日時:2024 年 4 月 6 日(土)14 時~17 時
• 会場: 慶應義塾大学三田キャンパス南校舎 2 階 421 教室
• キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html
※南校舎は 3 月の研究会会場(南館)とは異なる建物ですので、ご注意ください。
• 報告者:宮村教平(佛教大学)
• 報告判例:2023 年 2 月 22 日の第2法廷判決(2 BvE 3/19- Finanzierung Desiderius-Erasmus-Stiftung)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/02/es20230222_2bve000319.html
• 判決要旨:
1.基本法第 21 条第 1 項第 1 文に基づく政党の機会の均等の権利に対する介入は、国家行為についての正統性が憲法から直接に導出されない場合には、法律の根拠を必要とする。
2.国家による給付が、機会の均等のもとで政党が政治競争に参加することに多大な影響を与える場合に、その給付のための特別の法律の規律が必要であることは、予算法律の制定をもってしても充たされない。
3.政党に近い関係にある財団に対する現在の国家助成は、政治的意思形成に著しく影響を与え、それゆえに、政党の機会の均等の原則に照らして評価されなければならない。