。
3.特別の反対会派権の導入は、基本法第38条第1項第2文に違背する。
4.連邦議会議員の3分の1(基本法39条3項3文)または4分の1(基本法23条1a項2文、同第44条第1項第1文、同第45a条第2項第2文、及び同第93条第1項第2号)という基本法に規定された議員数比率を議会の少数派権行使のために引下げることは、現行の議員数比率に対する制憲者の自覚的な決定に違背する。
*研究会MLでお知らせしたように、研究会終了後、懇親会を開催します。お店から事前の人数確認を求められているため、参加希望者は事前申し込みをお願いいたします。詳しくは月報をご覧ください。
報告者:植松健一(立命館大学)
会場:キャンパスプラザ京都5階第4演習室
* 開場は18時となっており、それより前には入室できませんのでご注意下さい
報告者:植松健一(立命館大学)
報告判例:2016年5月3日の第2法定判決(- 2 BvE 4/14 -:BVerfGE 142,25)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/05/es20160503_2bve000414.html
決定要旨:
1.基本法には、実効的な反対派(effektive Opposition)という、連邦憲法裁判所の判決によって具体化された一般的な憲法上の原則が含まれている。
2.しかしながら、基本法は、明示的な特別の反対派(反対会派)の諸権利を根拠づけるものではなく、また、基本法を根拠にそのような諸権利を創設する要請が導かれうるものでもない。
3.特別の反対会派権の導入は、基本法第38条第1項第2文に違背する。
4.連邦議会議員の3分の1(基本法39条3項3文)または4分の1(基本法23条1a項2文、同第44条第1項第1文、同第45a条第2項第2文、及び同第93条第1項第2号)という基本法に規定された議員数比率を議会の少数派権行使のために引下げることは、現行の議員数比率に対する制憲者の自覚的な決定に違背する。
*研究会MLでお知らせしたように、研究会終了後、懇親会を開催します。お店から事前の人数確認を求められているため、参加希望者は事前申し込みをお願いいたします。詳しくは月報をご覧ください。