連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2024年7月3日水曜日

第307回研究会

 日時:2024 年 7 月 6 日(土)14 時~17 時

• 会場:慶應義塾大学三田キャンパス南館 2B15 教室(地下 1 階)

キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html

*南館はキャンパスマップ2番の建物です。正門正面の南校舎ではありませんのでご注意ください。

• 報告者:山中倫太郎(防衛大学校)

• 報告判例:2022 年 10 月 26 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 163, 298; 2 BvE 3/15, 2 BvE 7/15 - Militäroperation

"EUNAVFOR MED Operation SOPHIA")

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/10/es20221026_2bve000315.ht

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• 決定要旨:

1. 基本法 23 条 2 項 2 文に従って連邦議会に包括的かつなるべく早く報告する、連邦政府の義務は、共通外交安全保障政策(GASP)及び共通安全保障防衛政策(GSVP)にも及ぶ。

2. 報告の相手方は、全体としての連邦議会である。これに伝えられた情報を効果的な議会の意思形成へと導くのは、まず第一に、連邦議会自身の任務である。

3. 秘密保護の規制に服する連邦議会の情報は、基本法 23 条 2 項 2 文の要請に適さない。というのは、議会の情報は、同時に、民主制原理に基礎を置く、議会の公開性の原則に資するからである。

4. 基本法 23 条 2 項 2 文による、連邦議会の報告義務の限界は、執行府の固有責任の中核又は国家の繁栄から明らかになりうる。秘密保持の必要性は、ドイツ連邦議会に対する連邦政府の報告義務に原則的に反しない。連邦政府がその情報提供義務の全部又は一部を上記の限界のゆえに履行するつもりがないならば、連邦政府は、ドイツ連邦議会に対してその義務を援用し、そのための理由を説明しなければならない。