連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

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2022年12月31日土曜日

第294回研究会

日時:2023 年 1 月 7 日(土)14 時~17 時

会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)東館 4 階オープンラボ

  • キャンパスマップはこちら(13 番、東門のある建物です):https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html 「正門」からお越しになる場合、中庭を通って旧図書館わきの橋をわって東館 へお入りください。 「東門」からお越しになる場合、門の左側にある自動ドア入口から東館に入りエレベーターで4階 へお越しください。
  • 対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。
  • 会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については各自、下記アドレスよりダウン ロード・印刷をしていただくようお願いいたします。なお、教室では eduroam アカウントを利用した WiFi 接続が可能になっています


Web 参加: Web 会議システム「Zoom」を併用して開催します。アクセス先は月報をご確認ください。

  • 報告に使用する資料は、報告の前日 18 時までに月報記載のアドレスにアップロードします。
  • 今回、研究会終了後のリモート懇親会は開催しません。
  • 月例会を、科研費(基盤 B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」(研究代表: 鈴木秀美)による研究会との共催とします。


報告者:松原光宏(中央大学)

報告判例: 2021 年 11 月 19 日の第 1 法廷決定(BVerfGE 159, 223 – 連邦非常ブレーキ I〔外出及びコ ンタクト制限〕) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/11/rs20211119_1bvr078121.html


判決要旨:

  • 1. パンデミック制圧手段としての外出及びコンタクト制限は、基本権制限に対する憲法上の一般的要請に ついて、これを全ての観点において満たさなくてはならない。
  • 2. 人格の自由な発展を求める基本権(基本法 2 条 1 項)により、婚姻及び家族の保護を超えて、更に、家族 に類する強さを備えた結びつきが保護される。この基本権は、包括的な、一般的行動の自由としてのその 徴表をもって、随意に選ばれた他人に会う自由を保護する。この基本権は、一般的人格権としてのその徴 表をもって、他人との面会の全てが阻まれ、個々人が孤立へと強いられることがないよう、保護する。そ もそも他人に出会うことができるというのは、人格発展にとって、構成的な重要性を持つからである。
  • 3. 基本法 104 条 1 項との結びつきのもと、同 2 条 2 項 2 文によって、既存の、事実としての、身体的な (körperlich)行動自由(Bewegungsfreiheit)が保護される。この自由は、客観的な観点にあっては、事実的 及び法的に、自由を行使しうる可能性を前提とする。主観的には、それに関わる自然的な意思をもって十 分である。
    • a. ただ心理的にのみ伝えられ作用する強制によってもまた、継続的な行動自由が介入を受けることもあり うる。この強制は、直接的に作用する、物理的な強制と、性質及び程度に照らして比較可能(vergleichbar)なものでなければならない。
    • b. 直接的に、更なる執行行為を欠いたまま、継続的な行動自由に介入する法律は、制限の規律(基本法 2 条 2 項 3 文及び 104 条 1 項 1 文)を満たしうる。
    • c.包括的な外出制限は、極度な危険状況においてのみ、考慮されうる。